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 P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.409 
  
 




 
 

令和5年11月1日

 
休眠会社のみなし解散

 

 この通信も、今月号から35年目になりました。前回の408号が34年経過ですので今月号からが35年目です。思い違いをして、知らせて頂いて分かりました。そうすると、今月号が35周年記念号になるのでしょうか。記念号を出せる余裕がありませんので、今月号も通常通りです。

 毎月1日発行ですが、よく続きました。何時も遅れ気味ですが、なんとか続いています。あと少し続けたいと思っています。事務所のホームページ(HP)には80号からしか掲載しておりません。それ以前は、HP立ち上げ時に、データが無かったか開けなかったのかも知れません。

 

 平成18年の会社法施行の年から株式会社では取締役の任期が最長10年に延びました(会社法332A)。即ち最も長い場合でも10年に一度は変更登記をする必要がありますが、忘れたり、ほっといたりしますと休眠会社とされ、一定の期間が経つと解散したものとみなされます(会社法472)。

 そして令和5年度の休眠会社等について、令和5年10月12日(木)に、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団・財団法人に対して、法務大臣による官報公告と管轄登記所から通知書の発送が行われています。

 万一、この通知書を受け取った会社等は、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。これらの手続がされなかったときは、令和5年12月13日付けで解散したものとみなされ、事業の継続が出来なくなってしまいます。

 この通知書を受け取った方は至急、役員変更登記を行ってください。なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出は通常は出しません。役員変更だけしてください。また、遅れて役員変更等を行うことになりますから、代表者は過料に処せられます(100万円以下となっています。会社法976)。

 また会社は、事業年度開始の日からみなし解散の日までの期間について法人税等の申告をしなければなりません。

 みなし解散となっても、別途会社は清算結了登記をすることになりますので、この際,解散しようとするのであれば解散登記を行い、そのあと清算結了登記を行ってください。

 

 


11月の税務・総務予定

(税務)
所得税の予定納税額2期分の減額承認申請  15日(水)まで
*所得税の予定納税額2期分の納付          30日(木)まで
*個人事業税の納付(第2期分)             通常月末
税を考える週間 11日(土)〜17日(金)

 

(総務他)
*年末調整関係資料の配付
*冬期賞与の算定
*労働保険料の納付(第2期)  10月31日(火)まで(口座振替日11月14日)


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 以前お知らせしましたように、令和5年の税制改正で、相続税・贈与税について令和6年1月1日以後の贈与から影響します。このため、今年中の贈与を考えている方もいると思いますので、復習(令和5年3月号・401号でお知らせしました)をしておきます。

 

 まず税金の世界での贈与には、暦年課税と相続時精算課税(精算課税)があります。ちなみに暦年課税の申告数は年50万人ほどで、精算課税はその1割以下です。

 暦年課税というのは、通常の贈与のことで、年110万円の基礎控除があり、その金額以下の贈与でしたら贈与税の申告はいりません。

 この暦年課税は、これで完結するのですが、相続税の計算では一定期間の贈与については加算されることになっています。これが、現行では、相続開始前3年以内の贈与は、贈与時の価額を相続財産に加算されます(相法19)。これが、令和9年以降順次延長され、令和13年以降は3年から延びて7年以内贈与が加算されることになりました。このため来年(令和6年)の贈与から影響します。

 

 

暦年課税加算対象期間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 一方、精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度で、2,500万円の特別控除があり、それを超えた部分は20%の贈与税が課税されます。ただし、この制度を選択しますと、その贈与者(特定贈与者)から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。そして相続時に加算されます。

 

 この精算課税についても来年・令和6年1月から110万円の基礎控除が新設され、相続時には基礎控除を超えた部分のみ加算されます。すなわち毎年110万円以下の精算課税による贈与は、加算されません。この点は、暦年課税と違う点で、暦年課税では、7年以内の贈与加算は基礎控除前の贈与額(一部100万円までの控除があります)が加算されます。

 なお、110万円以下の贈与を受け、その年から精算課税を適用する場合にはその年の贈与税の申告は不要ですが、最初の年はこの制度の選択届けを出す必要があります。

 暦年課税、精算課税のいずれを適用した方が良いかは一概には言えませんが、来年からこの制度が始まりますので、贈与するのであれば、今年多めに贈与する方が良いかも知れません。なお、精算課税の基礎控除110万円は来年から適用されますので今年は暦年課税の方が良いでしょう。

 一概には言えませんが、精算課税の方が基礎控除があり、相続開始日によっては、有利になるとも考えられます。

 ここで、相続人・子供二人の相続を考えます。毎年100万円ずつこの制度を使って贈与したときの暦年課税と精算課税の相続税の比較です。

                                       (単位万円)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

前図の場合、20年間、毎年100万円ずつ贈与すると10億円の財産が2千万円減ります。ただし暦年課税の場合には7年間は取戻されますので、課税価格は9億8千6百万円となり、精算課税では取戻しが有りませんので600万円少なくなります。その分この事例の場合には精算課税の方が相続税額は少なくなります。確かに精算課税の方が有利ですが、資産家にとっては、この程度の相続税額の違いは、精算課税のデメリットを考えれば、あまり有利とは思われないかも知れません。

 また生前贈与加算のないお孫さんの場合は,精算課税は余りお勧めしません。

 精算課税についての注意点を挙げると、一つは、価額変動リスクです。贈与した時の評価額が相続税に加算されます。株価については、贈与時より相続時の方が落ち込んでいても贈与時で評価されます。もう一つは2重課税の問題です。子供に贈与をしてその子供が先に亡くなると、同じ財産が2度課税されるケースもあります。

 また、お子さんが父母のお二人から贈与を受けて,二人とも精算課税を選択するのは、小さな話ですが、余り得策とは言えません。

 

省略

 
 
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外国にいる相続人
 

 相続に申告をしていますと、偶に外国居住の相続人がいることがあります。

 国際化の流れか、海外在留邦人数は130万人に上っています(外務省令和4年10月現在)。外国の子会社への駐在勤務中に相続が発生したときはどうなるでしょうか。

 日本の相続税法の規定では、相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になるとされています(相法1条の3@)。しかしそうなりますと、相続時に相続人が一時的に海外に脱出することで課税を逃れることも考えられますので、その相続人が日本国籍を有している場合には、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合などでは、日本国外にある財産についても相続税の対象になります(同二号イ)

 すなわち日本国籍を有する人が、外国に居住し、その期間が10年超の場合には、日本の財産だけが対象になります。もちろん、その居住地国での相続税がかかることもあります。

 通常、相続が発生しますと、遺産を相続人で分割し、遺産分割協議書を作成しなければなりませ。遺産分割協議書には、相続人全員が署名と実印を押印する必要があります。実印とは、市町村で印鑑登録がされている印鑑のことで、その相続人が国内に住所がなくなると日本では住民票も印鑑証明書も発行されなくなります。

 このため、外国居住者の場合、印鑑証明書と住民票に代わるものとして、居住地国の日本領事館等で、別の書類を入手します。実印と印鑑証明の代わりとしてサイン(署名)証明書が、住所を証明する書類として在留証明書が、その書類となります。

 最近ではメールなど外国との連絡も容易になりましたが、時間に余裕を持って処理してください。そういう相続人のいる方は遺言を作成しておくと遺産処理がスピーディーにできます。

 

 

一部省略

 

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編集後記

 やっと朝晩は季節の移り変わりを感じるようになってきました。1日の温度差が10度を超えると身体の調子が追いついていきません。どうも風邪気味。皆様もお気をつけ下さい。

                 編集発行 株式会社プランニングファイブ