P5 NEWS SHONAN TAX OFFICE NO.249
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平成22年6月1日
iPad
関東では、過ごしやすい日が続いています。晴れて、ひんやりとした風は秋を錯覚させるほどです。
今年の夏は、「7月は北〜西日本の広い範囲にわたって、8月は北日本で、それぞれ低温傾向が予想される」と冷夏傾向を報じています(「気象庁5月、3ヶ月予報」から)。
今年の梅雨は、沖縄・奄美では例年より2〜4日早く5月6日ごろ梅雨入りしました。関東の梅雨入りは、平年6月8日頃(昨年6月3日)、梅雨明けは平年7月20日頃(昨年7月14日)ですが、今年はどうなるでしょうか。いずれにしても梅雨の季節がまもなく始まります。
今回は、今のところそれほど興味はないのですが、世間で(一部)大騒ぎ?して5月28日に発売されたiPadの話を最初にすることにします。
米アップル社の新型情報端のiPad、まだ手にとって見た訳ではありませんが、勝手な感想を述べてみます。
*小さい・電卓並みに薄い(13.4o)−ノート・パソコン(PC)でもある・・
*インターネット・メールはソフトバンクを使うか無線LAN(この場合には場所が限定される)
*それほど軽くはない(700g前後。ミニパソコンより重たい)
*大型液晶(10インチ弱)が露出・鞄に入れるのならケースが必要?
*ちなみにiPadの主要部品は、多くは韓国・台湾メーカ。日本は香港子会社製のリチウムイオン電池だけ(5/29YOMIURI ONLINE)
*ポータブルDVDプレイヤーの代わりに?*ゲームには良さそう(ゲームはやらない)
ぐらいでしょうか。Appleのホームページで見た感じです。
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6月の税務・総務予定
(税務)
*所得税予定納税の納税通知
15日まで(減額申請は、7月1日から15日まで)
*個人住民税の納付(第1期分) 条例で定める日
(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*労働保険の更新手続きは、
6月1日(火)から7月12日(月)まで
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この期間に相続税の課税対象となる被相続人は5万人弱(ちなみに20年中に贈与を受けた人は30万人程度)で、被相続人の4.2%です。すなわち年100人亡くなられるうちの4人の方しか相続税の対象になりません。年間100万人強の方が亡くなりますので、毎日3千人の方が亡くなり、そのうち
100人強の方が相続税の申告が必要になるということです。
ちなみに、平成20年10月以後に適用された経営承継税制を利用して非上場株式の納税猶予を受けた方は、45件・60億円程度です。年の途中からですので、これを考慮しても全体の0.4%。これを多いと見るか、少ないと見るか。都道府県に1件程度。使い勝手は、決して良くないのに、でも利用された方と考えるべきでしょうか。
リーマン・ショックが20年の9月でしたので、その後に適用したことになります。本当にやって良かったのか、適用されている方のその後が気になります。
法人数は260万社。ほんのわずかですが前年より増加していますが、殆ど変化なし。廃業する法人と設立する法人が釣り合っているということです。なお、この法人数は、休業清算中の法人、協同組合や一般社団なのどは含まれない通常の会社数です。
このうちで資本金1千万円未満が60%弱、1千万円から1億円未満が40%強。併せて資本金1億円未満は、250万社で全体の98.5%となり、殆どが資本金1億円未満の中小法人です。
また、全法人のうち70%強が赤字会社(欠損法人)です。リーマンショック
年度
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利益法人 |
欠損法人 |
万社 |
% |
万社 |
% |
18 |
87 |
34 |
172 |
66 |
19 |
85 |
33 |
174 |
67 |
20 |
74 |
29 |
186 |
71 |
21大胆予想 |
65 |
25 |
195 |
75 |
来年のこの時期に21年度の確定数字をお知らせします。
次に会社の営業収入・所得金額・交際費
支出の推移です。
年度
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営業収入
(兆円) |
所得金額
(兆円) |
交際費支出
(兆円) |
18 |
1,540 |
56 |
3.3 |
19 |
1,560 |
55 |
3.4 |
20 |
1,420 |
35 |
3.2 |
20年度は、前年比,営業(売上)収入で10%、所得では、何と35%以上も減少しました。収入より、所得の減少が大きいと言うことは、あまりに急激すぎて固定の圧縮が追いつかなかったということでしょうか。
