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      SHONAN TAX OFFICE NO.383  
 




 
 

令和3年9月1日


東京オリパラの報奨金


パラリンピック開催日

 8月24日(火)〜9月5日(日) 13日間

 

 

 パラリンピックが開催されています。選手ばかりでなく、ボランティアや消防・警察、海上保安庁に自衛隊など関係https://olympics.com/tokyo-2020/ja/者が一丸となって対応しています。

 コロナ禍の真っ只中にあっても、世界各地でその場その場の直面する事態に対処しています。

 アメリカでは、ハリケーン・アイダ(Ida)の上陸、カリホルニアの山火事。アフガニスタン(Afghanistan)では、8月15日のタリバン(Taliban)によるカブールの陥落後123,000人を待避させ8月まで撤収を完了しました。

 日本では、24日に待避目的で自衛隊の輸送機3機と政府専用機が派遣されました。しかし日本大使館員12人は、すでに17日には他国の軍用機でドバイに待避し、この派遣では当初、輸送人数を「最大500人前後」と想定していましたが、余りに遅くなった派遣で、実際に輸送機で運ばれたのは通信社の日本人1人とアフガニスタン人14人だけで、31日には、撤収が決められました。

 新型コロナの感染症(COVID-19)の猛威は、我が国ばかりでなく世界各国で感染者が過去最高になるなどの感染爆発が起きています。

 我が国では、5月のピーク時の3.5倍、マレーシアでは3倍、オーストラリアは昨年8月の2倍。

 


COVID-19 我が国と世界の推移比較(WHO)


 





今月からは、累計ではなく、月計にしました。世界の感染者数は平均してきましたが、日本では、上の数字を見て分かる様に、死亡者数は抑えられてはいますが、感染者数は急増しています。東南アジアもこの傾向が見られます。



9月の税務・総務予定


(税務)
*個人消費税の振替納税(中間が必要な方)
 (中間1回の方)    28日(火)
 

(総務他)
*防災訓練


(緊急事態宣言)-首都圏 今年の制限期間は80%
*1回目令和2年4月7日(月)〜5月25日(月) 7週
*2回目令和3年1月8日(金)〜3月21日(日)10週
*3回目令和3年4月25日(日)〜6月20日(日)7週
 この間、まん延防止等重点措置移行 3週
*4回目令和3年7月12日(月)〜9月12日(日)9週
 

 

 

9月1日現在

緊 急事態宣言(21都道府県)


 沖縄県     令和3年5月23日〜9月12日まで
 東京都         7月12日〜9月12日まで
 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府       8月2日〜9月12日まで
 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県                                                 8月20日〜9月12日まで
 北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県                                              8月27日〜9月12日まで
 

まん延防止等重点措置(12県)


 石川県         8月2日〜9月12日まで
 福島県、熊本県     8月8日〜9月12日まで
 富山県、山梨県、香川県、愛媛県、鹿児島県                                   8月20日〜9月12日まで
 高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県   8月27日〜9月12日まで


 我が国完全ワクチン接種者(2回接種者・fully vaccinated)は、人口比で27%、成人比で33%でまだ3分の1です。外国では、3回目の接種(Booster shots)を行っているところもあります。その中でワクチンの接種後の抗体検査が発表されています(8/26BBC・Zoe covid study )。それによりますと、

 Pfizer   5−6か月後 88% ⇒ 74%

 AstraZeneca 4−5月後 77%⇒67%

になる様です。なお、これらの数字の元になる研究機関のURLを弊社のHPでリンクするようにしております。また、語句を検索してその情報をご覧下さい。

今月は、丁度オリンピック、パラリンピックが開催され、日本のメダルラッシュも報道されていますので、肩の凝らないところで、五輪報奨金の税金についてお話しさせて頂きます。

 メダリストに対して公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から支払われる報奨金は次のようになっています。

  金メダル  500万円
  銀メダル  200万円
  銅メダル  100万円

 一方、パラリンピックで公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から支払われる報奨金は・・

  金メダル  300万円
  銀メダル  200万円
  銅メダル  100万円 とのことです。

 これらJOC、JPSAからの報奨金については所得税は課税されません。

 所得税は、主に個人に対して課税される(所法5)ものですが、経済的価値の流入に対して課税することにしています。それだと余りに広すぎるため恩給とか遺族年金とか相続で取得したものについては、所得税法9条で非課税の規定を設けています(他の法律で非課税とされているものもあります)。

 その14号に「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(・・),財団法人日本障害者スポーツ協会(・・)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」とされ、特に他の競技大会と明確に区別して所得税を課さないとした措置が執られています(所令28)。

