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平成26年8月1日
最低賃金
台風12号と11号が接近してきています。この通信が届く頃は12号は通過し、強い勢力の11号が近づいている頃でしょうか。
今月は、先日メディアで報道されましたので覚えている方も多いと思いますが、「最低賃金」について取りあげます。
専門的な知識は、それ程持ち合わせていませんが、気が付いたことをお話しします。思い違いがあったらスミマセン。
最低賃金制度とは、最低賃金法(昭34年137号)に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度で、時間を単位として定められています(同法3)。
そして地域における労働者の生計費、賃金や通常の事業の賃金支払能力を考慮して地域ごとに定められています(同法9)。 具体的には厚生労働省所管の中央最低賃金審議会を中心に、地域ごとに審議会がおかれて決定されます。
審議会では、7月29日に「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」として答申がとりまとめられ、各都道府県の目安として次のランクごとに引上げ額が定められています。
Aランク19円(昨年19円)、Bランク15円(同12円)、Cランク14円(同10円)、Dランク13円(同10円)で、引き上げの目安は、全国平均で16円となっています。
もちろん審議会での答申では、意見の一致は見られなかったことから、最終的な数値は今後定められ、例年10月には実施されます。
同答申(参考1)
ランク |
都 道 府 県 |
A
|
東京、神奈川、愛知、
大阪など5都府県 |
B
|
埼玉、長野、静岡、京都
兵庫、広島など11府県 |
C
|
北海道、宮城、群馬、
新潟、福岡など14道県 |
D
|
青森、岩手、秋田、山形
鹿児島、沖縄など17件 |
ランク都道府県 |
25年 |
26年(目安) |
A
|
東京 |
869円 |
888円 |
神奈川 |
868 |
887 |
B
|
京都 |
773 |
788 |
兵庫 |
761 |
776 |
C
|
北海道 |
734 |
748 |
福岡 |
712 |
726 |
D
|
岩手 |
665 |
678 |
沖縄 |
664 |
677 |
8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税2期分の納付 通常月末
*個人事業税1期分の納付 通常月末
*個人消費税の中間申告・納付(中間申告が年1回必要な前年の確定消費税額が、48万円を超え400万円以下)
9月1日(月)まで
振替納税 ・・9月29日(月)
(総務他)
*夏期休暇の実施
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東京都と沖縄県では、210円も開きがあります。24年との差は204円でその前年では197円の差。
気が付いた所は、 ランクという言い方は、どうかなと思うことと、都道府県別で、こんなに開きがあって良いのだろうかと思うとこです。最も大きい差は東京の75%で、その差は開く傾向にあります。
もう一つ感じることは、消費者物価指数からすると、東京が888円ならば、沖縄は848円となりますので、物価より他の要素で金額は決定されるようです。
世の中を見ますと、最近では最低賃金の問題より人材の確保のためにかなり高い賃金もあるようですので、劣悪な労働環境の改善の方が問題なのかも知れません。
もちろん最低賃金というのは、賃金を誘導する意味合いもありますので、影響のある職場も少なく無いと思います。
A.最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。
ただし一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。
Q.残業や休日に働いた手当を含めて比較すると、最低賃金額以上になるのは問題ないですか? |
A.最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
残業代や休日手当は含めずに計算する必要があります。
Q.試用期間中で働いていますが、その時給が最低賃金以下です。使用者に相談できますか? |
A.最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態には関係ありません。
ただし一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります。
A.特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
後期高齢者関係の質問が、最近多くなったような気がします。例えば、昨年より、急に保険料が増えたとか、医療機関の窓口で支払う医療費が3倍になったとか言うものです。
これは、今年改定年であるばかりではなく昨年度の所得を基に算出されるためで昨年に所得が増えてしまい急に保険料や自己負担額が増加して、驚かれるようです。
後期高齢者医療制度とは、平成20年にスタートしました。
この制度は、日本国内に住む75歳以上の後期高齢者などを対象とする制度で、他の医療保険とは独立して定められています。
また、地方自治体によって、算定方法が相違しますので、ここでは26年分の改定を踏まえて神奈川県を例にとって説明します。
Q.お医者さんで支払う窓口の自己負担額が1割から3割になってしまいましたが、どうしてそうなるのですか? |
A.保険医療機関等の窓口で支払う一部負担の割合は1割または3割で、所得区分によって異なります。
その年度(4月〜7月は前年度)の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
すなわち現役並み所得者の場合には3割負担となり具体的には、原則として判定は世帯単位で行いますが、簡略化すると3割負担となるのは・・
ただし、次の場合には市町村窓口で申請すると3割負担でなく1割負担になります。
@同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の合計収入が520万円未満
A同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の年収が383万円未満
B同一世帯の被保険者が本人のみで、本人の年収が383万円以上だが、同一世帯の
Q.後期高齢者医療保険料は、どの様に計算されますか?
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A.この保険料は、被保険者お一人ずつで算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除し
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所得割額 |
(総所得金額−33万円)
×8.3%*2 |
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例えば、公的年金収入が300万円の方は、所得金額が180万円ですので、
42,580+(1,800,000−330,000)×8.3%=164,590円(10円未満切捨)となります。
ちなみに所得金額が400万円ですと、35万円程度で、所得金額が670万円で最高額に
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所得金額
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後期高齢者医療保険料 |
33万円以下 |
4万円 |
100 |
10 |
200 |
18 |
300 |
26 |
400 |
35 |
500 |
43 |
600 |
51 |
670万円以上 |
57 |
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税金川柳
税金川柳は、毎年、税務研究会・税研情報センターで募集・公開しています。今回は、その中からいくつか紹介させていただきます。
6月25日に公開された第6回税金川柳の「最優秀作品」は、
消費税率のアップを題材にした中の一つから選ばれています。いつまで一緒に風呂に入ってているのかなどという問題ではありません。
「ヘルプミー! 蜂(8)の後ろに 猛獣(もう10)だ」
「我が家には NISAに投ずる 金NISA(ないさ)」
平成23年は、「節税に 悩んでいますと ミエを張り」
平成22年は、
「まだ生きて いますかと届く 申告書」
その時の時代の世相がよく現れているような気がします。
その他、税金川柳ではありませんが、気にいっている川柳は、
編集後記
高温注意報が、関東ばかりでなく北東北にも頻繁に出されています。全国的に暑い日が続いていますので、熱中症に気を付けてください。一方で、大気の状態が不安定なようで、雷を伴った雨が局所的に各地を襲っていますので、紫外線対策とも併せアウトドアにも気を付けてください。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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