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令和2年11月1日
遺言書保管手数料
今年は(まだ終わっていませんが)、一年を通してコロナ禍に翻弄された年になりました。この分では。来年も続きそうです。
ヨーロッパでは、冬に向かうこの時期、春以上にコロナウイルス感染が急拡大しています。
10月末には1日当たりの感染者数は、フランス・・4万人、イタリア・・3万人、英国・ドイツ・スペイン・・2万人です。なんと万人単位です。
ただし死亡者数は、どこの国でも殆ど減少しています。ワクチンが開発されたわけではないのですが、医療機関で治療方法が確立されてきたのではないかと言われています。
一方オーストラリア、ニュージーランドや台湾(WHO未加入)では、大きく減少して西高東低状態になっています。
この拡大を受け英国(イングランド)では、11月5日〜12月2日までの4週間、再びロックダウンを実施します。今回のロックダウンはイングランド全土にわたる厳しいものですが学校は開かれるそうです。どこの国も教育の質の確保は重要課題です。
スペインでは先月25日から全土に夜間外出禁止令が実施され、正当な理由のない外出が禁止されています。
イタリアでも、全てのバー・レストランなどは1か月間午後6時以降の営業が禁止され、クリスマスまでになんとかしたいという思いが感じられます。 しかし世の中コロナ禍だけではありません。ベラルーシでは、8月の大統領選での不正を訴えた抗議デモは、12週連続で繰り返されています。
10月30日にトルコとギリシャの沖合のエーゲ海で発生した大地震はトルコ西部イズミル(IZMIR)などで大規模な救援活動が続いています。
またベトナムの台風による被害もそうですが、フイリッピンでは台風19号の直撃で日常生活が寸断されるなどコロナ禍以外も忘れてはならない状況が続いています。
我が国と世界の比較です(WHO) 日本も10万人を超えました。
11月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の予定納税額2期分の減額承認申請 16日(月)まで
*所得税の予定納税額2期分の納付 11月30日(月)まで
*個人事業税の納付(第2期分)
通常月末
*税を考える週間 11日(水)〜17日(火)
(総務他)
*年末調整関係資料の配付
*冬期賞与の算定
*第2期分個人事業場 労働保険料の納付11月2日(月)まで(口座振替日11月16日)
*ウオームビス 11月1日〜来年3月末
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法務局へ遺言書の保管
平成30年8月号(346号)で、法務局へ遺言書の保管の制度について掲載致しましたが、その続編です。
なお、遺言書を作成するときは,大きく分けて,自筆証書遺言(民968)と公正証書遺言(民969)によるものがあります。
公正証書遺言は、公証人役場に保管されますので、一般的には確実で安心できますが、なかなか重い腰を上げ難いという面もあり、それならば自分で書いておいておこうとするのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言の場合は、相続が発生しますと家庭裁判所での遺言書の検認手続きをしなければなりません。これが結構大変です。遺言を書いて自身で保管するためどの程度作成されているか分かりませんが、この検認事件の件数は,年間2万件弱です(平成31年度司法統計家事事件編第2表)。
一方、公正証書遺言は年間11万件前後(日本公証人連合会HP)で、急激に増えているという話は聞きません。
この保管制度は自筆証書遺言を法務局で保管できるという制度です。もちろん今まで通り自宅等で保管されても構いません。
この制度の開始前に作られた自筆証書遺言でも所定の様式(法4A,省令9)で作成されていれば保管を請求することができます。この場合に、封筒は保管されませんので原本のみ法務局に遺言作成者であるご本人が持って行くことになります。
様式は、以前お知らせしましたように、一部ワープロでも構いませんが、用紙はA4。縦書き、横書きいずれでも構いません。余白は広いところで20o以上とされています(省令別表1号)ので、全体をこれぐらい空けておく方が無難です。他に各頁に頁番号を記載するとか片面のみとするとかありますが、面倒な部類には入らないと思います。
次に法務局に持って行くのですが、法務省のHPでご覧頂くとして、横浜地方法務局では、本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局が保管場所として指定されています。保管される場合には前もって予約して行ってください。なお、申請場所は、遺言者の住所地、本籍地や所有する不動産の所在地などとなっていますので、その中から遺言書保管場所を決めて下さい。
