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 P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.401  
  
 




 

 
令和5年3月1日

 

相続税の贈与加算の延長

 

 我が国でCOVID-19(新型コロナ感染症)が確認されたのは、令和2年の1月ですから、丸3年が経過しました。

 

 感染症疲れか、世界中で感染症対策は縮小され以前に戻ろうとしています。

 

 我が国でも、5月8日にCOVID-19季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行させるようです。

 

 我が国のCOVID-19感染者数は、欧米など主要国の中でも、昨年の7月以降は飛び抜けていました。しかし死亡者数は、比較値ではそれ程多くありません。長期的に見ますとアメリカは、南部諸州のワクチン接種拒否に対する影響か感染者数、死亡者数とも多くなっています。

 

 2023年2月末現在のWHOが公表した感染者数、死亡者数の累計は、次のようになっています。

 
 
  感染者数累計(万人) 死亡者数累計(万人) 人口(千万人)
イギリス 2,437 20.7 6.8
ドイツ 3,814 19.8 8.4
フランス 3,851 16.1 6.5
アメリカ 10,202 110.9 32.9
日本 3,319 7.2 12.6
 
 
 
 

 

 ただし我が国では2023年の2月までの2か月間だけでも、感染者数400万人、死亡者数15,000人に上っています。

 

 感染が落ち着いたかどうかは別としても、このCOVID-19に対する検証が色々なところで行われています。

 

 英国(UK)では、感染症の初期の段階で、当時のハンコック保健相の対応などが問題となっています。我が国でも、既に自治体では検証の報告がされていますが、今後の感染症対策の上からも、スタート時に、何が分からなかったのか、そしてどんな方法があったのか、なぜ感染が他国以上に急拡大したのかなど、検討をしておくべきかもしれません。

 

 個人の所得税、消費税などの確定申告も最終段階に入りました。弊所では、昨年から個人の確定申告に併せて、各個人の概算の財産目録を作らせて頂いております。完全ではありませんが、申告時にご提示頂いた固定資産税納税通知書などを元に、作成しております。確定申告後でもご提示頂ければ作成いたします。なお、各市町村では、固定資産課税台帳の縦覧期間中である4月、5月には無料で「寄帳」を入手することができます。次年度のために是非ご利用ください。

 

 


3月の税務・総務予定

(税務)
*令和4年分所得税の申告・納付      2月16日(木)〜3月15日(水)
 振替納税選択の振替日 4月24日(月)
 

*令和4年分個人消費税の申告・納付    3月31日(金)まで
 振替納税選択の振替日 4月27日(木)
 

*令和4年分贈与税の申告・納付     2月1日(水)〜3月15日(水)
 

(総務他)
 

*新年度の昇級・給与査定
 

*ホワイトデー・本命チョコ対策

 COVID-19関連のデータはホームページに掲載しております(https://www.shonantax.jp/p5/p5news.html)。
 税務相談は、 ***  を開いてください。

 

 

 令和5年度の税制改正は、2月3日に「所得税法等の一部を改正する法律案」として第211回国会に提出され、2月28日午後1時過ぎに財務金融委員会での可決を経て衆議院を通過し参議院に送られました。

 

 この内容については、法律が成立してから、またお知らせいたしますが、相続税・贈与税の改正についてご質問を受けることが多くなっていますので概略を説明します。

 

 相続税・贈与税の一体改革については、数年前から改正の方向として出ておりました。その移行段階としての改正のようです。

 

1 暦年課税−生前贈与加算について

 

 令和5年度改正では、暦年課税における相続開始前の贈与(生前贈与)の加算期間が、現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されます。税制調査会の国の説明資料から、一気に10年まで延ばすかと思ったのですが、7年に落ち着きました。

 

 これは、令和5年3月1日に亡くなられた方の相続税は、現状では通常、3年前の令和2年3月1日以降の相続人に対する贈与(婚姻期間が20年以上である配偶者に対する居住用不動産の贈与などは除かれます)を加算して相続税を計算しますが(相法19 @)、これが2倍以上前の7年にまで遡ると言うことです。

 

 当初この期間は2年として昭和28年に新設されました。その後、昭和33年の改正で3年とされてから60年以上もこの期間は変わっていませんでした。これが7年に延長され、結果として増税になることがあります。

 

 令和5年度改正法が成立しますと後の加算期間は、経過措置期間を経た上で、令和13年中の相続開始から7年に延長されます(相法19@、附則19)。

 

 具体的には、例えば、相続開始日が令和13年4月1日の場合、同日からさかのぼって7年目の応当日である令和6年4月1日から相続開始前日(令和13年3月31日)までの期間に行われた贈与が加算対象となります。

