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      SHONAN TAX OFFICE NO.379  
 




 

 
令和3年5月1日
 
ワクチン接種実績
 

 コロナ感染症(COVID-19)は、世界的に見ますと昨年の12月末のピークのあと若干下がりましたが、4月にむけて再度大きなピークを迎えようとしています。日本の実情も、この世界傾向に併せています。

 

 この傾向はいくつかのパターンに分かれ、@日本や東南アジアのように12月・4月のピークパターンがはっきりしている国A英国(UK)のように12月から極端に感染が抑えられている国Bインドのように1月のピークがなく急拡大している国とCブラジルのようにコンスタントに感染が続いている国 などです。

 

 Aの減少している国の多くは、ワクチン接種が進んでいる国のよう(今までの所)で、ワクチン接種を拡大している米国(USA)も4月の顕著なピークは見られないためUKと同様にAに入りますが、まだ感染者数(5〜6万人/日)死亡者数(700人/日)とも押さえ込んだとまでは言えないようです。最も顕著なのは接種の進んだといわれているイスラエル(Israel)で、死亡者数がゼロの日もみられます。

 

 インド(印)のCOVIDによる死者数は20万人を超えています。実際はその20倍はあるとも言われています(BBC4/28)。インドの感染拡大は急激で、4月の最初のころは、一部に日常を取り戻してコロナに勝利したと言われていましたが、僅か3週間で危機的な状況に陥っています。その当時、大規模な集会などが開催されたのが原因ではないかと言われています。

 

 インドでは、医療用の酸素不足や埋葬が追いつかない状況が続いているようで、UK、USAを始め、中国やパキスタンからも支援が表明されていますが、日本からの支援は遅れて発表されました。3月に日米豪印首脳会議があったばかりなのにスピード感はかなり違います。

 

COVID-19我が国と世界の比較(WHO)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

日本の感染者数は、60万人、死亡者1万人となってしまいました。

 

5月の税務・総務予定
 

(税務)
*所得税の振替納税選択の振替日            5月31日(月)
*個人消費税の振替納税選択の振替日         5月24日(月)
*特別農業所得者の承認申請期限                17日(月)
*令和2年分所得税延納分の納付期限          5月31日(月)
*自動車税の納付     通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知              通常まもなく
 

(総務他)
*フレックスタイム制、時差通勤の検討
*労働保険の更新手続きは、6月1日  (火)から7月12日(月)まで

 

(緊急事態宣言)-首都圏
*1回目令和2年4月7日(月)〜5月25日(月)7週
*2回目令和3年1月8日(金)〜3月21日(日)10週
*3回目令和3年4月25日(日)〜5月11日(火)

 

 

 先月号でお知らせした「まん延防止等重点措置」(まん延)は、結局、令和3年4月5日(月)より5月5日(水)まで大阪府、兵庫県及び宮城県に、4月12日(月)より5月11日(火)まで東京都、京都府及び沖縄県に発令されました。そのうち東京、大阪、兵庫、京都の4都府県は、まん延では対処できなくなり、3度目の緊急事態宣言が、令和3年4月25日(日)から5月11日(火)までの期間、発出されました。常識的に考えても2週では難しいでしょうし、対象は広がりそうです。

 

 我が国の特徴の一つは、検査件数を増やそうとはせずに要請・自粛で乗り切ろうとしている点です。お隣の韓国では、3種類の検査方法の他に新たに4番目の検査方法として、一定の制限はありますが「自己検査キット」を認めることになったそうです(KBS4/26)。

 

 1年以上前からコロナ対策の基本は、検査と追跡といわれていましたので、他の国ではお店のスタッフや移動する人には、検査を義務づけているところもありますが、我が国では、原則に手を付けずに自粛・要請にワクチンによる自然免疫(natural immunity)で乗り切ろうとしています。

 

 令和3年度の税制改正は、3月26日に成立し31日に公布(法律11号)されました。それ程大きな改正はありませんでしたが、所得税で、「退職所得課税の見直し」がありました。

 

 退職所得については、高額な退職所得控除があることや、控除後の金額を2分の1して他の所得とは分離して所得税を計算しますので、課税上、有利な取扱いとなっています。役員については勤続年数が5年以下であれば、この2分の1課税が平成25年から受けられなくなっていましたが、勤続年数5年以下の法人役員等以外の一般従業員の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のが300万円を超える部分については、2分の1課税から除外することとされ、従業員についても、役員と同様に課税が強化されました。

