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令和5年7月1日
骨太方針2023
関東地方では、通常7月20日頃に梅雨明けです。その後は暑い日が待っていますが、6月から既に夏日が続いています。
コロナ感染症が5類になっても沖縄で増加しているようです。他の地域でも同様かも知れません。データとして公表されたのは5月8日までで、それ以降はサンプル公表すらされていません。諸外国では、公表の間隔は遅くなっていますが、時間が経ってもデータを公表しているところもあります。
WHOの6月29日付けのCOVID-19について、次のようにレポートしています。
* 世界中で、過去28日間(2023年5月29日から6月25日まで)に100万人を超える新たな感染者と5,700人を超える死亡者が報告された。
* 感染者数と死亡者数の両方の減少が報告されているが、アフリカ地域では感染者数は減少しているものの死亡者数は増加している。
* 世界的に検査と報告が減少しているため、報告された症例は感染率を正確に表したものではない。
* この28日間に、少なくとも1件の感染者を報告した国と地域はわずか62% (234 件中 146 件) となっている。
反スパイ法(反间谍法)は、以前よりスパイ容疑に対してはすでに厳しい罰則が設けられていましたが、改正法では中国のスパイ行為の定義を大幅に拡大すると共に中国政府に国家安全保障に対する脅威とみなしたものを処罰する権限がさらに与えられたと報道されています。今後は企業が行う通常の業務の一部としての情報に対するアクセス、管理が行われ、今までの業務も処罰の対象になる可能性があります(詳細は、鈴木・塩崎「中国の『反スパイ法改正』について」国際商事法務51.6、858頁をご覧下さい)。
また外交関係法(对外关系法)では、諸外国との関係のルールを定め、制裁に対抗する道を増やし、国家安全保障の原理原則を定めることによってより強いシグナルを外国に送るためとされています。
いずれも習近平政府の権限をさらに強化しようとするものですが、相手があることですから、今後どのような方向に進むのかは分かりません。
7月の税務・総務予定
(税務)
*年2回納付の納期特例適用者の源 泉所得税の納付(1月〜6月まで) 10日(月)まで
*所得税予定納税額の減額申請
18日(火)まで
*所得税予定納税額の納付(第1期分) 7月31日(月)まで
(総務他)
*月額算定基礎届 10日(月)まで
*令和5年度の労働保険の更新手続き 6月1日から7月10日(月)まで
COVID-19関連のデータはホームペー
ジに掲載しております。
5月9日以降の国内の情報
は殆ど入手できなくなってしまいました。WHOも世界的なデータの
入手は困難になっているようですが、もう少し続けます。
オンライン相談は、省略
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令和5年6月16日に「経済財政運営と改革の基本方針2023について」(いわゆる「骨太方針2023」)が閣議決定されました。
骨太という意味は、根幹のしっかりした様を言いますが、未だ荒削りという意味も含まれていますので、ひとまずスタートするための当面の目標という意味で「骨太方針」といっているのかも知れません。
この方針の大きな柱は、投資の拡大と賃上げです。余り目新しい内容とも思えませんが労働市場を改革して低所得者層を中間層に底上げしようとか、官民連携投資を拡大しようとか今までも目標とされていた内容が掲げられています。
その他少子化対策に向けて子育て政策や、少し趣を変えたところとしてはウクライナ情勢の影響でしょうか、同志国等との連携強化を通じた戦略的外交・安全保障の展開を掲げています。
その中(第2章 新しい資本主義の加速 1.三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い中間層の形成)で、「構造的な人手不足への対応を図りながら、人への投資を強化し、労働市場改革を進めることにより、物価高に打ち勝つ持続的で構造的な賃上げを実現する。」としています。
そこでの主な内容としては、働く人が自らの意思でスキルアップ(リ・スキリング)を行うことやそれぞれの企業の実態に応じた職務給の導入と成長分野への労働移動の円滑化を掲げています。
そしてこの成長分野への労働移動の円滑化については、「失業給付制度において、自己都合による離職の場合に失業給付を受給できない期間に関し、失業給付の申請前にリ・スキリングに取り組んでいた場合などについて会社都合の離職の場合と同じ扱いにするなど、自己都合の場合の要件を緩和する方向で具体的設計を行う。また、自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに向けた『モデル就業規則』の改正や退職所得課税制度の見直しを行う。」としています。
