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令和4年6月1日
独禁法、下請法
関東地方は、間もなく梅雨入り。今の予想では平年(7日頃)より遅い6月12日頃に梅雨入りだそうです。昨年が14日でしたのでそれ程変わりません。そしてその後は真夏日の続く夏が待っています。
日本ではCOVID-19は、もはや収束したかのように人であふれていますが、感染者数は、以前のピーク時(令和3年8月21日25,633人)よりもまだ多くなっています(5月23日の1週間平均 29,052人)。亡くなられた方は、毎日平均30名を超えています。まだピ−ク時の4割(3か月前比較)です。人口100万人当たりの感染者数は、230名で、イギリスの70名より多く、フランス・ドイツ(各国約270名)とあまり変わりません。
https://covid19.who.int/ WHOの公表する世界の感染者数は、アメリカ大陸の更新が不完全だとのコメントが付されていますが、5月は1日当たり30万人(1月のピーク時300万人)、死亡者数も1,700人(同1万人)とこちらも減少傾向が続いています。
中国の上海で3月29日から続いていたロックダウンは6月1日に解除されます。まだ二桁台の感染者を記録していますが、ゼロコロナ政策に余り触れずに解除せざるを得なかったのでしょう。当初、予定では5日間だったので、前日から仕事場に泊まり込む人の報道がありましたが、予定を大幅に延長し、ゼロコロナより経済と国民に配慮した解除となりました。
2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻は、経済的、人的な被害を限りなく拡大させています。
一方、ウクライナの首都キーウから2,000q(1,260マイル)しか離れていないフランスのパリでは、5月28日のサッカー欧州チャンピオンズリーグ(UEFA Champions League 2021-22)決勝のリバプール対レアル・マドリード戦で、サポータに警察が催涙スプレーを使うなどの混乱したニュースが報道されていました。ウクライナの人たちはどんな思いをして見ているのでしょうか。
さて、令和4年分の路線価図等は、7月1日(金)11 時に公開するそうです。令和3年分の昨年の公表(令和3年7月1日)では、全国的には前年比マイナスが目立ちましたが、今年は国土交通省公表の令和4年1月1日時点の地価公示では、コロナ禍のもとで人流回復により影響は徐々に緩和され、全国的に地価は回復傾向にあるようです。
6月の税務・総務予定
(税務)
*所得税等の予定納税の納税通知
15日(水)まで(減額申請は、7月15日まで)
*個人住民税(普通徴収)の納付
(第1期分) 条例で定める日
(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*令和4年度の労働保険の更新手続き 6月1日(水)から7月11日(月)まで
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令和4年4月1日からの成年年齢の引下げ(20歳から18歳に)に伴い税法でも年齢要件に係る部分の改正が行われています。以前にもお知らせしましたが(344号、352号)、今一度整理しておきます。
成年年齢の18歳への引き下げは、民法の改正(昭和30年法59号)の他にも、次のような改正が行われています。
*平成26年(法75号)「憲法改正国民投票法の一部を改正する法律」国民投票の投票権の引き下げで18歳以上に
*平成27年6月(法43号)「公職選挙法等の一部を改正する法律」選挙権年齢の引き下げ
また最近では、令和3年5月(法47号)「少年法の一部を改正する法律」特定少年の特例など
税法上では、令和4年4月1日から次の年齢要件が18歳になりました(平成31年改正など)。
@ 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢は18歳未満(相法19の3)
B 事業承継税制で特定受贈事業者の年齢は18歳以上(措法70の6の8)
C 直系尊属から贈与を受けた場合の税率の特例は受贈者は18歳以上(措法70の2の5)
D 直系尊属から結婚・子育て資金の贈与の特例は18歳以上50歳未満(措法70の2の3)
E 少額の上場株式の非課税口座の開設年齢は18歳以上(措法37の14)
F 少額の上場株式の未成年者口座の開設年齢は18歳未満(措法37の14の2)
Q1 私は、令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けました。同10月に私は19歳になる場合、相続時精算課税の適用を受けられますか。 |
A 贈与の日は令和4年3月31日以前で、あなたの年齢はその年1月1日では18歳ですが適用を受けることはできません。暦年贈与課税で計算して申告してください。なお、令和4年の贈与がこれだけだとしますとこの場合、贈与税額は53万円です。
Q2 私は、祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか。 |
A あなたの年齢はその年1月1日において18歳となりますが、2月に受けた贈与は一般税率の適用となり、6月に受けた贈与は、他の要件を満たせば、特例税率を適用できます。
補足しますと、平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」で区分され、一般贈与財産は一般税率で、特例贈与財産は特例税率とされました。
特例税率を適用するのは、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において20歳(18歳)以上の者)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税で、贈与税率は軽減されています。一般税率を使うのはそれ以外ですから、例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
本問の場合は、一般贈与財産(一般税率計算)は800万円、特例贈与財産(特例税率計算)は700万円となり次のように計算します(万円単位切捨)。
(800万円+700万円)−基礎控除110万円=1,390万円 ⇒ 贈与税 450万円
450万円×(800万円/1,500万円) = 240万円
(800万円+700万円)−基礎控除110万円=1,390万円 ⇒ 贈与税 366万円
366万円×(700万円/1,500万円) = 170万円
Q3 私(19歳)は、令和4年中に祖母から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制の適用を受けることはできますか。
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A 贈与の日が令和4年3月31日以前の場合は適用できませんが、贈与の日が令和4年4月1日以後の場合で他の要件を満たすときは、適用を受けることができます。
この(法人版)事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合に適用されるもので、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
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インボイス登録
来年10月からの消費税のインボイス制度導入を控えて、消費税の納税を行う事業者(買手)にとっては支払先(サプライヤー)が消費税を支払うことを登録している、いわゆるインボイス登録を行っているかどうかは、大きな問題となります。
サプライヤーがインボイス登録を行っていない免税事業者であれば、消費税分を控除する仕入税額控除をすることができません。
このため発注者から、免税事業者であるサプライヤーにインボイス登録をするよう要請されたり、あるいは取引価格を含めた取引条件の見直しを求められる場合が考えられます。この場合に独禁法や下請法等はどのように捉えているか重要です。
まず、事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的には取引当事者間の自主的な判断に委ねられています。このため、そのような申出は直ちに違法になるわけではありません。
しかし、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について力関係では弱者で取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
例えば、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありませんが、再交渉が形式的なものにすぎず、発注者側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります
(公正取引委員会他「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」令和4年1月19日)。
編集後記
支援金等の申請時に「登録確認機関による事前確認」が必要になることがあり、従来からのお客様以外にもお受けしています。これは本来、申請が適正であれば、このような措置は必要ないのでしょうが、やむを得ずこのような制度となっていると理解しております。しかし時間外に行う処理件数が多くなり、もう少し頑張りますが、対応が難しくなってきております。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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