 

 すなわち退職金の支給額が380万円(5年勤務は500万円)以下でしたら従来と変わりません。

 

 これは今回の改正ではないのですが、

 

 相続税・贈与税について政府与党による今後の税制改正の方向を従来より踏み込んで示しています。

 

 「令和3年度税制改正大綱」では、「第一 令和3年度税制改正の基本的考え方」として、「わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。」・・ 「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」としています。

 

 令和元年の税制調査会では、「・・格差の固定化を防止しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築する方向で、検討を進める必要がある。」とされていましたので、中立性の確保に向けて積極的に取り組むようです。

 

 これについては、税制調査会令和2年11月13日(第4回)財務省からの会議資料(資料)で、今後の方向がある程度分かるかも知れません。資料から読み取れるのは、相続・贈与による財産の移転から考えたときに@生前贈与と相続を通して財産の総額に係る税負担が一定とすべきだ(資料25頁)、A長年贈与すると贈与期間が長いほど相続のみで移転する場合に比べ税負担が減少しているのは公平ではない(33頁)、B平成15年に導入された相続時精算課税制度(精算課税)と暦年課税制度(各年に基礎控除額後で課税)の比較で税負担が違っていていいのかなど(34頁)。

 

 一方諸外国との比較で、我が国では相続時に加算される贈与は3年以内のものですが、米国では一生涯の生前贈与を相続時の対象とされ、ドイツ(独)では10年(フランス15年)の生前贈与を累積して課税される(26頁)として贈与加算年数の引き上げを目指しているようです。

 

 また相続時精算課税方式で一本化する方向とも考えられますが、毎年僅かな贈与も対象となり、全てこの方式にするのは実際には難しいでしょう。課税方式を変え米国のように一生涯の生前贈与を加算するのは、我が国の相続税の課税制度が違いますので、そのまま使うのは無理かも知れません。

 

 独のように今までの生前贈与を3年から10年に代える方向とも見うけられます。しかし相続時に直ちに10年分を課税するという訳にはいかないでしょうから少し工夫をして、独のように贈与時にも累積課税をする方法が一番可能性があるかも知れません。その場合でも贈与時の各年分の加算は、徐々に増やしていくしかないと思いますので、最初に贈与するときが重要になってきそうです。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

省略

 

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教育資金の贈与税の改正
 

 贈与税の非課税として、従来より教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の二つが有名です。

 

 いずれも期限が来ることもあり令和3年度の改正項目になっております。この二つの令和元年までの実績(信託協会)では、教育資金の一括贈与は、23万件・1.7兆円、同じく結婚・子育ての方は、7千件・200億円ですから、教育資金贈与の方が圧倒的に使われていますので、そちらを取りあげることにします。

 

 教育資金の一括贈与(措置法70の2の2)とは、親・祖父母(贈与者)が、まず金融機関(信託銀行等)に、子・孫(受贈者)名義の口座を開設して、子・孫の教育資金を一括に拠出しますとその資金については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とされる制度です。

 

 この適用期限が2年延長され令和5年3月31日までとされました。

 

 また、贈与者死亡時に教育費払出しの残額がある場合に、従来は贈与者の死亡前3年以内の贈与についてのみ相続税の対象とされていましたが、今回の改正で残額のすべてが相続税の対象となります。厳しくなって使えないと思われるかも知れませが、次の場合は相続税の対象とならないことに変わりはありません。

 

 受贈者が、

 

 @23歳未満である場合、

 

 A学校等に在学している場合、

 

 B教育訓練給付金の支給対象となる教育  訓練を受講している場合

 

 ということは、幼児など就学前の子・孫に対するものでしたら、相続税の対象とならないことも少なくないと思われます。

 

 もちろん相続税の対象となった場合、受贈者が相続人ではない孫・ひ孫の場合は2割加算の対象となります。

 

   教育資金贈与信託の受託状況

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  省略

 

編集後記 ワクチン接種実績が公表されていますが、4月の半ばから公表先の省庁が変わり、表示方法が異なるため集計するのに時間が掛かってしまいました。特に医療関係者と高齢者の件数を別々に分けてて、全体を見難くしています。これから種別が増えてきてもこのままの形式にするつもりなのでしょうか。サー緊急事態宣言はどうも延長・拡大するような雲行きになっています。ご自宅で静かにゴールデンウイークをお過ごし下さい。     編集発行 株式会社プランニングファイブ