P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.200
 



 
平成18年5月1日
200号記念
 P5newsの200号記念を大々的にやるはずでしたが、ころっと忘れていて、書き始めて初めて思い出す始末。今回は、簡単に触れて、240回こそ、特別企画大特集をやりたいと思っています。忘れなければ・・
【200号記念特別企画】
 −前にもやったと思いつつ、
        ただの経緯!!
 思えばよく続いたなと。毎月書き続けて16年間。欠号も、合併版もなかったはず。一号だけどうしても不明な部分はありますが、細かいことは良いでしょう。
*最初は、平成元年10月号
 その頃は、お知らせといろいろな情報のコピーをお送りしていました。今考えると著作権の問題があったかなと。30件ぐらいお送りさせて頂いておりました。
*事務所通信としてのデビュー
 平成2年4月からでした。その前の月に茅ヶ崎駅前のマンションから、今の辻堂・浜竹の事務所に移転して、気分が変わったのだろうと思います。その頃の通信は、ワープロの熱転写用紙で打ち出していましたので、今はセピアカラー。かろうじて読める程度です。
 以前は,B5版1頁でしたが、平成2年7月から何を思ったか,A4版に変更しています。
*P5news
 「P5news」となったのは、平成4年11月号からです。「P5news」の「P5」とは、株式会社プランニングファイブの略称です。(株)P5は、平成2月に設立されましたが、この時期バブルの真っ最中。当初の思惑は見事に外れ、今日まで細々と継続しています。上場?とんでもない。 
 平成5年の新年号(1月号)で今のようなB4両面の袋とじになっています。なんで、そうなったかと言いますと、時代に逆行してA版をB版にしたかったこと。結果は、中途半端な量で後で苦労することになりましたが、未だ頑なに字(ホント)の大きさも変えず、相も変わらず今日まで続いています。

5月の税務・総務予定
(税務)
*自動車税の納付  通常月末
*固定資産税第1期分納付           通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知        そのうち
(総務他)
労働保険年度更新申告  22日
 
 

 ところで、今月は、労働保険の申告月です。これを年度更新というそうです。なぜかというと、労働保険の保険料は、年度(4月1日から翌年の3月31日まで)当初に概算で申告納付し、翌年に精算することからそのように言っています。

 

 なお、労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です(労働保険徴収法2条)。保険料は、労働者(法律のママ)の賃金総額に保険料率を乗じて計算されます(同法11条)。ですから、賃金総額が決まらないと保険料は決まりませんので、前年度は概算で計算しておき、翌年になって年度の賃金額が確定したときに精算が行われ、翌年については、通常前年度の賃金総額でひとまず計算しておくのです。

 

 労働保険は、厚生労働省の所管ですが、労働保険特別会計として処理されています。
 労働保険料収入は、年間3.6兆円と膨大なものです、この収入は、一度労働保険の特別会計に繰り入れられ、それが、別勘定(労災勘定・雇用勘定)に繰入られます。分かり難くするためか、部署を増やすためか判りませんが。
 労災勘定は、このうち1兆円強が割り振られ8割を保険給付に、残りは主に労働福祉事業費の名の下に外郭団体に支給されています。
 雇用勘定は保険料収入から2兆円を受け入れて、失業給付金に1.6兆円が支出され、残りは雇用保険3事業といって、助成金とか関連団体にばらまかれています。
 そこで、最近では事業主団体もメンバーに含めて個別事業の見直しや3事業の再編を考えているようですが、当然のことです。

 

 なお、雇用勘定には国庫負担(4千億円)が付けられています。これは、失業には政府の経済政策や雇用政策と無縁ではないとして政府も金を出すとしていますが、これも見直しが検討されています。余計な事業さえやらせなければ十分可能です。
 今、企業はディスクローズが求められていますが、国はまだまだ道半ばという感じがします。以前い比べれば良くなっていますが・・。興味のある方は、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/other/index.html)をご覧下さい。
 

 それでは、これから税務のお話です。これが本題です。

 

1.労働保険
 話のついでに労働保険の税務についてお話しします。
 今月提出する労働保険について、次のような場合を考えます。
 5/20申告・納付。前年度の確定分は、50万円不足。今年度の概算分は、800万円だとします。