 これらは、以前は、一時所得として課税されていましたが、平成6年、21年の改正で一定額について課税されないことになりました。

 課税上は、この報奨金は二つに分けて定められています。一つは、JOCやJPSAから支払われる報奨金は,国の顕彰を受けたものとして所得税法上,全額が非課税とされています。

 もう一つは、JOC、JPSAの一定の加盟団体(なんとか協会みたいなところ)からの報奨金については、金500万円、銀200万円、銅100万円(令和2年改正)の限度が定められ、非課税となっています。団体によって報奨金にはかなり差があるようです。

 そのほか一般の企業等から報奨金が支給されることもありますが,この場合は原則として課税対象です。勤務先の所属企業から支給された報奨金については,給与所得となり源泉徴収が必要です。

 アマチュア選手がメダル獲得のお祝い等として勤務先以外の企業や自治体等から報奨金を受け取るような場合があるかも知れません。この場合は一時所得になります。

 団体によっては、監督、コーチ・マネージャーにも報奨金を出すところもありますが、こちらも課税です。


 次は、月別のPCR検査数とワクチン接種数を一覧にしたものです。今回からワクチン接種数は、日々の接種数を合計したものではなく公表された集計を計上することにしました。内閣府の資料は詳細なのですが、重複などの遡った記載がありどうも分かり難く、日々の集計を加工するのは、時間ばかり掛かるので止めました。


我が国の月別PCR検査数ワクチン接種実績






 ワクチン接種率は人口比45%(成人比55%)です。ヤット8月の検査件数(人数)は、1日10万件を超えました。そのためではないでしょうが、感染者は7月の5倍。陽性率(検査して陽性がわかった人の割合)は、今まで6%前後でしたが、8月は17%になり、陽性の確率の高い人をより重点的に検査したようです。今年で一番少ないのは6月の2.6%。検査割合が2%以下にならないと、検査前の陽性者のウイルスをまん延させる機会がその分増えることになります。ということは今の50倍の検査は必要です。

省略

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相続があった場合の消費税

 相続で気をつけないといけないことに、亡くなられた方(被相続人)が消費税を支払っていたかどうかがあります。相続人が消費税の申告に関係のない奥様やお子様でも消費税の問題がおきることがあります。相続人は消費税の申告をしなければいけないのか、簡易課税の選択はどうするのかなどを考えなければいけません。また遺言はあるか、遺産分割が何時なのかかも影響します。

 簡単に説明します。ここでは、令和3年9月に亡くなられたとし、遺産分割は4年7月とします。

○ 相続があった年(令和3年)

 相続があった年の基準期間(2年前ですので令和元年)の被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の消費税の納税義務があります。

○ 相続があった年の翌年又は翌々年(令和4年、5年)

 令和4年(令和5年)・・令和2年(令和3年)の被相続人と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、納税義務があります。

○ 共同相続の場合(遺産分割未了)
 2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人が確定しないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、前記の被相続人の課税売上高の計算では、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の法定相続分等(民900)に規定する相続分に応じた割合を乗じた金額とされます。

 次のこの例で考えてみます(分割時に全てAが相続)。

 相続人子供2名(A,B)で、令和1,2,3年の課税売上高

 令和
 
  1年
 
 2年
 
 3年(相続のあった年)
被相続人
 
1,500万円
 
1,500万円
 
900万円(死亡まで)
 
相続人A
 
100万円
 
 100万円
 
100万円
 
 

 Aが消費税の納税義務があるかどうかは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定します。

令和3年分 1,500×1/2=750<1,000  納税義務なし

令和4年100+750(1,500×1/2)=850<1,000納税義務なし

 

 6月〜8月末1週間平均の主要な国のコロナ感染者数推移(WHO)







 今回から最近増加傾向の見られたオーストラリアを入れました。日本では7月に感染拡大が起きていますが、この傾向は世界の状況と変わりません。興味深いのは、それ程対策が取られているとは思われないブラジルが減少傾向にあることです。先月、表から削除したインドも少なくなっています。

省略


編集後記

 1年以上にわたって、外出などの自粛が求められている生活が続いています。今後、どうなるかは今のところワクチン頼みです。お寿司屋さんで一杯飲みたい!昨年からこの通信の一部にコロナ関連のデータを載せておりますが、それを整理し表にするのに苦労しています。よく見ると分かるのですが、公表するところによって微妙に数字が異なります。文句を言いながらもう少し続けることにします。 

      編集発行 株式会社プランニングファイブ