P5 NEWS
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TAX
OFFICE NO.390
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令和4年4月1日
相続税と贈与税のあり方
世界のニュースは、1か月以上ロシアによるウクライナ侵攻に埋め尽くされています。通常、こちらで目にすることのできるニュースのほとんどは、外国の特派員からのものです。ロシアからのものも僅かに報道されていますが、クリミア侵攻以来同じような報道で、目新しいものはありません。ロシアの侵攻当初のニュースでは、トランプ前大統領の再登板を期待するものや欧米のロシア制裁は、自らのエネルギー価額の高騰で、国民生活を圧迫しているという内容に終始していました。
今まではロシアのニュースは、国営放送以外、独立系のメディアや外国の特派員によるものもそれなりにりましたが、報道制限が厳しくなり、危険を冒して報道していると思われる僅かなものしかありません。
ウクライナは国土面積は日本の1.6倍ですが、人口は4,000万人。3月までの1か月強の間に、そのうちの10分の1の400万人を超える人たちが国を追われ、避難先での生活の不安ばかりでなく、若い女性は人身売買の危険にもさらされています。しかし国連は、余り機能していません。国連安全保障理事会は、機能不全に落ちっています。
ロシア プーチン大統領 22年
中国 習近平国家主席 10年
フランス マクロン大統領 5年
英国 ジョンソン首相 3年
米国 バイデン大統領 1年 |
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ちなみに ベラルーシ ルカシェンコ大統領 28年、北朝鮮 金正恩最高指導者 11年です。
香港TVB(3/24)では、香港理工大学(PolyU)の調査結果として、コロナに感染し回復した人の4割の人に何らかの後遺症が見うけられるそうです。症状は、頭にモヤが罹る、倦怠感、足の筋力低下などで、後遺症は、女性5割、男性3割で女性が多くなっています。後遺症を改善するための筋力運動などのエクササイズも紹介されています。
4月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の申告・納付 振替納税選択の振替日 4月21日(木)
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方・・申告4月15日まで振替納税選択の振替日 5月31日(火)
*個人消費税の申告・納付 振替納税選択の振替日4月26日(火)
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方・・申告4月15日
振替納税選択の振替日 5月26日(木)
*贈与税の申告・納付…新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方は4月15日まで延長申請可
…同様の場合、 法人税や相続税などその他の税目についても、簡易な方法による期限延長可
*軽自動車税の納付 4月1日の所有者に課税 通常5月末日
*固定資産税・都市計画税の第1期分の納付
通常4月〜6月中(横浜市5月2日)
*固定資産課税台帳の縦覧
4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
(横浜市4月1日(金)〜5月2 日(月)、東京都4月1日〜6月30日(木))
(総務他)
*新入社員の指導
*令和4年度の協会けんぽ管掌の健康保 険料及び介護保険料は、3月分(4月支払給与)から改定
東京都の保険料率 は9.81%(前年9.84)、神奈川県は9.85% (同9.99)
(まん延防止等重点措置)
令和4年3月21日(月)で、最後まで残っていた18都道府県を始め全て解除
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令和4年度の税制改正は、1月28日に国会に提出され、3月22日に予算と共に成立しました(208回国会)。公布は3月31日。施行日は特段の定めのあるものを除き4月1日です。
今年は、大きな改正内容がなかったためなのか分かりませんが、例年に比べ早い成立です。
国会の税制改正の審議は、衆議院では財務金融委員会、参議院では財政金融委員会で行われています。
衆議院の委員会審議は、2月4日に始まり2月21日までの5日間行われました。 議事録の文字数は35万字程度です。参議院の議事録は、3月8日分を3月31日にホームページ上で趣旨説明のみですが掲載されました。
昨年度の「令和3年度税制改正大綱」で相続税と贈与税のあり方について、「諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」とし、大きな話題になりました。今回の改正では、これには手を付けていませんが、審議時に、少しだけ出てきておりますのでその一部を紹介します。
○藤巻委員・・贈与税の減税など、世代間の資金移動を促すような、そしてそれに伴って消費の喚起を活発化させる、そういったような施策は検討しているのでしょうか。
○住澤政府参考人(財務省主税局長)
・・相続税ですとかこの贈与税の課税の在り方につきましては、従来から、政府の税制調査会でありますとか与党の税制調査会におきまして、生前贈与をできるだけ円滑にしていくという観点に加えまして、相続税が持っている格差の固定化を防止する機能、これを十全に発揮させるという観点も踏まえて、諸外国の例なども含めて検討していくということが課題とされてきておりまして、そういった方向での検討が行われておるところでございます。(衆議院財務金融委員会令和4年2月9日議事録)
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○赤木委員 ・・相続税、贈与税の今後の方針、若しくはグランドデザインについて、これは財務大臣の方から御見解、若しくは今後の方針についてお伺いさせていただけますでしょうか。
○鈴木財務大臣 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置についてでありますが、その今後の在り方は、与党税制調査会の大綱や政府税制調査会の答申におきまして、住宅取得等資金を含む各種の贈与税の非課税措置に対し、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、検討していくこととされております。財務省としても、これらの議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
また、相続税は、租税の基本的な機能である公的サービスの財源を調達するという機能のほかに、その課税を通じて富の再分配を行う機能も有しております。贈与税は、相続税の存在を前提に、生前贈与による相続税の回避を防止するという意味で相続税を補完する機能を持っています。相続税、贈与税の在り方については、こうした機能が適切に発揮されるよう、政府税制調査会等の場における議論も踏まえまして、不断に検討を行ってまいりたいと思っております。(同2月15日議事録) |
衆議院の委員会審議では、住宅取得資金の贈与について度々取りあげられていましたが、相続税と贈与税の課税のあり方については、格差の固定化の防止もさることながら、贈与による世代間の移転も促進したいことから、簡単には相続時精算課税への一本化も難しそうです。
P5コーナー
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e-Tax障害
国税庁では、令和4年3月14日(月)に発生したe-Tax (国税電子申告・納税システム)の接続障害により、令和3年分の申告所得税及び贈与税の確定申告等の期限である3月15日(火)までに e-Taxで提出できなかった場合には、令和4年4月15日(金)までの間、申告・納付期限の延長を申請することができると3月18日に公表しました。
延長する場合は、別途「延長申請書」を作成する必要はなく、所定の欄に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、4月15日までに e-Tax により提出すればいいことになりました。
3月15日前にした申告についても、同日までに訂正の申告ができなかった場合には4月15日までに再度、申告すれば認められます。例えば書面で3月14日に提出し55万円の青色申告特別控除を受けていた方が接続障害の影響で4月15日までにe-Taxで申告すれば通常65万円の青色申告特別控除が受けられます。
しかし令和4年4月16日(土)以降に訂正した申告書を提出した場合は、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載しても、期限内申告扱いとはされず修正申告となります。
令和3年(補正後)の“その他”収入には前年度剰余金の受け入れが入っています。また昨年(令和3年)12月6日に国会に報告された令和2年度の一般会計の決算では、税収の予算では55兆円でしたが報告時の決算では61兆円に増加しています。
COVID-DATA リンク
編集後記 新年度もこのP5Newsをどうぞよろしくお願いいたします。昨年までここに掲載しておりましたコロナ関連のデータは、弊社ホームページにCOVID-DATAとして各月分を掲載しております。月末集計のためデータが揃うのは2日以降になり、それから集計してWebにアップしますので少し遅れますが、そちらもご覧ください。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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