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令和3年3月1日
不要不急
今月、3月7日が首都圏の1都3県の緊急事態宣言の期限がきます。解除もなかなか難し所で、どちらでも批判は受けます。何所の国でも,昨年の緊急事態への突入(ロックダウン)の時には,遅いという批判がありました。最近では、まだ早いという意見もありますが、早く解除しろという意見も出てきて悩ましいところです。
しかし、7日に1都3県の全てを解除するのは、難しいかも知れません。
これには、オリンピックを控えていること、ワクチン接種が遅れそうなことで解除に批判的な意見が多くなるかも知れません。
所で、「不要不急」の外出は控えろと言っていますが、必要でない外出とは何か、難しい所です。
外国の報道では、犬の散歩などは1日1回,あるいは外出は5キロまでとか具体的な制限がされていたとろろがありましたが、我が国では具体的な制限はされていません。
最近の話しですが、ある国の空港で老夫婦が1か月、外国に行こうとしている時に、多数のクルーを連れたテレビ局のスタッフが「なんで出掛けるのか」と聞いていました。スッタフが密になって押しかけるのと、どう違うのかは分かり難いところです。最近ではあまり不要不急とは言わないようですが。
「不要不急」について国会の審議録を調べてみましたが殆ど出てきません。唯一見つけたのは、昨年の5月の参議院の特措法改正の時に、
「緊急事態宣言が五月の末まで延長されまして、特にここ東京都内ではいつまでこうした状況が続くのか見通せない中でございます。そうした中で、民間企業にはテレワーク、こうしたものをお願いしておきながら、国会ではまだまだ三密状態で審議をするということが続いております。もちろん、国会審議は不要不急ではない、・・」(参議院財政金融委員会令和2年5月12日)
結局は他の人が安易に言えるものではないのかも知れません。

3月の税務・総務予定
(税務)
*贈与税の申告・納付 2月1日(月)〜4月15日(木)
*所得税の申告・納付 2月16日(火)〜4月15日(木)
振替納税選択の振替日 5月31日(月)
*個人消費税の申告・納付
4月15日(木)まで
振替納税選択の振替日 5月24日(月)
昨先月2月2日に上記のように延長されました。面白いのは,通常の申告期限は、個人消費税の方が消費税よりも遅いのですが、振替納税日は,消費税の方が1週間早くなっています。
(総務他)
*新年度の昇級・給与査定
*ホワイトデー・本命チョコ対策
(緊急事態宣言)
*1月8日(金)〜2月7日(日)・・首都圏の1都3県(14日より大阪・京都など7府県が追加された)・・その後、栃木県を除く10都道府県について、3月7日まで延長。
なお、首都圏を除く6府県(愛知県、岐阜県、大阪府、兵庫県、京都府及び福岡県)の緊急事態宣言は、令和3年3月1日から解除された。
残るは、首都圏の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県)だけとなり、今後どうなるかは不透明。
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今年(2021年)1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援するために新たに一時支援金の給付が開始されます。昨年の持続化給付金と同じような制度ですが、今度は、明らかに緊急事態宣言で影響を受けた事業者であり、一定の機関(登録確認機関)により確認するなど、申請時により厳しくしようとしています。また給付額は、持続化給付金の3割という微妙な金額ですが、気は心です。
次の2つの要件をどちらも満たす事業者が対象となり、若干厳しくなっています。@ 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外 出自粛等の影響を受けた事業者
A 2019年または2020年と比べて、2021年1月,2月, 3月いずれかの月で売上が50%以上減少している 事業者
なお、この両方を満たす事業者であれば、緊急事態宣言の対象地域でない事業者も対象となります。ただしこの場合には、宣言地域内との取引などがわかるようにしておく必要がありそうです。
問題は、@についてですが、次のような事業者が対象となると例示されています。もちろん例示ですので、これに限られるわけではありません。
・飲食店(都道府県から同種の協力金を受給している飲食店は、除かれます)
食品加工事業者、器具・備品事業者(食器・調理器具の販売業者など)、サービス事業者(接客サービス業者、清掃事業者など)、流通関係事業者(卸、業務用スーパーなど)や生産者(農業者など)
旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行など)、宿泊事業者(ホテル、旅館など)、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケなど)、小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップなど)
やこの他にも旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店などがあげられています。
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中小法人 :上限60万円
個人事業主:上限30万円 |
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「前年または前々年の対象期間(1月〜3月)の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月」
たとえば、2021年1月の売上が前年と比べて50%以上減少している中小法人の場合には、次のように計算します。
中小法人の上限が60万円ですので、実際の給付額は60万円となります。
一時支援金の申請にあたっては、不正受給等を防ぐために、申請者が実際に事業を実施しているのかなどの事前確認が行われます。事前確認では、「帳簿等の書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」などの確認がなされます。
税理士などの専門家は今後登録すれば、この事前確認機関となることが出来ますが、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)であれば、すぐにでも事前確認業務を行うことが出来ます。弊所は、認定支援機関になっておりますので,必要ならばご連絡ください。
・確定申告書 :2019年および2020年の確 定申告書
・本人確認書類(個人事業主の場合):運 転免許証、マイナンバーカードなど
・通帳コピー :銀行名・支店番号・支店 名・口座種別・口座番号・名義人が分か るページ
・事業確認通知番号:事業確認機関によっ て発行された通知番号 です。
日本では簡易検査の導入の話はききませんし、検査数は相変わらず増やそうとしません。
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一時帰国者
通常の生活で、余り考えることはないのですが、税務の世界では、個人ですと、簡単に言いますと日本で暮らしている人と外国で暮らしている人は、それぞれ「居住者」「非居住者」と言って課税が異なります。「居住者」ですと外国で得た所得も我が国の所得税の対象となりますが、非居住者ですと国内源泉所得といって以前住んでいた国内の自宅を賃貸して得た所得などが課税の対象になります。
問題は、このコロナ禍で海外に赴任していたスタッフが一時的に日本に戻ってきた場合に、申告をする必要があるかどうかです。
特に昨年の春以降からずっと日本に戻ってきている人は、国内源泉所得がなくても、申告が必要になることがあります。
通常、1〜2か月と短い期間日本に戻ってきたぐらいですと、多くの国と取り決めている「短期滞在者免税」があり課税が免除されます。
@ その年に日本に帰ってきた期間が183 日を超えていないこと
この条件に当てはまり一時的に戻って来ただけで、また海外に戻る場合には非居住者として課税されませんが、その人の給与の一部を日本法人が負担している場合で一時帰国した場合には、滞在期間が183日を超えなっくても非居住者として日本国内で勤務したことに対する給与などが源泉所得税20.42%の対象となります。
またその人の給与を駐在先の会社が100%負担している場合でも、一時帰国期間が183日を超えますと、短期滞在者免税が受けられなくなりますので、現地の給与も含め日本で申告することになります。
編集後記 緊急事態宣言で、夜のお店が大分さま変わりしました。代わりに昼間は,元に戻ったようで土日などの人出は以前と変わらないほどです。コ
ロナ禍により、昨年、緊急事態宣言が出されたのは、4月7日(月)でしたので、また延長されますと丸一年宣言下にいたような気になります。花粉症の時期にも重なり、気を付けてお過ごしください。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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