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令和3年6月1日
 
月次支援金
 

 首都圏などの緊急事態宣言は、6月20日まで延長されました。

 そんな中、来月は、もうオリンピックが開催されます。今まで体験したことのないパンデミック下での、オリンピック・パラリンピックが日本で開かれます。

 

 今から8年前の平成25(2013)年の9月にアルゼンチンのブエノスアイレスで開かれたIOC総会において、滝川クリステルさんが「OMO TE NA SHI」の心をアピールし、東京招致を訴えました。開催都市に立候補したトルコのイスタンブールとスペインのマドリードを押さえて東京が開催都市に選ばれました。

 

 東京は、財政基盤が安定していて世界で最も安全な都市であることと福島第一原子力発電所の問題についての懸念を払拭して、開催都市に選ばれました。

 

 当時の安倍総理は、「今日この日、東京を選んだのが正しかった。そう世界の人々から評価されるように頑張ってまいります。」と発信し、準備が進められてきました。

 

 そして来月には、このような困難な時期こそ東京で開催する意味を証明しようと、次の日程でオリンピック・パラリンピックが開催されます。

 

オリンピック開催日   7月23日(金)〜8月8日(日)17日間     (競技開始7月21日)

 

パラリンピック開催日   8月24日(火)〜9月5日(日)13日間

 

 この6週は、緊急事態宣言を出せないでしょうが、この間の対応・対策は必要でしょう。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 世界の感染者数は2億人に迫っています。日本の感染者数は75万人、死亡者1.3万人となってしまいました。特に5月の死亡者数は1日当たり91名(前月35名)と増加しています。5/18は260人の方が1日で亡くなりました。

 
 

6月の税務・総務予定

(税務)
*所得税等の予定納税の納税通知  15日(火)まで(減額申請は、7月15日まで)
*個人住民税(普通徴収)の納付    (第1期分) 条例で定める日

(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*令和2年度の労働保険の更新手続き   6月1日(火)から7月12日(月)まで

 

(緊急事態宣言)-首都圏
*1回目令和2年4月7日(月)〜5月25日(月) 7週
*2回目令和3年1
月8日(金)〜3月21日(日)10週
*3回目令和3年4月25日(日)〜6月20日(日)7週

 

 
 月次支援金
 

 新型コロナの感染拡大によって、事業者の多くが影響を受け、全てを奪われ廃業した事業者も見うけられます。

 

 今まで政府は、特に大きな影響を受けた中小企業の事業者に対して、なんとか事業継続を応援し、雇用や生活を守るために、まず持続化給付金を定めました。給付金の限度額は中小法人等200万円、個人事業者等100万円とされ、令和2年5月1日から令和3年2月15日までに実施され、多くの方がこの給付金を受け取られたと思います。

 

 次に、令和3年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のために一時給付金が定められ、3月8日から先月の5月31日まで申請が受け付けられました。一時支援金の給付額の上限は、中小法人60万円、個人事業者30万円と、持続化給付金の給付水準の3割に押さえられました。

 

 そして一時給付金から登録確認機関による事前確認が必要になっています。本来、何としても事業の継続を図って貰いたいという趣旨からすると、このような手続きを経ない簡略化した給付が理想でしょうが、持続化給付金時に不正受給が多く見られたため、やむを得ずこのような措置が執られたのでしょう。このため弊所も登録確認機関として顧問先以外の事業者の方のお手伝いもさせて頂いております。

 

 今度でてきたのが、この“月次支援金”です。令和3年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、再度というか再三というか「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」が出されたために影響を受けられた中小法人・個人事業者等の事業者に、売上が50%以上減少したときに“月次支援金”を給付しようとするものです。(以下は5月18日に公表された資料から)

 

 事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するために実施されたこの“月次支援金”の給付に当たっては、基本的には一時支援金と同様に実施され事前確認や提出資料については、一部簡略化されています。

 

要件は、次のようになっています。

 

 @ 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

 

 A 令和3年の月間売上が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少していること(50%以上の減少は、事業者単位で行いますので、特定の店舗・事業所のみで50%以上減少していても適用になりません)

