P5 NEWS
SHONAN TAX OFFICE NO.360
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令和元年10月1日
30周年記念号
何時もこの事務所通信(P5NEWS)をお読み頂きありがとうございます。勝手に送らせて頂いてる皆様には、邪魔になるとは、お思いますが、ご容赦ください。
P5NEWSも,今月号で30年になりました。今月は、その記念号です。
10年目(120号)や20年目(240号)の時は、何も気が付かずに過ぎてしまいました。今回は、前もって何かしたいと考えてはいたのですが、結局10月1日の発行日になり何も準備せずに書き始めることとなりました。
1号は、平成元(1989)年11月号(実際は10月31日付けで発行しました)。そして翌年の平成2年4月1日以降(6号)、毎月1日に発行してきました。
思えば、消費税は平成元年4月1日から新たに導入されましたので、導入の年にこの通信もスタートしました。
今月は消費税の税率も10%になり、通信も30年の節目を迎えます。
ちなみに,最初の消費税の税率は3%でスタート。その時は国税だけで、その後平成9年4月1日から5%に。この時に国税4%と地方税1%となり、地方にも財源として使われることになりました。
そして平成26年4月1日から8%に。当初は、平成27(2015)年10月に10%にすることになっていましたが、8%への増税時に駆け込み需要の反動で消費が落ち込んだことなどから平成29(2017)年4月からと変更になりました。
しかしその時も世界経済の落ち込みが鮮明となり、2019年10月まで延びました。消費税率10%への引上げは、この2度の延期を経て今月ついに4年ぶりの適用です。
10月の税務・総務予定
(税務)
*特別農業所得者への予定納税基準額等 の通知 15日(火)まで
*個人住民税第3期分の納付 通常月末
(総務他)
*秋の厚生事業実施
*第2期分労働保険料の納付 31日(木)まで(口座振替日11月14日)
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ありがとうございました・・P5NEWS 30周年
最初はB5の1頁。でもすぐに(9号から)A4片面1頁になり、平成5年1月号から、A4 4頁となりました。その後、このB4両面になり今まで続いています。その間、A3表面(A4.4頁)を考えたことはあったのですが、書く分量を増やしたくないという理由で、相変わらず現在の形式を続けています。
平成元年に、事業承継や経営計画を進めていこうとして地元の税理士仲間の5人が集まり、これを法人化したのが平成2年設立の(株)プランニングファイブ(P5)です。
結局は、この会社は中江だけになりましたが、当初の仲間は、その後、仲間を増やして税法研究会として今でも毎月活動しています。
そのプランイングファイブ(P5)をこの通信の名前に使わせて頂きました。
この度、私殿事務所の活性化を目指し「事業承継」、「経営計画」などト
ータルな対応を考えております。現在は、事務所のスペースの問題や設備の
問題等で、早急な対応が十分でではありませんが、来年度はご利用頂けるよ
う努力致しますのでご利用頂ければ幸いです。← 昔から日本語がおかしい。 |
当時のコピーはあるのですが、熱転写プリンターで色が赤茶けてしまいました。
平成2年の3月に茅ヶ崎駅前の新栄町のワンルームのマンションから現在の浜竹の事務所に移転した頃で、中江もまだ若くエネルギッシュに動き回っていました。
印刷してみたら判読できなかったので、以下、抜粋です。
100号“記念”という大げさなものではありませんが、毎月月初めに発行しておりますこの事務所通信も今回で100号になりました。創刊号?は、平成元年10月に,B5版片面に色々な情報を添付して発行いたしました。その頃は30件程しかお送りしておりませんでしたが、現在では、200件を超えようとしており、毎回お読みいただいている皆様には本当に感謝申し上げます。
内容はと言えば、最初の頃の方が、もっと実務的であったような気がしますが、最近では訳の判らない内容が多いのではないかと反省しております。
この事務所通信は、毎年1日発行ですので、月初めに事務所に来て、その時初めて何を書こうか考えて書き始めますが、午前中に書きあがらないと、その日の内に郵送することができません。・・・
← 今では月初発行は夢の又夢。思い立って書き始めるのが月初。
P5newsの200号記念を大々的にやるはずでしたが、ころっと忘れていて、書き始めて初めて思い出す始末。今回は、簡単に触れて、240号こそ、特別企画大特集をやりたいと思っています。忘れなければ・・
← 一応、「20周年記念号?」となってはいますが、それまでと変わらない発行でした。
思えばよく続いたなと。毎月書き続けて16年間。欠号も、合併版もなかったはず。一号だけどうしても不明な部分はありますが、細かいことは良いでしょう。
