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      SHONAN TAX OFFICE NO.372  
 




 

 
令和2年10月1日
 
コロナで役員給与の減額
 

 今年もあと3か月ですが、年初から始まった新型コロナウイルス感染症の影響は、まだ先が見えません。

 
 情報を発信している世界中の国では、感染の拡大によるサ−キット・ブレイカー(隔離施策・外出規制)の発動が多くなっています。
 
 特にここえきて再びヨーロッパの感染拡大が広がっています。英国では、感染者は1日、5千人以上、フランス、スペインでは、1万人を超える日が続いています。一方で、これらの国では医療体制が整っているのでしょう3・4月の時より死亡者数は減少しています。
 
 このように感染が拡大すると、規制の再強化を実施していますが、以前の反省も踏まえて出来るだけ部分的に規制強化をしようとしています。隣町は規制対象を外れていると、何故自分の所だけと思うみたいです。感染の拡大しているイングランド北東部では、家族以外と屋外での集会禁止です。
 
 これから、アフリカの感染拡大を心配していますが、そうとも言い切れないところもあります。
 
 アフリカの主要国のナイジェリアは、感染者6万人弱(死亡者数1千人・人口2億人)。一方で同規模の人口の南米・ブラジルでは、感染者数480万人(死亡者数14万人)です。これまでアフリカの感染が少ない理由については、この地域ではHIVやエボラなど感染症対応に慣れているとか、感染ルートが中国から遠距離にあること等と言われていました。
 
 また南アフリカの感染者は70万(人口6千万人)で、こちらは高い感染を示しています。一方で優等生のタンザニアでは、500人(人口6千万人)です。日本は8万人を超えています。
 
 いずれにしても、先進諸外国では、規制の強化で乗り切ろうとしていますが、規制の強化の結果として、大きくは二つあり、一つは規制をしても従って貰う困難さ、もう一つは高圧的に強化をして暴動に発展するところもあること。強圧的な取締の多くが、汚職・賄賂が横行しているところに多いようです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

10月の税務・総務予定

 新型コロナウイルス感染症の影響が続き、所得税、法人税や相続税などの申告等ができないときはで延長されます。
 従来の予定を次ぎにあげておきます。
 

(税務)
*特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 15日(木)まで
*個人住民税第3期分の納付  市町村条例で定める日  通常月末

 

(総務他)
*秋の厚生事業実施(多分取り止め)
*第2期分労働保険料の納付 11月2日(月)まで(口座振替日11月16日)

 



 東京都では、新型コロナウイルス対策の強化を目指す条例案を先月(9月)に出しました。これは、就業や外出を控えるように求められているのに従わず、感染を広めた場合に罰則を科すというものです。反対する意見としては、感染者への差別につながるというものです。しかし、規則がないために、お願いするだけで従って貰えないとか、外国ではむしろ罰則有りが一般的なことなどから、実施されるかも知れません。
 
 もちろん罰則ありと言っても、外国でも注意で終わる事もあるようで、果たして効果はどれ程か分からないですが、東京も世界と同様に実施するかも知れません。
 
 新型コロナウイルスにより業績悪化した場合の役員給与の減額
 
 役員の給与については、通常、定時株主総会により役員の報酬が決まります。税法では、その事業年度中の報酬が一定の場合に限り、定期同額給与として損金(所得から控除)とされ、もし変更がありますと、経理上では費用とされても、税額の計算では、増額等された部分は認められず課税対象とされています。
 
 しかし、新型コロナウイルスの影響で、やむを得ず減額するところもあるでしょう。そうすると通常では、差額部分を課税対象になります。
 
 でも、節税のためではなく、どうしてもやむを得ない、当然と思われる理由があるものにまでダメだというのもどうかと思いますので、役員の職務の内容が変更され報酬を変更する場合などの“臨時改定事由”と経営状況の悪化による“業績悪化改定事由”に該当すれば課税されません。
 
 報酬の減額が「業績悪化改定事由」に該当する場合とは、どのような場合かと言いますと・・経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があるようなときとされています。
 
 もう少し具体的にコロナウイルス感染症による改定で認められる理由としては、
 
* イベントの開催中止で収入が激減した
 
* 家賃や給与の支払いも困難になりやむを得ず役員給与を減額した
 
* 外出自粛で観光客が激減して今後回復の見通しがたたない
 
* 役員給与を下げなければ企業を持続できない
 
 などです。
 
 もう一つ問題があります。
 
 新型コロナの影響下における役員給与の減額改定後,期中に,従来の支給額に戻した場合です。この場合、臨時改定事由に該当しない限り損金不算入額が生じます。
 
 例えば、このコロナ感染症により3ヵ月間,役員給与を50%減額するなど,期間限定で役員給与を減額するケースの場合は,3ヵ月経過後には,自動的に従来の支給額に戻りますが、元に戻した報酬は、通常は増額改定とされます。
 