 

 給付額は、中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月

申請の受付は、4月・5月分:令和3年 6月中下旬〜8月中下旬、6月分:令和3年 7月1日〜8月31日 となっています。

 

 なお、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は“月次支援金”の給付対象外となっています。神奈川県の飲食店(大規模施設内のテナントを含む)では、原則として休業・時短営業の対象となり、協力金の対象となっていますので支給を受けていなくても対象外になります。

 

 また、一時支援金の受給者については、提出書類の一部の省略が認められています。ただし“月次支援金”の申請に当たっては、宣誓・同意書は必ず必要ですが、2回目以降の申請については、宣誓・同意書は省略されます。他にも令和元年、2年に新規開業した場合や令和3年に法人化した場合には計算等の特例が設けられています。

 

申請前に、一時支援金と同様に登録確認機関で事前確認を受ける必要がありますが、一度、“月次支援金”に関する事前確認を受けて受給すれば、2回目以降の申請では、事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、原則として“月次支援金”の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

 

 必要書類として次の物を用意して下さい。

 

@ 履歴事項全部証明書・本人確認書類

 

 中小法人の場合は、提出時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書(登記情報提供サービスは今のところ使えません)、個人の場合は運転免許証やマイナンバーカードです。

 

A 確定申告書

 

 収受日付印がある令和元年と2年の確定申告書の控えを用意して下さい。

 

B 売上台帳

 

 令和3年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳が必要です。そんな台帳はないと思われるかも知れませんが、月ごとの売上明細表は、名称が違ってもあるはずです。事前確認時は該当月の収入金額の分かる帳簿や請求書・領収書を見せて貰います。もちろん保存しておいて下さい。

 

C 通帳

 

 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類で、事前確認時は該当年を見せて貰いますのでその年の記帳があるようにしておいて下さい。もちろん申請時には通帳の表と2頁目もコピーして添付します。

 

D 宣誓・同意書

 

 代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書で、ホームページをご覧下さい。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

日本の対応に批判を受けている一つがこの検査数の少なさです。若い人に無症状感染が多いと言われた段階で検査方法や検査数は他の国と同様に増えるはずですが。

 
 
 
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固定資産税の評価替え
 

 令和3年度は土地等に係る固定資産税の評価替えの年に当たります。これは、3年ごとに行われている評価替えですが,新型コロナの影響等による経済状況等を踏まえ,地価が下落した場合には評価額の下落修正措置などが講じられます。

 

 固定資産税の算出の基準となる固定資産税評価額は,市町村長が3年に一度,田・畑・宅地などの地目別に固定資産評価基準に基づき決定しています。

 

 令和3年度の税制改正では、宅地等及び農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、改正前の負担調整措置の仕組みを継続することとされました。

 

 また令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置がとられています。

 

 これは、令和3年度から令和5年度までの評価額は、地価が上昇傾向にあった令和2年1月1日時点の公示地価を基に算出されますが、新型コロナウイルス感染症の社会経済活動等への影響を踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り次の措置が講じられることとなりました。

 

負担調整措置(令和3年度に限る)

 

 宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については令和3年度の課税標準額と同額とされています。

 

 なお、負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

 

 負担水準=前年の課税標準額÷(今年度の評価額×住宅用地特例率)

 令和3年度の固定資産税等の納税通知書が前月までに送られてきている方は見て下さい。土地の評価額は、増減がなければ令和2年分と変わっていないはずです。もちろん家屋は、通常、新・増築などがなければ昨年より減額されますので、納税額は同額か減額されているはずです。

 

 今年は、市町村に寄せられるこの評価替えに伴う問い合わせは、前年に比べ少なくなっているようです。

 
 

編集後記 首都圏では、6月20日まで緊急事態宣言は延長されましたが、南米や東南アジアでも感染の拡大がみられ、UK(イングランド)は21日から大幅な緩和を予定していますが、これもどうなるか。ということは、オリンピックを控える我が国でも延長されないとも限りません。・・・今年のワクチン接種は何とか目処がついても、来年も続くのでしょうね。
編集発行 株式会社プランニングファイブ