P5 NEWS SHONAN TAX OFFICE NO.252
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平成22年9月1日
まだまだ暑い!!
今年は、9月になっても猛暑日が続いています。この猛暑日は、以前は酷暑日といわれていましたが3年ほど前に、最高気温が35℃以上の日を予報用語として定義されました。
このほかに暑さを表す用語に夏日(1日の最高気温が25℃以上)、真夏日(1日の最高気温が30℃以上)などがあります。最近では毎日のように猛暑日の記録更新が報道されています。しかし南の島・沖縄には猛暑日はほとんどありません。沖縄は海洋性気候で無いそうです。次の夏は、沖縄に行くか。
気象庁では8月31日、関東甲信地方に「高温に関する異常天候早期警戒情報」を出し、「今回の検討対象期間(9月5日から9月14日まで)において、関東甲信地方では、9月5日頃からの1週間は、気温が平年よりかなり高くなる確率が30%以上となっています。また、この状態は9月8日頃からの1週間まで継続する見込みです。健康管理や農作物の管理等に注意して下さい。また、今後の気象情報に注意して下さい。
なお、関東甲信地方では、昨日までの1週間、気温の高い状態が続いています。今後も1週目から2週目にかけて気温の高い状態が続く見込みです。」と。
10月のこの通信にも書き、その時は米ドル・円為替相場が間もなく85円になりそう、という話をしましたが85円をあっという間に超え、84円台になってしまいました。そのときから5円、1年前から10円の円高です。
図表省略 図1 図2 (1980-2008/10)
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9月の税務・総務予定
(税務)
*個人消費税の振替納税 (中間年1回) 28日(火)
(総務他)
*防災訓練
*社会保険標準報酬月額の訂通知書による変更9月給与支給分から
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過去最高の円高は、95年4月に付けた79.75円。最近では円の適正価格は、もっと高いという記事もあります(東洋経済10.8.28、14頁)。前頁の長期為替チャートで見ると、想定内なのかも知れません。
来年度の国税庁予算の概算要求額が、9月1日に公表されました。それによりますと、来年度は、7,270億円で、前年度(22年度)の当初予算の7,164億円から、1.5%上昇しています。また、定員は、合理化削減1千名、増員要求1千名で、トータル30名弱の増加要求となっています。財政の削減もなかなか、難しそうです。
Q.孫が、結婚するのを期に一戸建ての住まいを買うとのことで、その資金のための費用のうち1,000万円を贈与しようと思っています。贈与税はいくらかかりますか? |
A.そのお孫さんが、今年1年間に1千万円の贈与と受けたとしますと、通常ですと贈与税は、231万円となります。ただし、父母や祖父母など直系尊属から自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等のための金銭の贈与を受けたなど一定の場合には、1,500万円(平成22年)又は1,000万円(平成23年)まで、贈与税が非課税となります(以後「非課税制度」といいます)。
ご質問の場合には,この非課税制度の適用が受けられれば贈与税はかかりません(措置法70条の2)。
Q.非課税制度の適用を受ける条件は、どのようなものですか?
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20歳以上(平成22年の贈与については平成2年1月2日以前に生まれた人、平成23年の贈与については平成3年1月2日以前に生まれた人)
D 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得をする
E 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する(住民票で確認します)
F 贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、贈与税の確定申告書と必要な書類を管轄の税務署に提出する
A.当然ですが、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。 また、親戚の大工さんに頼んで建てた住宅の取得なども適用になりません。
新築の住宅用家屋の床面積は、50u以上で、半分以上を居住用に使われている必要があります。中古住宅の取得の場合には、築後の年数制限があります。
Q.住宅取得資金の範囲は,どの費用まででしょうか?
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A.次の費用は、住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価とは言えませんので入りません。
なお、建築の請負業者以外の建築士に支払った家屋の設計料や住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の対価は、原則として住宅取得資金になります。
Q.住宅用家屋を新築するためにその敷地となる土地を購入しましたが、売主の意向から、その売買契約には新築請負者は定められていないものの「住宅用家屋の新築をすること」という条件が付されています。この場合には、土地の部分についても非課税制度の適用がありますか? |
A.この非課税制度は、「住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得」とされ、家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約又は家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地又は土地の上に存する権利をいうものと解されます。
この場合の土地の取得は、「家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約」によるものであり、非課税制度の住宅用家屋の新築とともにするその敷地の用に供されている土地の取得に該当します。
なお、この場合、非課税制度の適用に当たっては、その贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を自己の住宅用家屋の新築又はその敷地の取得の対価に充てて住宅用家屋の新築をし、その住宅用家屋をその日までに居住の用に供していること又は遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれることが必要です。(以上国税庁質疑応答事例等から、)。
また実際に贈与では、住宅取得資金用の預金通帳などを経由して、贈与・支払いが明確になるようにしておいてください。
(http://www.shonantax.jp/)
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税理士制度−8
税理士制度への改組時の考え方は、それまでの税務官庁の税務代理士に対する態度が余計なことをするという邪魔者扱いされることも多々あり、これをを改善し税務代理士が「税務官庁のつごうばかり聞くというのではなく、むしろ納税者の正当な利益と権利を納税者にかわって擁護する」制度とし、同時に税理士の高度の専門性を身につけることによって、「税務行政自体が改善されるというところまで活躍が期待される方向に行くのが理想」だと考えられていました(昭和26年3月31日衆議院大蔵委員会主税局長答弁)。
また申告納税制度への移行が、多大な申告件数の増加を招き、税法を理解されていない申告者をどのように手助けするかについて問題となりました。
税理士以外には業務ができないとされた制度の例外として、『臨税』という制度を設けました(税理士法50条)。これは、国税局長または地方公共団体の長は、租税の申告時期又は災害があった場合に税理士以外の者に対して、申請により2ケ月以内の期限に限り、かつ税目を指定して無報酬で税務申告等の作成を認めたもので、税理士法創設後60年を経過した現在でも残っています。
また、税理士法の経過規定によって、一定年数以上勤務の税務職員に対して税理士試験を免除する特典を与えました。
これに対して、「税務職員については、非常にお手盛りのような案があるのではないかと質問であるが、これは現在7年の経験があれば選考の結果、税務代理士の業務が許可されておったのであり、今回これを改めるに際し、15年以上、つまり倍以上の年限を一応考えて,ある程度在職して税の仕事をしておれば、新しい試験を受けて合格した者と同様な学識経験を持つ者」と考えていました(前大蔵委員会、忠佐一説明員)。
このように許可制度である税務代理士から試験制度を導入した税理士制度において、在職年数の増加だけで対処しました。現在では、当初の暫定的な取り扱いが、税理士法8条の本法に制度化されて、より手厚くなっています。
編集後記
本文にも書きましたが、残暑なんて言えないほど猛暑ががまだ続きます。一晩中、クーラーを付けて寝ているせいか、多くの方が身体の変調を来しています。直接、冷風が当たらないように,注意が必要です。また今年の紅葉の季節は、遅くなりそう。早く秋になればいいのにと思っていますが、今年は、秋と冬が一緒にくるのかも知れません。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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