COVID-DATA リンク
P5 NEWS
SHONAN
TAX
OFFICE NO.398
|
|
|
令和4年12月1日
フリードマンの方程式
今年の最終号です。来年の1月号は年賀状の代わりのため、12月中に書かなければいけませんが、写真がほとんどのため、掲載する写真を探すだけ!!
11月Covid-19(新型コロナウイルス感染症)の感染者数は、10月の倍以上になり、平均73,000人が毎日感染しました。死亡者数も1日平均100名で11月30日は一日だけで200人の方が亡くなっています。施設などでのクラスターが増えているようです。
中国でも公表値で4万人を超える感染者(11月27日)を記録し、各地で厳しい隔離政策が採られています。
60歳以上56%,80歳以上20%で、英国(UK)では80%だそうです。日本の65歳以上の3回接種率は90%、4回接種は80%に達していますが、全体の接種率は4回接種で40%です。
中国のワクチンはほとんど国産で、香港大学(HKUMed)の報告では重症化を防ぐ効果は70%で、ファイザーなど欧米のものは90%と比較すると低くなっています(11/29BBC)。
中国のゼロコロナ政策による国民の不満が爆発したのか全土で大規模デモが起きているそうです。多数の都市で同時に発生するのは珍しいようです。香港国家安全維持法(国安法・Hong Kong national security law)ができる前の香港のデモが本土に広がった感じです。デモ参加者は、白紙の用紙を掲げたり、白紙にフリードマンの方程式(Friedmann equation)を記載するなどしています。これには意味があって、「フリーマン」を現しているそうです。
報道では、外国の11月の消費者物価指数(CPI)は、10月より若干下がっています。
消費者物価上昇率(インフレ率)前年同月比(11/30AustraliaABC)
Australia 11月6.9%(同 7.5%)
米国の11月のインフレ率は今月中旬に公表されるそうですが、10月が7.7%、9月が8.2%と4か月連続で減速していますので、11月も下がりそうです。
G7のパンデミック前との経済成長率(11/12BBC)
12月の税務・総務予定
(税務)
*給与所得の年末調整
(原則)本年最後の給与の支払日前日まで
*固定資産税・都市計画税(第3期分) の納付期限 通常月末
(東京都 R4年12月27日、横浜市・茅ヶ崎市 R5年1月4日)
(総務他)
*年賀状の発送(このP5NEWSで代用)
*年末ボーナスの支給
我が国Covid19月間感染者(死亡者)数(厚労省公表数値)
令和4年4月 131万人(1,472人)
令和4年5月 102万人(1,049人)
令和4年6月 50万人( 571人)
令和4年7月 360万人(1,304人)
令和4年8月 584万人(7,295人)
令和4年9月 242万人(4,917人)
令和4年10月 103万人(1,870人)
令和4年11月 249万人(2,985人)
|
ついに来年(令和5年)10月から“適格請求書等保存方式”、いわゆるインボイス方式がスタートします。
平成元年に開始された我が国の消費税は、欧州型のインボイスを諦めて、納税の時に、控除する消費税を計算で行う、いわゆるアカウント方式により、スタートしました。10月からは消費税を払っている人に支払った分しか控除できなくなります。
インボイス登録事業者(インボイス事業者)になるにはどうしたら良いのか。注意点を中心にお話しします。
Q インボイス方式を令和5年10月1日のスタート時から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。 |
A インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるのでしたら、原則として令和5年3月31日までに所轄税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税
選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。
令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったときでも、困難な事情があれば、その事情を記載すれば令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。そして、「困難な事情」については、その困難の度合いは問わないことになっています。でも、どうせ登録するのでしたら出来るだけ登録申請を早くすませてください。
(免税事業者である個人がインボイス登録をしたとき)
Q 個人の免税事業者が、令和5年10月1日からインボイス事業者の登録を受けたときの令和5年分の消費税の申告はどのようにすれば良いですか。(問9) |
A 免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日からインボイス事業者になる場合には、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間の令和5年分の消費税の申告が必要となります。
なお、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日からですから、1月から9月までについては消費税の申告をする必要はありません。
もちろん、インボイス登録をしないでも、令和5年分より消費税の納税がある方は1月から12月まで1年分の期間の消費税を計算し申告して下さい。
また、簡易課税による消費税の申告(届出が必要です)の場合には問題ないのですが、令和5年10月から登録をして消費税の申告をする場合に登録日の前日(令和5年9月30日)までに仕入れた棚卸資産があるときは、この消費税分の控除が出来ますので、注意して下さい。
Q 免税事業者が令和5年10月から令和11年9月までの間にインボイス登録を受ける場合に、簡易課税制度の適用をしたいのですがどうしたら良いですか。(問10) |
A 免税事業者が令和5年10月から令和11年9月までにインボイス登録を受けるときには、登録日から課税事業者となる措置が設けられています。
この適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すれば、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。これは、簡易課税の選択は、課税期間の前日までに届け出ないといけないことになっていますが(令和5年分から簡易課税にしたいときには令和5年12月末日まで)、インボイス登録をする事業者に簡易課税の選択が容易なようにされています。
* 免税事業者が令和5年10月からのイ ンボイス登録をする場合
(免税事業者の確認欄にチェックを入れることにより課税事業者選択届出書の提出は不要)
登録日の属する課税期間中に 簡易課税選択届出書 提出
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。 |
税制調査会
令和5年度の税制改正の中身は、今月(12月)中旬に公表される与党税制改正大綱で明らかにされます。
11月18日には自民党税制調査会(会長・宮沢洋一参院議員)の総会で、令和5年度税制改正大綱策定に向けた検討が開始されました。検討される主な中身は、(法人課税)未来に向けた投資のための減税やスタートアップ関連税制(エンジェル税制など)の見直し、(資産課税)相続時精算課税制度の見直し、暦年課税の現行の3年以内の生前贈与加算の見直し、(個人所得課税)NISA(少額投資非課税制度)の拡充、金融所得課税の見直しや、(消費課税)インボイス課税の後押しなどがあります。
これは本通信で取りあげましたが、来年10月からスタートする消費税のインボイス制度が始まることに伴い、新たに納税が必要となる小規模事業者に対し、納税額を一律で3年間だけ売り上げにかかる消費税を2割に軽減するものとなっています。
今まで消費税の納税が免除されている年間の売り上げが1000万円以下の事業者なども、取引先からインボイスを使うよう求められる場合が増えると思われます。
そして、インボイス事業者となりますと、消費税の納税をしなければなりませんので事業者の負担も増えます。
そこで令和5年度税制改正で、もっと簡単に課税売上高の消費税額の2割で良いとするようです。この改正が行われれば、簡易課税より納税額が軽減されるだけでなく、事務負担も少なくなりそうです。
弊所も、免税事業者がインボイス登録をした場合に簡易課税ないし2割税額による場合の消費税のみ申告にも、積極的に対応させて頂きます。
編集後記
本年最終号になってしまいました。来年の2月号で400号になります。33年を超えています。500号は無理だと思いますが、450号までは、何とか発行したいと思っています。今年も有り難うございました。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
|