保管する場合には、保管申請書を作成して申請しますので、前もって記載しておく方が良いでしょう。遺言書に記載している受遺者や遺言執行者の欄の記載も必要ですので、それらの人などの住所、生年月日や受遺者が法人ですと法人番号も必要になります。
さて、保管の申請料ですが、遺言書1通につき3,900円となりました(手数料令1)。保管年数に関係なく定額ですので、ビックリするほどの金額ではありません。
なお、遺言者や受遺者等の住所などの変更があればそれが分かる証明書等を付けて(省令29)、速やかに保管所に届け出ることになっています(政令3@)。
その後、遺言書の内容を変更しようとするときは、前の保管申請を撤回し返還を受けて,再度保管申請して欲しいとしています。撤回せずに新たに保管申請することも可能ですが、撤回して貰った方が法務局もやり易いのかも知れません。もちろんいずれの場合でも保管申請手数料がかかります。余計なことですが、保管を撤回してその遺言書をご自身で保管していても遺言書の効力は変わりません。保管制度の良いところ一つは,家庭裁判所の検認手続き経ないで良いところです。そのため保管を撤回すれば、当然検認が必要になります。
遺言者は、いつでも遺言書の画像(遺言書保管ファイル)の閲覧ができますし(政令4@)、データとして保管されていますので保管した場所以外の所からでも可能です(同A、省令21.手数料1,700円)。
保管された遺言書は、遺言者の死亡の日から50年、遺言書に係る情報は150年とされています(法6D、政令5A)。これ程長くなくても良いような気がします。
さて,遺言者が亡くなりますと(亡くなった後です)、遺言者の相続人、受遺者と遺言執行者である“関係相続人等”(法9@)は、“遺言書情報証明書”の交付請求、あるいは遺言書の閲覧をすることができます。その際には、法務局(遺言書保管官)は“関係相続人等”に遺言書を保管している旨を通知しますので(法9D)、申請した段階で他の相続人も遺言書の保管が分かるような仕組みになっています。
“遺言書情報証明書”は、遺言書保管ファイルに記録されている遺言書の画像映像の他、受遺者、遺言執行者等の情報、遺言の保管を開始した年月日等の事項を証明した書面です。交付を受けた“関係相続人等”は、検認手続きを経ることなく遺産の承継手続き行うことができます。
遺言書を保管するときには遺言者本人が出頭して身分証明書の提示が必要ですが、この証明書の交付を申請するときは、申請者本人が窓口に出向くほかに郵送による請求や法定代理人(任意代理人ではダメです)によることも認められています(省令36)。
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.jp/)
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申告等押印の廃止
国税関係手続の押印についても令和3年度税制改正で手当されるようです。
現行制度では、税務署長に提出される税務書類(申告書等)には、提出者等が押印し(通則法124)、また税理士等が税務代理等をする場合には、税理士等は押印しなければならない(税理士法33)とされています。
しかしこれらの大半のものは、印鑑の種類についての限定がありませんので100円ショップで買った印鑑でもOKです。だだし、中には実印による押印及び印鑑証明書の添付が求められているものもあります。
改正方向は、原則としてほとんどの手続きで押印が不要となる模様です。
しかし、相続税の申告で遺産分割協議書を提出する際などには,遺産分割協議書に押印した印鑑証明書の添付が求められていますので、これは残るようです。
一方、記名ですと本人の意思が確認できませんのでそれに代わるものは,考えておくべきでしょう。現行の所得税等の電子申告では,本人性の担保としてマイナンバーカード等を利用した電子証明書を利用することが必要とされています。また税理士に申告等を委任したときには、税務代理権限証書に署名ぐらいはあった方が良いかも知れません。
押印が廃止されそうなものとしては、所得税、法人税や相続税等の申告等,届出等などでしょうか。
押印が存続されるものには、各種納税猶予制度などの担保を提供する手続き,相続税申告の遺産分割協議書などが考えられています。
編集後記 来月号で今年の最終号。今年もあっという間でした。コロナ禍の真っ最中ですが、近頃では緊張が薄れたのか外出時にマスクしていない人、新幹線の車両内でマスクを外す人、飲食店の密集状態などなど。最近のヨーロッパの状況を見ますと、我が国でもこれから感染が拡大しないとも限りません。お正月、そうならないと良いのですが。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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