P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.262   
 




 

 
平成23年8月1日
 
印紙の交換・還付
 

 関東地方では、梅雨入りが早かったせいか(5月27日頃で平年より12日早かった)、梅雨明けも早く(7月9日頃で平年より12日早かった)、猛暑日が続いたかと思うと先月末には梅雨に舞い戻ったような天気です。また、7月末には、新潟県・福島県を中心に総降水量が600ミリを超え、広い範囲で土砂災害や河川がはん濫して、多くの世帯に避難勧告・指示が出ました。

 地球温暖化の影響か、自然災害の規模が大きくなっています。

 収入印紙(一般には、「印紙」と言われています。)の話を少し。収入印紙を貼るとは、印紙税を払うことを意味します。国家資格の受験手数料であったり課税文書に添付するなど、結構広い範囲に用いられます。

 印紙税の税収は、年間1兆円ぐらいで、消費税10兆円(国税の4%部分)の1割ですが、不動産取引や契約書など、高額になることがあります。 国税庁は、収入印紙の交換と印紙税の還付について次のように定めています。

 交換について

@ 収入印紙を現金に交換することはできません。

A 貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付が受けられません。

B 未使用の収入印紙が交換の対象ですので、汚れた収入印紙や損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。

C 未利用以外では、白紙・封筒や行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書のような、客観的にみて明らかに課税文書でないものに貼り付けた収入印紙は、交換の対象となります。 

D なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙はその半額)が必要になります。

 


8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税2期分の納付          通常月末
*個人事業税1期分の納付          通常月末
*個人消費税の中間申告・納付
 (平成22年分の確定消費税額が48万円を超え400万円以下)  8月31日まで
  振替納税 ・・9月28日(水)
(総務他)
*夏期休暇の実施

 
 

還付について

 税務署では、契約書や領収書などの印

紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったなど次のようなときは、過誤納金として還付が受けられますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署の法人課税部門へ持参し、相談してください。

 還付の対象となるものは、

@ 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの

A 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書として誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの

 などです。

 ただし、契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、すでに公布された領収書や手形などは還付の対象とはなりません。

 

 【雇用促進税制】

 今回は、前月号に続いて6月30日に公布された税制改正法のうち、雇用促進税制の話をします。これは、厚生労働省の肝いりで取り入れられた制度で、雇用を増やしていただける企業に減税をしようという制度です。

 概略は、「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上 (中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させるなど一定の要件を満たす場合には、増加した従業員数1人当たり20万円の税額控除が受けられるという制度です。ただし当期の法人税額の10%、中小企業の場合には20%が限度です。

 この制度も、他の政策税制と同様に、趣旨は良いけど使いづらかったり、小出しにするために効果が減殺するなど、高いハードルが用意されています。

 厚労省の肝いりだけあって、まず、公共職業安定所に、雇用促進税制の適用を受けるために必要な手続きである「雇用促進計画」を提出しなければなりません。この受付は、8月1日から開始するそうです。

 具体的には、法人企業の場合、@事業年度開始後2ヵ月以内に目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を公共職業安定所に提出をして、A事業年度終了後2ヵ月以内に公共職業安定所より雇用促進計画達成状況の確認を受け、Bその際交付される達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書に添付することが要件となります。メンドウ!!

 この適用を受ける事業主の要件は、@ 青色申告書を提出する事業主でなっければなりません。

A 適用を受ける年度ばかりで無く,前年度のも事業主都合による離職者がいないことも必要です。これは、退職者が雇用保険をもらうときに発行する「・・資格喪失届」の退職理由に「事業主の都合による離職」と書いたらアウトです。

B 中小企業の場合には雇用保険の適用を受ける雇用者(基準雇用者数)を2人以上雇用しなければなりません。10%以上の増加は、あまり難しくないかもしれませんが、ある程度の規模が無いとクリアーしないと思われます。

C まだあります。税額控除を受けようとする年度の給与等の支給額が,比較給与等支給額以上であることも必要です。なんだか訳が分からないと思いますが、役員を除いた給与等の支給額が前事業年度の給与の支給額に増えた従業員の割合(雇用増加割合)の3割以上になることが必要です。すなわちあまり給料が増加しなかったり、期末ぎりぎりで雇った場合には、難しいかもしれません。

【説例】

 A社(資本金1億円以上)の前期末の雇用者が40名で、当期に新規7名を雇用したとします。また当期に定年退職者が1名いたとしたときに適用になるでしょうか。

【回答】

1 基準雇用者数

  当期末   前期末

  46名−40名=6名 ≧ 5名

2 基準雇用者割合

  基準雇用者数6名    =15%10%

 前期末雇用者数40名

            

3 1、2いずれも要件をクリヤーしているので

 6人×20万円=120万円の税額控除が受けられます(ただし、法人税額の10%まで)

                                 (国税庁HP参照)

 そしてこの適用は、法人が平成23年4月1日〜26年3月31日までの間に開始する事業年度について、個人の場合には平成24年〜26年となります。

 

 

省略

 
  Shonan Tax Office
   (http://www.shonantax.jp/)

 

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税理士制度−17
 

 今回は、平成13年改正の続きです。

 13年改正ではまた、税理士試験制度に関して受験資格要件の緩和と試験科目免除制度の見直しなどが行われました。

 これには、大きく分けて、@税務職員等に対する試験免除制度の見直し、A受験資格要件の緩和、B学位取得等による試験科目の免除制度の見直しにC合格等の取消しなど。

 この中の「学位取得等による試験科目の免除制度の見直し」は、学位取得等による試験科目の免除等の対象となる研究等の内容が、イ税法については、法律学又は財政学に属する科目に代えて税法に属する科目等に限定され、ロ会計学に属する試験科目の免除等については、商学に属する科目に代えて会計学に属する科目等に限定されました。また、従来、法学と商学に属する大学院の修士課程(ダブルマスター)を修了すると税理士試験がすべて免除されていましたが、それぞれ1科目の試験を通ることが義務づけられました。

 

○植田委員 ・・この改正後、修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち一科目の試験に合格することを条件とするということになったわけですから、今の御説明のように非常に適正化が図られていると思うわけですけれども、・・どんな論議があったのかということをちょっと教えておいていただけますでしょうか。
○尾原政府参考人 ・・先ほど教育の自由化とか申させていただきましたが、これは、大学院の修士課程につきましても、修業年限が短くなるあるいは弾力的に受けられるということで、年々、そういう意味では学位の取得が容易になるこれは教育の面からは大変結構なことかと思いますけれども、そういうこともあって免除制度の利用者が年々増加していた。
 一方におきまして、この科目が、例えば法律学あるいは財政学あるいは商学というような書き方でございますので、税法とは余り関係のない分野のものでも二つ取ればそこの分野が試験を受けなくてもいいというようなことで、これはもういろいろな方から、この修士課程というのは税理士試験の回避目的に使われているんではないかという御指摘があったわけでございます。(
平成13年5月25日第12号衆議院財務金融委員会議事録)
 

この続きはまた。

 

省略
 

編集後記 夏休みと言っても、広範囲で長期間におよぶ震災後の影響で例年の夏休みというわけにはいきませんが、その中で皆様はいろいろと予定を建てていらっしゃるようです。でも、外出時・屋内とも熱中症にお気を付けください。。ガンバレ日本!!被災地に安心できる生活を!!
    
    編集発行 株式会社プランニングファイブ