 

 この改正で、来年の令和6年1月1日から令和12年までは経過措置が適用されます。そして令和8年12月末までに亡くなれた方は、従来通り3年加算です。

 

 令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続は、少しずつ延長され、令和6年1月1日以後の贈与が加算されます(附則19B)。

 

 分かり難いかもしれませんが、例えば相続開始日が令和10年3月1日の場合、同日から1年延びた4年目の応当日の令和6年3月1日からではなく、"令和6年1月1日"から相続開始前日までの期間に行われた贈与が加算対象となります。ですから来年以降の贈与では加算の対象になることがあると覚えておいてください。

 

 すなわち改正されても今年(令和5年中)の贈与は関係ありません。

 

 また、これが7年に延びても、延びた4年以上前の贈与については、100万円が控除されます。どうして100万円になったのか分かりませんが、4年以前の贈与については金額が少なければ加算されないことがあると言うことです。

 

2 相続時精算課税の改正

 

 相続時精算課税制度では、今までありませんでしたが、毎年、基礎控除額110万円の控除が創設されます(相法21の11の2、措置法70の3の2)。なお、この基礎控除額は、暦年課税の基礎控除額の110万円とは別途で適用されます(両方あれば、暦年課税で110万円、精算課税で110万円の控除が利用できます。)。

 

 そして、贈与者が亡くなられたときの相続税に加算される精算課税選択時の贈与は、この基礎控除額が控除されますが、暦年課税では、そのような規定はありません。精算課税独特の加算制度になっています。

 

 このように相続時精算課税制度は、より利用しやすいように改正されるとしています。果たして資産家の人に魅力的な制度に改正されたと言えるかどうかは別として、最終的には贈与をこの相続時精算課税制度に一本化する予定があるのかも知れません。

 

 また、相続時精算課税に係るこの改正では、同一年中に複数の贈与者(この制度では、特定贈与者と言います。)から贈与を受けた場合には、この基礎控除額110万円について、各贈与者からの贈与額に応じて按分した金額が基礎控除額となるとされています。

 

 具体的な按分計算は、政令に規定されるようですが、次のようになるとされています。

 例えば、同一年中に、いずれも相続時精算課税を選択したお父さんのAから600万円、お爺ちゃんのBから400万円の贈与を受けた場合いの基礎控除額は次のようになります。

 

 A=110万円×(600万円÷1,000万円)=66万円

 

 B110万円×(400万円÷1,000万円)=44万円

 

 そして

 

 Aに係る相続税の課税価格への加算額は、600万円−66万円=534万円

 

 Bに係る加算額は 、400万円−44万円=356万円

 

      となります。

 

省略

 

 

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(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
インボイスのお尋ね

 

 取引先からインボイス登録についてのお尋ねが送付されている方もいらっしゃるようです。

 例えば、貴社は、

 

 @インボイスの登録は済んでいる?

 

 Aインボイス登録をしようと思っている?

 

 Bインボイス登録は考えていない?

 

 のいずれかの記載を求めるものがあります。

 

 どうしたら良いか、或いは、登録を迷われている方は、ご相談ください。

 

 インボイス制度の開始は、今年(令和5年)10月1日からです。

 

 この開始日からスタートするためには、当初は令和5年3月31日までに登録申請書を提出することになっていましたが、今年の見直しで令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。当然のことながら、出来るだけ登録して欲しいということです。

 

 令和5年2月20日に国税庁から次のような数字が出されました。

 

 令和5年1月末現在

 登録件数・・220万件

 

 そして、登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、

 e-Tax提出の場合  約3週間

 書面提出の場合   約2か月   です。

 

 取引先が登録しているかの確認は、適格請求書発行事業者公表サイト(公表サイト)で確認することが出来ます。

 

 登録番号が分かっている場合は、 「ホーム(登録番号の検索)」から確認できます。

 

 以前は、個人についても「公表情報ダウンロード」から、個人名で検索することが出来ましたが、昨年の9月以降に公開されたデータでは、個人名での検索が出来なくなっています。

 

 個人の検索についての難しさは分かりますが、事業者でしょうからSNSと違い匿名で通用するわけではないので、ある程度の検索が出来るようにするのは当然だと思います。

 

 法人、NPOや各種団体については、ダウンロードのデータから検索することも出来ますが、数個のファイルに及んでいるため、国税庁法人番号公表サイトで法人番号を検索し、それにTを付けて調べる方が早いかも知れません。

 

 

省略

 

 

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編集後記 3月15日が所得税の確定申告・納付期限です。今年は延長はまず有りませんので、早めに申告して下さい。
     
編集発行 株式会社プランニングファイブ