← 重複号がありましたが。現在は正しくなっています。
その頃は、お知らせといろいろな情報のコピーをお送りしていました。今考えると著作権の問題があったかなと。
ついに300号です。この通信をお届けし始めて、丁度25年になります。昭和58年に税理士登録をしましたので30年を超えましたが、税理士になって5年後から毎月発行し始めたことになります。内容はともかくとして、とにかく継続することができました。
今月号は、本来ですと特別記念号にするのでしょうが、そんな余裕がありませんので、従来通りの通信をお送りします。次の400号記念、500号記念は、とても無理なので、記念号は幻になりそうです。・・
8月号で、「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」をお知らせしましたが、最低賃金の各都道府県で数値が公表されました。数値は殆ど同じでしたが、変更があったところは、1円増えていました。
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ランク都道府県 |
26年(目安) |
26年確定 |
A
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東京 |
888円 |
888円 |
神奈川 |
887 |
887 |
B
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京都 |
788 |
789 |
兵庫 |
776 |
776 |
C
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北海道 |
748 |
748 |
福岡 |
726 |
727 |
D
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岩手 |
678 |
678 |
沖縄 |
677 |
677 |
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←ちなみに令和元年の東京の最低賃金は、1,011円。5年間で14%アップしました。
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。 |
相続税のe−Tax
30年記念号で、税務に関係ない話になってしまいました。この話題も一般の人には、あまり関係ない相続税の申告の話です。
今月10月1日から相続税の申告(2019年1月1日以降の相続)にe−Tax(電子申告)が利用できるようになりました。これは、インターネットを経由して電子で申告をするもので、所得税や法人税では既に始まっています。
その前に、相続税の申告書は、相続などで財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています(相法27@)。すなわち財産を取得した者の住所地の税務署に本来、別々に申告することになっています(相法62@A)。
しかし実際は、亡くなった方の住所が日本国内にある場合には、当分の間、被相続人の死亡時における住所地が納税地とされ(相法附則3)、相続税の申告は、亡くなった方の住所地の税務署にしています。また取得した人が複数の場合には、共同して相続税の申告書を提出することができるとされています(相法27D)ので、通常、全員が一つの申告で行っています。
すなわち、財産を取得した相続人が個々に申告をしますので、当然「電子申告」の開始届等は、その方の住所地の税務署に行って貰わなければなりません。なお既に電子申告を利用されている方は、「利用者識別番号」を取得していますので、それをそのまま使わせて貰います。今後、相続税の申告を依頼される方には、マイナンバーの他にこの電子申告の開始届けをお願いすることになります。
Q 相続税の申告書の提出(送信)は、どの税務署に行うのですか。 |
A 相続税の申告書の提出(送信)先は、書面で提出する場合と同様に、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署となります。
なお、書面における申告と同様に、相続税申告の e-Tax においても複数の財産取得者の申告をまとめて行うことができますが、1回の送信では9名までです。
編集後記
9月でクールビズが終わりましたが、まだ暑い日も続きそうで、来年からは1か月ぐらい延ばした方が良いかも知れません。30周年記念号は、両面カラー印刷ぐらいで、あまり特別なものとなりませんでした。果たして40周年まで続くか。インフルエンザが流行っているようです。お気をつけ下さい。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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