この中の退職所得課税制度の見直しについては、税務に直接関係しますので注視しています。
毎年税制改正が行われていますが、どのような改正も有る日、突然出てくるものではなく、それ以前に改正の目はいくつか現れています。
退職所得課税の問題も以前から指摘され、役員等に対するものについては課税が強化されました。更にもう一歩課税の強化が図られそうです。
今までの終身雇用という雇用形態のもとで、退職金制度は退職後の老後の資としての意味合いが強かったのですが、雇用形態はフリーランサーの増加など変容をきたし始めています。
現行の企業が支払う退職金は、勤続年数が長いほど厚く支給され、それに伴い退職所得課税も勤続年数に応じて減少します。
「退職所得の金額」は、その年中の退職手当(退職一時金)等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(所法30A)とされていて、かつ退職所得は、他の所得と区分し、分離して課税されます。このように退職所得は、過去の長期間にわたる勤労の対価の後払いないし退職後の生活の資に充てられるという性格・特性を有していることから、他の所得と分離して課税されています。
そして、貰った退職一時金から必要経費のような退職所得控除額が引かれます。この退職所得控除額は、勤続20年を境に、勤続1年当たりの控除額が40万円から70万円に増額されます。
例えば、退職一時金が2,000万円で勤続年数30年の場合を考えます。退職所得控除額は、40万円×20年と70万円×10年の合計の1,500万円となります。そして、2,000万円−1,500万円=500万円の2分の1になりますから退職所得金額は、250万円になります。そうしますと所得税と住民税を併せても税金は40万円となりります(収入に対して税金は2%)。これが給与収入でしたら620万円の税金となります(同31%)。他に所得があれば最高55%まで課税されます。
なお、退職所得の2分の1とする計算は、勤続年数5年以下の法人役員等には適用されず(平成24年度改正)、また、勤続年数が5年以下であれば法人役員等以外であっても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、適用されません(令和3年度改正)。
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続マンション評価
この通信4月号(402号)のマンション評価の続編です。
今年の1月に続き、相続税評価額と時価(市場売買価格)との乖離の問題について、学識者や業界関係者ら7人(他にオブザーバーとして、総務省・自治税務局、財務省・主税局、国土交通省・住宅局、不動産・建設経済局参加)による国税庁の有識者会議は6月1日に第2回が開催され、6月22日の第3回会合でまとまったと公表しました。今後、これを踏まえ、国税庁において通達案を作成し、意見公募手続を行う予定になっています。
評価額と市場価格の乖離の要因としては次の4指数を挙げています。
C 敷地持分狭小度(マンション1室の敷地面積÷同専有面積)
また、会議資料では、これを基に補正した具体的数値を示した次の見直し案を公表しています。
マンションの評価額= 現行相続税評価額 × 評価乖離率 × 0.6(定数)
そして、評価乖離率=@×△0.033+A×0.239+B×0.018+C×△1.195+3.220(丸数字は前記4指数)
この評価の対象となるマンションには、流通性・市場性の低い、二世帯住宅や低層の集合住宅、事業用のテナント物件などには適用されないようです。また、評価乖離率が1.67(1÷0.6)以下であれば現行の評価額と同じになります。また、評価乖離率が1.0未満の時は、現行相続税評価額×評価乖離率、となり、現行の評価より下がることになります。
今のことろ、来年(令和6年)の1月から適用されることになりそうです。
1回目の会議資料の東京都の例(総階数43階、所在階数23階、築年数9年、相続税評価額3,720万円、時価11,900万円、仮に狭小度1)で計算してみます。
そして狭小率が0.3の時に時価の6割となる7,200万円(11,900万円×0.6=7,140万円)になります。
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編集後記 今年ももう半分が過ぎました。6月は雨の日が多かったためか朝のウォーキングが出来ず、体重が増え気味です。これから梅雨が開けて暑い暑い夏がやってきます。水分補給をこまめにして夏を乗り切りましょう。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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