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OFFICE NO.260
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平成23年6月1日
原子力発電
今年の梅雨入りは,例年よりかなり早く、九州北部、北陸と東北地方を除いて梅雨入りしました。
梅雨明けは、関東甲信越地方では、平年は7月21日、昨年は7月17日でした。これから、蒸し暑く,ジメジメした日が1ヶ月以上続きます。
その上、福島第一原発による放射線の影響も長期に及び、各地で生活や経済活動を圧迫しています。
公表されている日々の放射線モニタリイングデータでは、30キロ圏内でも平均1マイクロシーベルト(μSv/h )ですが、北西地域では、地形や風向の影響でしょうか、それより10倍から20倍の数値を表しています。
福島以外の地域での最高値は、茨城県(水戸市)の0.097μSv/h (6月3日11:00〜12:00)と公表されています。
比べるのは,適当ではありませんが、我々は,原発以外でも常時放射線に晒されています。ちなみに、
胸部CTスキャンは、1回7千 〃 (7ミリシーベルト)
さて、平成23年度の税制改革法案は、国会の審議は止まり、衆議院の会議録では、3月25日(第10号)以来、掲載されていません。
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6月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税の納税通知
15日まで(減額申請は、7月1日から15日まで)
*個人住民税の納付(第1期分)
条例で定める日
(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*労働保険の更新手続きは、
6月1日(水)から7月11日(月)まで
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3月末に期限の切れた租税特別措置法等の一部の規定は、3月22日に自民党・公明党が提出した「つなぎ法案」(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案・野田毅君外三名提出、衆法第四号)の3月31日の成立により、6月末までの3ヶ月間、延長されています。
○斉藤(鉄)委員 今般のこのつなぎ法案に関しては、3月31日に期限切れを迎える租特の単純延長ということでございますが、なぜ6月30日まで3カ月としたのかその理由を聞きたいと思います。
提案者である自民党、公明党は、現在審議中でございますけれども、政府提案の税制改正法案そのものに反対であるという基本的姿勢でございます。であるならば、一年のつなぎとしてもよかったのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか
○竹内議員 御指摘のように、一年のつなぎ法案とすることも考えられたわけでありますけれども、税制改正は、本来、年度内に成立することで、社会に対しまして一年間の経済展望を示すべきものであるというふうに思っております。したがいまして、今回のように暫定的に従来の措置を延長する期間につきましては、できるだけ短い方が望ましいのではないかと考えた次第でございます。
また、現在は通常国会の会期中であるということでもございますので、遅くともこの会期末までに一定の結論を得ることが望ましいと思っております。
そのような意味で、税制の安定のためには、必要最小限度の措置として、責任野党としては、いたずらに一年というような延長ではなくて、6月末までの3カ月間の延長ということが妥当であるというふうに考えた次第でございます。(3月29日、衆議院財務金融委員会、第11号) |
結局、内閣不信任(「わけわかん(菅)ないかくふしんにん」と言われています。)の提出で、審議は結局進まず、平成23年度税制改正のうち、6月末で期限が切れる租税特別措置などを切り離し、今国会中に成立させる方向で基本合意したと伝えられています(日経5/26朝刊)。
基本的には、つなぎのつなぎで平成23年度の税制改正法案は、延長のみの改正となるようです。
個人が、赤十字などに寄附をすると「ふるさと寄附金」として住民税も控除されます。今回は、この話を。
「ふるさと寄附金」は、平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制の大幅拡充を受けて、所得税と個人住民税を併せて,概ね(寄附金額−5,000円)が控除され、利用しやすくなりました。
「ふるさと寄附金」の適用を受けようとする納税者は、個人住民税申告書(所得税の申告書に住民税に関する事項を書いても同じです。)に寄附金額を記載して提出します。これは、原則として地方団体が発行する受領書によるものですが、今回の平成23年東日本大震災に係る義援金等についても、未曾有の被害の状況から、日本赤十字や中央共同募金会などに義援金として震災関連寄附金を支出したときは、所得税の他に個人住民税で控除(還付)を受けるこができるようになりました。
このように、 「ふるさと寄附金」として被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附する場合には、個人住民税も減額されます。特に税額控除ですので、より大きくなります。所得税では、ほとんどが所得控除で、政党寄附金以外では、震災特例法(平成23年4月27日成立・施行、8条A)で、特定震災指定寄附金(認定NPO法人に対するものなど)となるもののみ税額控除が受けられます。
住民税は、かなり広い範囲に税額控除が認められ、具体的には、次のようになります。
被災地方公共団体、日本赤十字社や中央共同募金会に寄附をした場合
『ふるさと寄附金』によって控除(還付)される額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね[寄附金額−5,000円]となります(上限があります。)。
3万円寄付した場合 25,300円が控除されます。
国に対して東日本大震災に係る義援金等を支出した場合
最終的に地方団体を通じて被災者に配分されることから、「ふるさと寄附金(=地方団体に対する寄附金)」として、寄附金控除の対象となります(地方税法37 の2@A、314 の7@A)。
(算式) 税額控除額=@+Aの合計額
@=(その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額−5,000 円)×10%
A=(その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額―5,000 円)×(90%−0〜40%)
@の「ふるさと寄附金」の額の合計額については、総所得金額の30%相当額が限度です。
Aの額については、個人住民税所得割の額の1割が限度です。 |
P5コーナー
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税理士制度−16
13年改正のうち、大きな改正の一つに、従来の個人税理士として開業する以外に税理士法人や補助税理士という新しい業務形態が創設されたことがあげられます。
この改正は、税理士業務を組織的に行うことを目的として、二人以上の税理士が共同で設立する法人で、規制緩和の観点から納税者の利便のために設けられ、平成14年4月から法人化が認められました。
なお、その当時は、各士法で法人化の流れが顕著になっていた時期で、既に公認会計士の監査法人、弁理士法人が認められていましたが、続いて平成14年4月に弁護士法人が、平成15年には司法書士法人、社会保険労務士法人に土地家屋調査士法人が、そして平成16年には行政書士法人の設立が次々と認められました。
税理士法人の特徴は、2人以上の社員で、かつ、社員は全て無限責任を負っていると
○大渕絹子君 税理士法人を設立いたしまして、お一人の方が離脱をされたかお亡くなりになったかということでお一人になるんですね。そうすると、六カ月以内に解散をしなければならない、こうなっているわけですけれども、もう法人として地域にも知れ渡っておって、その名前で仕事をしているという人にとって、一人になったからその法人を解散しなきゃならないというのはすごく著しく不利になるように思うのですけれども、この規定を設けたのはどうしてでしょうか。
○政府参考人(大武健一郎君) 実は、二人というふうに法律には書いておりませんで、一人になったら解散するということから、二人以上というのがこの法律上は出ているわけでございます。
これは、今言った一人では共同化ということにならないということ、もしお一人になったら、むしろ法人という形態をおやめになって、個人ではいつでも開業できるわけですから、個人で登録をしていただくということになるということかと存じます。
(平成13年4月3日参議院財政金融委員会) |
編集後記 梅雨入りしました。世の中は、「電気を付けずに、元気を付けよう」ではありませんが、駅のエスカレータが動かなかったり、夜の照明を落とすなど全体が暗くなっています。元気を出して明るくしましょう。計画停電がなくなりホットしています。夏はどうなるのか。被災地に安心できる生活を!! 編集発行 株式会社プランニングファイブ
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