 

* 確定保険料については、申告書の提出日あるいは納付した日に損金となります。単位は省略します。
 

仕訳は、

5/20 法定福利費 50 / 現金 50
 

 3月、4月決算法人では、未払い計上も認められていますので、期末に

 法定福利費 50 / 未払金 50
 とします。還付の場合も同じ。この方が理論的だと思います。
 

*概算保険料については、チョット面倒です。概算分の800万円のうち労働保険が410万円、雇用保険は390万円だとします。雇用保険の場合、一般事業では、会社が11.5/1000、個人負担が8/1000ですから、従業員は160万円給与から差し引かれることになります。まだ給料が確定しているわけではありませんので、おおよそと言うことです。

そうしますと、会社は、
5/20 労保立替金 160/ 現金 800
   法定福利費 640
 とります。概算値なので法定福利費での一括処理は疑問に思われると思いますが、結果的に1年以内の短期前払費用に該当するため、概算保険料を申告納付した日等の事業年度の損金に算入することが認められています(法基通9−3−3)。 概算からすると変ですが。

 

 この後、給与から差し引いたときに、労働保険立替金で処理するという面倒なことになります。3月決算法人でしたら、税務上は、5/20に全額法定福利費で処理し、毎月の給与支払い時の雇用保険の預かりを法定福利費の減とすることも可能だと思われます。
 会社によっては、短期前払費用の一括費用計上を認めない会計処理を求めるところもあります。そうしましたら、正しい(理論的な)処理をします。
 前払保険料 800 / 現金 800
 そして毎月の給与計算で労働保険料を計算し処理をします。
 法定福利費**/前払保険料** 
 労働保険預り金**
 

2 社会保険

 ついでに社会保険(健康保険・厚生年金)の経理処理もお話ししておきます。
 会社が負担する社会保険料は、その保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができます(法基通9-3-2)。
分かり難いですね。
 会社が負担する社会保険料は、その社員が月末において在職している場合には、その人の保険料を翌月末日までに納付することとなっています。
 と言うことは、3月決算法人であれば、3月分の社員の社会保険は、4月に払うことになりますから、3月分の社会保険料は、3月末にその社員が在職していることで確定していますから、会社負担の社会保険料は、未払い計上できると言うことです。
 ややこしいですね。
 一部省略
 
SHONAN TAX OFFICE
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。



 
会社法施行
 まず、最初に先月お知らせした、5千円までの飲食についての交際費の損金算入が認められるのは、前回、提示した書類等で明らかにされている場合です。決算になって、これは一人あたり5千円以下の飲食だと言っても認められません。何でもそうですが、やらなければダメなだけです。3月決算法人は、4月から適用されていますし、それ以降の決算法人にも随時スタートします。
 また、代表取締役などに従業員と同じに賞与を払う場合には、6月までに届け出を出さなければなりません。出さなければ従来通り加算となり(税金がかかり)ます。
 

1.5月1日に会社法が施行されました。会社法では有限会社が無くなり株式会社のみとなり、有限会社と名乗っても実質は株式会社となります。でも1日以降、有限会社の謄本を取っても、何ら変わりません(一応とってみました。)。なんだ有限会社のママじゃないかと思われるかも知れませんが、有限会社の名が付いた株式会社なのです。

 

2.そういえば、かなり以前に設立された株式会社で、譲渡制限がついていない会社がたまにあります。この会社は、施行日に監査役が勝手に解任されます。これは監査役の権利義務(会計監査と業務監査)が相違するため法務局が職権で定めることができないためです。役員変更をしてください。

 

3.有限会社で、登記申請が必要となる場合があります。

 それは、有限会社の定款に、ある人にだけ議決権や利益配当を多く定めているような場合で、通常無いと思いますが、その場合には,定款変更をして,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)にみなされた株式の種類,内容等を登記しなければなりません。
 

 一部省略


 編集後記  
  GW(ゴールデンウイーク)です。事務所は暦通り。5月は休みが多いので、連休明けが恐怖です。連休に遠出をされる方は、気をつけてください。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