これは意味が違いますが、国がやるべきものを自治体がかわってスタートした画期的な条例です。
神奈川県では、飲食店などに禁煙か分煙を義務付ける全国初の受動喫煙防止条例が施行され、先進国なみに公共施設や百貨店などがやっと全面禁煙となります。
例えば、飲食店や宿泊施設は禁煙、もしくは厳密な分煙設備設置を義務付け、店舗面積が100平方メートル以下の飲食店や、パチンコ店などは努力義務にとどまりますが、喫煙場所は大幅に制限されます。
また東京都千代田区は、罰則付きの路上禁煙条例を施行し、歩きたばこや吸い殻のポイ捨てをした場合に2千円の過料となる区域がほぼ全域に広がります。
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4月の税務・総務予定
(税務)
*申告所得税口座振替日 22日
*個人消費税口座振替日 27日
(総務他)
*4月の給与の支払時から健康保 険料と介護保険料の料率の改訂
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平成22年度の税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律案、内閣提出14号など)は、平成22年3月24日に国会を通過いたしました。あんまりすんなり通過しましたので拍子抜けした感じです。
中身は、鳩山首相の税金や財源についての議論が多く、税制の中身についてはあまり審議されていません。マーいつものことですが・・税制についても扶養控除、暫定税率や子ども手当についての質疑が多く税制改正の中身についての議論は、この法案の新旧対照表が以前にもまして分厚くなっているにもかかわらずあまり多くありません。今回の改正は、広範囲に、そして大幅に改正され、重要な部分が多く含まれています。
特に法人税の改正も細部にわたっていますが、国会の審議録を眺めても、あまり出てきません。今回は、この少ない審議録を中心に法人税の改正に絞ってご紹介します。
一橋大学大学院の水野忠恒教授が参考人として分かり易く話をされていますので紹介しておきます。
「非常に技術的なお話になって恐縮ですけれども、グループ税制というものが改正案に入っております。従来ですと、いわゆる親会社と子会社と取引した場合にどうするかということで、例えば国際課税の面では有名な移転価格税制で、親子会社といえども適正な時価で取引をしないとその分は課税される、これが国際的なルールです。これは、いわばどっちの国で税収を確保するかという国と国の競争あるいは協調の問題がありますのでそういう問題が出てまいりますが、我が国の国内の親子会社の取引については、簡単に言いますと、これはこの時点では見ないということが今度の改正案になっております。非常にこれは興味深いものでございまして、連結納税を選択した法人は、既に親子会社というものは一体としてとらえられておりますけれども、選択をしていないいわば100%親子会社の場合には、これについて今回大きな改正が入ったということでございます。」(平成22年2月26日衆議院 財務金融委員会 会議録第4号)
ますますマニアックな話になってしまいますが、トリガー税率の話を、少しさせていただきます。
これは、我が国の企業が著しく税負担の低い国にある子会社などを通じて国際取引を行なった場合に、外国には我が国の課税管轄権が及びませんので、支店等で直接国際取引をした場合よりも税負担が不当に軽減される恐れがあります。そこで、我が国に比べて税負担が著しく低い国、地域にある子会社等の所得を国内の法人の所得とみなして、それを合算して課税をするという制度で、会社としてはできれば合算されたくはありません。今まで外国の税率が25%(措令39条の14)のところを境にして(ですから「トリガー税率」といわれています。)、それ以下だと合算して課税されました。わが国や各国の税率も下がったこともあり、これでは高いということで、20%に下げました。
これに関する政府の答弁(峰崎副大臣)です。
「これまでトリガー税率25%以下ということに定めてございました。我が国の税率が実効税率で50%程度でございましたときに定めた税率水準でございます。外国よりも重いと言われておりますが、我が国でも実効税率が4割ぐらいまで下がっておりまして、そうした実態を踏まえて適用のトリガーとなります外国の税負担水準を20%に引き下げるというのが一つでございます。
この結果、中国ですとか韓国、マレーシア、ベトナム等、これまでトリガー税率よりも低かったところが、このトリガー税率の引下げによってこの合算税制を余り心配しないで企業がアジア等に進出をすることが可能になるという面がございます。
これは一つには、やっぱり背景には世界各国の法人税率の引下げ競争みたいなものがあって、どうもやはりそこのところがなかなか止まらないものですから、どうしても日本で設定したその25%がやや高過ぎる。それで今回20%まで下げたので、私はもう一方で国際的な租税の引下げ競争みたいなものをどこかで止めないと、少なくとも先進国で止めなきゃいけないんじゃないかなと思っているんですが、最近はどうも情報交換というか透明度さえあればいいというような意見があるんですけど、余りとめどもなく下がっていくと、これは法人税収というものもやっぱり一定の税収を稼いでいますので、・・私は、個人的な見解ですが、G7とかG20などでこの種の議論も少しした方がいいのではないかなと、・・思っています。」(平成22年3月18日参議院 財政金融委員会 会議録第3号)
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税理士制度−3
前回は、昭和の初めに税務代理をしていたのは、自称会計士、計理士、退職税務官吏、弁護士らで、全国的に統一した法制が確立されていなかったため不正・不当な行為が後を絶たず、国の根幹をなす税がこれでは、どうしようもないと言うことで昭和17年の税務代理士法によって納税者に代わって所得税等の申告の代理をなしてこれを業にすることが定められた、という話をしました。
さて、その続きです。この制定された税務代理士の特徴として、税務代理業務を行えるものを税務代理士に限定した点、資格を弁護士、計理士、国税経験者に租税・会計の学識経験者に限った点、選考委員会を経て大蔵大臣の許可を得なければならなかった点、そして、事務所設置義務、署名押印義務や脱税相談の禁止義務の規定が設けられた点などが上げられています(日本税理士会連合会『税理士制度沿革史』32頁、昭和62)。
昭和17年といいますと、その前年に米英と太平洋戦争が始まり、その年はミッドウエー海戦の敗退で、暗転した戦局を迎えた年でもありました。
明治維新から急務となった税収の確保は、日露戦争のときには相続税の創設など、国土の狭いわが国では必然的に精緻な税の制度が必要となり、それとの両輪として責任ある税務代理の必要性も高まっていきました。良い意味で言えば正確・緻密で、悪い意味では堅苦しい国民性にも起因しているのかも知れません。
そして太平洋戦争後、申告納税制度の採用による税制民主化に伴い、税務代理の業務の重要性がより高まり、シャウプ勧告による提言を受けて税理士制度へと改組されることになりました。
このように、諸外国では今のところ少な税務代理を専門に行う資格制度ができてきたのは、資源が少なく税に依存するしかないわが国では、必然的に生まれてきたのかも知れません。
編集後記 早いもので21世紀になってもう10年が経過します。当時のコンピュータのY2K問題は、騒いだ割には何もなく過ぎて、もう10年です。昨年大騒ぎし、昨年末は品不足で断られたてインフルエンザ注射のワクチンもここへきて大量に廃棄されました。郵政も過去の問題は忘れて再び国営化の道へ。10年後はどうなっていることやら。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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