P5 NEWS

      SHONAN TAX OFFICE NO.374  
 




 

令和2年12月1日
 
ウイルスワクチン
 

 今年は、新型コロナウイルス(COVID-19で始まり、終わろうとしています。この通信で2月、3月に取りあげた頃は、こんなに長く生活に影響するとは思っていませんでした。

 

 11月末までで、年初の3月に比べ世界で、感染者数は80倍に、死亡者数は40倍に膨れ上がりました。日本でもその半分ぐらいですが、勢いは衰えず確実に増えています。

 

 感染を封じ込めた国でも、今、感染が拡大している所があります。イタリアでは3月の時よりも感染者数は、増加しています。英国(UK)では、イングランド全土に出されていたロックダウンは12月2日に解除されますが、その代わりに地域毎の規制が引かれます。なんとかクリスマスは家族が集まれるようにと、より厳しい規制が引かれるところもあることから、政権に対する批判的な意見が出ています。何所の国でも同じようなもので、結果は何年か先にならないと分かりません。 

 

 ここに来てワクチン開発の話題が増えています。開発中の新型コロナワクチンは世界で50ほど開発されていますが、最近注目を浴びているのは次の3つです。いずれも3週間明けて2回の接種が必要になります。

 

@UKの製薬大手のアストラゼネカ(Oxford Univ-AstraZeneca)ワクチン・・治験時効果62−90%、通常冷蔵保存でいいようで、一人当たり4ドルで安価です。

 

AUS のバイオ製薬会社のモデルナ(Moderna)ワクチン・・効果95%でマイナス20°Cの保存が必要で、一人当たり20ドルです。

 

BUS-German のファイザー(Pfizer-BioNTech)ワクチン・・効果95%でマイナス70°Cでの保存が必要で、35ドルと一番高くなっています。

 

 特にファイザーワクチンは、−70°Cの超低温冷凍フリーザーDeep  Freezer)が必要になり、全国的にはなかなかなさそうです。

 

  我が国と世界の比較です(WHO)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


12月の税務・総務予定

(税務)

*給与所得の年末調整
(原則)本年最後の給与の支払日前日まで

*固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付期限    通常月末
(東京都 R2年12月28日、横浜市・茅ヶ崎市 R3年1月4日)


(総務他)

*年賀状の発送
  
(事務所ではP5NEWS代用)

*年末ボーナスの支給

ウオームビス 11月1日〜来年3月末
 
 

 国税庁は、従来より新型コロナウイルス感染症関連による申告・納税についてFAQ(Frequently Asked Questions・よくあるご質問)を公表しています。今回は、最近の更新分(10/23)を中心に概略をご紹介します。

 

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係<所得税に関する取扱い>から・・

 

《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》

 

問9 新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されています。こうした助成金は所得税の課税対象となりますか 。

 

 国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のように課税関係が異なります。

 

【非課税となるもの】

 

 次のような助成金(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。)は、非課税となります。

 

 @助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

 

 Aその助成金が学資として支給される金品や心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金などで所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

 

【課税となるもの】

 

 上記の非課税所得となる助成金以外の次のような助成金は課税対象となります。

  @ 事業所得等に区分されるもの

 事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したり支払賃金などの支出の補てんを目的として支給されるものなど)・・事業所得者向けの持続化給付金等が対象になります。

 

 もちろんこれら補償金などが収入金額となっても、結果として経費の方が多ければ課税されません。

 

 A 一時所得に区分されるもの

 

 例えば、事業に関連しない助成金で 臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金です。

 

 例えば、給与所得者向けの持続化給付金やGo To キャンペーン事業における給付金などがあります。

 

 一時所得については、所得金額の計算上、 50万円の特別控除が適用されますので、課税所得にならないものも少なくないでしょう。

 

 B 雑所得に区分されるもの

 

 上記以外の助成金です。

 

 例えば雑所得者向けの持続化給付金などです。

 

《 マスク購入費用の 医療費控除の適用について》

 

問 12 私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。

 

 医療費控除の対象となる医療費は、@医師等による診療や治療のために支払った費用とかA治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

 

 質問のマスクについては、残念ながら(勝手に追加) 病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入用はこれら@Aのいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

 

 ついでながら健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。

 

《 PCR検査費用の医療費控除の適用について》

 

問 12-2 私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。
 

 そのPCR検査の内容によって次の二つに分けられます。

 

@ 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

 

 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。

 

 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません 。

A 上記@以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)

 

 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けた検査費用は、医療費控除の対象となりません 。

 

 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

 

 人間ドック費用と同じ考え方で、病気の延長線上かどうかで決めているようです。

 

   (連載)  我が国のPCR検査数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 やっと1日当たりの検査数が、まだまだ諸外国に比べて少ないのですが、2万6千件になりました。死者数も毎日30名を超えています。

 

 省略

 

P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
風営業者の適用除外
 

 ワクチンについては、開発に通常10年係るものが、covid-19ワクチンは1年足らずで開発され、UK(NHRS)では、世界で最初にファイザーワクチンを承認しました。

 

 ワクチンについては既に中国やロシアでワクチン外交を展開していますが、ワクチン開発は、政府やスポンサーによるプレッシャで急がされ、なかなか信頼性の確保は難しいようです。

 

 ワクチンは治療薬と違い健康な人に接種しますので,信頼性が最も重要になります。UKでも早すぎる承認による信頼性の問題でワクチン接種が始まる前から接種に積極的でない反ワクチンの動きが出ています。 今年は、コロナばかりでしたが、世界は気候変動が大きな問題になっています。2020年は気温が最も暑い日のトップ3に入るようで、危機感が広がっています。来年以降こちらが対応の中心になりそうです。

 

 給付金の件では、風営業者が持続化給付金等の適用除外とされている問題があります。税務の世界では、風営業者というと申告漏れの話題が多いのですが、給付金などの対象から除外することに合理性があるのかは難しい問題です。

 

 新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの対象から性風俗事業者が外されたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、国を訴えた事件がありました。これは9月に関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が未払いの給付金や慰謝料など計約450万円の賠償を求めて訴えをおこしたものです(朝日新聞デジタル2020/9/23)

 

 政府の除外理由は、「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい」からだとしていますが、「理解が得られない」と言うことだけで平等に扱うべき憲法の要請に反しないかなど、すぐに納得するような内容でなありません。税務の世界では良く風営業者を除外する規定が見られますが、深く考えるべき問題だと提起されています。

 

 省略

 


編集後記 地球温暖化の話題を取りあげながら寒さに震えて書いています。今年はコロナ一色の年で、濃厚接触者にもならずに間もなく1年の幕が閉じられようとしています。思えば、外出と飲み会が極端に減った1年でした。来年はどんな年になるのでしょうか。皆様、どうぞよう年をお迎えください。
        
編集発行 株式会社プランニングファイブ