 しかし、今までも会社やその役員が不祥事、食中毒等を起こした場合に,一定期間,役員給与を減額してその後に元に戻すことがありますが、元に戻したときに増額改定があってもその部分について課税されません。これは、減額、増額の場合において、やむを得ない“臨時改定事由”に該当するとされているからです。
 
 これと同じように考えれば、減額改定、増額改定ても、「やむ得ない事情に該当する」場合も当然考えられます。
 
 減額の事由は、証明しやすいでしょうが、増額の場合について“臨時改定事由”に該当するかは、今の取扱では、かなり難しい問題です。
 
 例えば,コロナ感染が沈静化し,単に,客足(売上等)が戻ってきたことで役員給与の支給額を戻しても,ダメだと思って下さい。一方で営業自粛や外出禁止などで経営上重要な店舗が一時的に利用できなくなったため、役員の職務の一部を執行できず、その後再開されるなど本当にやむを得ないと思われる様な理由であれば、OKですが、なかなか難しいですね。
 
 こんな状況ですから、役員報酬の減額について目くじらを立てる必要はないと思いますが、増額についてはよっぽどの理由がない限り止めた方が良いでしょう。
 
 役員報酬を元に戻すような増額ができるようになることは喜ばしいことですが、長期的な経営を考えて対処が必要です。
 
 定期同額給与は、利益操作を防止するために会計年度中の役員報酬の変更を制限する規定ですが、このように硬直的な取扱をすると問題が起きるということは、制度に問題がるということなのでしょう。
 
   我が国のPCR検査数の推移です。
 
 これは、厚生労働省で公表しているものですが、この数値のうち、9月最終の1週間の検査数で、下記のように29日だけ10万件を超えています。1日の検査能力は7万件ですので、それをかなり超えています。はっきりわかりません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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給与統計
 
 国税庁は、9月29日に令和元年分民間給与統計調査結果を公表しました。
 
 これは令和元年12月31日現在の年間給与の調査結果で、主要な点は、次のとおりです。数字は概略です。
 
* 給与所得者数は、6千万人(日本の人口の半分)
    (対前年比1.3%増、78万人の増加)
 
* 給与の総額は 230兆円(同 3.6%増)
  徴収所得税額11兆円(所得税全体では20兆円ぐらい)
 
* 給与総額に占める税額の割合は 4.8%
 
* 男女別にみる給与所得者数
   男性 3千万人(同 2.9%増)
   女性 2.2千万人(同 6.8%増)
 
* 平均給与
   男性 540万円(同 1.0%減)
   女性 300万円(同 0.8%増)
 
* 給与所得者の男女別給与階級別分布の最も多い分類
  男性 年間給与額400万円超500万円以下 全体の18%
  女性 年間給与額100万円超200万円以下  24%(男性のこの区分は7%)
 
* 給与所得者のうち年末調整を行った者
             4,700万人
 
* 事業所規模別の1人当たりの平均給与(1年を通じて勤務した給与所得者)
  従事員 10人未満の事業所・・ 340万円(男420万円、女性250万円)
  従事員 5,000 人以上の事業所・・520万円(男690万円、女290万円)
 
* 業種別の平均給与額(同じ)
 「電気・ガス業等」     820万円、
 次いで 「金融業,保険業」の 630万円
 最も低いのは「宿泊業,飲食サービス業」の  260万円です。
 
 男女格差については毎年の様に公表されますが、はっきりとした改善はみられません。フランスのように閣僚の半数は女性とされるとか一定のルールを目標値で作らないと、改善は期待できないかも知れません。
 給与格差については、どうも電気とか金融とか規制が厳しいとこほど高給になっています。規制というのは、一面では守られている業種なのでそうなるのでしょう。

 

 さて先月に続き、台風の発生件数です。今年は、2020年の年間14号に次いで少なくなりそうです。先月後の予想は、良い方向に外れました。
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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編集後記

 編集後記を書くときは、大体形ははできて、最後に読み直しする段階でホットしています。今月号も急いで書きました。ウイルス感染も減ったり増えたりで大変です。今年は、インフルエンザの注射をして貰おうと考えています。

  編集発行 株式会社プランニングファイブ