交際費支出は,ついでに載せました。交際費として、営業収入10万円あたり平均で227円(売上の0.2%ということです。)使っている計算ですが、前年が216円でしたので増えています。これはどういう理由でしょうか。交際費自体は、売上が減っても下げられないということかも知れません。
なお、会社が支出する寄附金は5千億円程度ですが、20年度は前年度よりこれも増えています。何故か、国・地方公共団体などに対する寄附である指定寄付金が増えています。
最近質問のあった給与関係の話を少しすることにします。
*スッタフ所有の自家用車を会社の営業用として使用するとき
事故などが起きたときには、会社の責任が考えられますので、あまり賛成できませんが、現実にはあることです。燃料費や走行距離に応じた借り上げ補償料等が、実費弁償程度であれば給与所得者に課税されません。一般的には走行距離を毎日報告してもらい、ガソリン代を考慮してキロあたり40-60円以下が一般的だと思われます。
しかし月単位として一定額の借上料を負担したり、スッタフの自宅付近の駐車場代を負担する場合は、通常、課税です。この他にも色々なケースが考えられます。自宅から会社まではどうするのか、お得意先から直接自宅に帰る場合などは、などなど、結局、個別に判断することになります。
*貿易関係の仕事のため、英会話を勉強するための費用
業務の必要上から、社員を一定期間、英会話学校に通わせるための費用を負担するという質問です。役員又は使用人にその職務に直接必要な技術若しくは知識を取得させるための講習会等の出席費用などは通常非課税と考えられます(所基通9-15)。
運転免許証についても、業務の遂行上必要かどうかで判断します。ただし役員だけの場合については、通常、その地位に基づく対価として課税されると考えられています。
また、経営コンサルタント会社に勤務する従業員が業務に必要だとして税理士試験の専門学校費用を会社が負担した場合はどうでしょうか。確かに会社にしてみれば、会社の信用等のため、従業員に税理士資格が有る方が良いのでしょうが、無くても仕事ができるとして、今のところ給与所得になると考えられています。理由は納得できません。
P5コーナー
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税理士制度−5
前回は、シャウプ博士は納税者の代理人としてどの様な理念を持っていたかお話ししました。
今回は、少し進んで申告納税制度の下で必要な資格についてです。
シャウプ勧告では、納税者自身が、個人所得税や法人所得税を算出する場合に自己の所得額をもっともよく知る立場にありますので納税者に必要な資料を提示してもらい納税者自らが申告をするという申告納税を進めました(APPENDIX D B節)。
その上で、わが国の近代的な税務行政を成功させるためには、一定の資格を有する独立した会計専門家の必要性を訴えました。たしかにシャウプ勧告直後の申告納税制度導入時には、経験不足もあり税務行政は混乱を来しました。その意味ではシャウプ勧告の行政を支える側面としての専門家は重要でした。
勧告(昭和25年9月、C4納税者の代理人Taxpayer's Representatives)では、「弁護士および公認会計士については,人物試験以外の試験を経ずに,税務当局に対し納税者の代理行為を認めるべきである。」としています。このように税務代理をする専門性の高い専門家として弁護士と公認会計士をあげていました。
この税務の専門性を求めた勧告において弁護士、公認会計士をあげていますが、米国の税務代理については、わが国のような税理士(当時は「税務代理士」)である税務の専門家は存在せず、弁護士、公認会計士および計理士という職業専門家の制度しか存在しませんので、これらの資格が無くても税務代理を有料で行うことができるようになっています。このため税の回避を図るのが専門家だとする問題も抱えています。
シャウプ勧告は、米国の制度の延長線上で考えていたのかも知れません。米国では現在100万人を超える弁護士資格者(正しくは州弁護士)の業務は日本の司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士及び行政書士の広い範囲にわたり、公認会計士も30万人を超え、わが国の監査法人中心の公認会計士とは業務範囲が異なっています。当時も相当な数のこれら資格者が納税者の代理人となっていた米国の実情をそのまま日本に写したものと思われます。
省略
編集後記
わが国の3月決算の法人は最も多く、全体の2割を占め、その次は9月決算法人で1割です。3月決算、5月申告が終わってホットしています。まもなく梅雨の季節。食べ物にお気をつけください。
編集発行 株式会社プランニングファイブ p5@p-five.com
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