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平成30年6月1日
歳と時の流れ
今年も今月を過ぎるとあと半年。1年が嫌に早いなと感じませんか。
そういえば、「歳をとると時の流れが速い」と言われますし、実際にそんな感じがします。
それを解明しようとした人がいたようで、これを「ジャネーの法則」といいフランスの哲学者が考えたようです。
時の流れは場所によっても人によっても変わることはないはずですが、これは、心理的なものだと考え、数値化しています。どうやって証明したのかは知りませんが、「生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する(年齢に反比例する)。」としたものです。
もう少し分かり易くいうと、例えば、50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、5歳の人間にとっては5分の1に相当する。そうすると50歳の人間にとっての10年間は5歳の人間にとっての1年間に当たり、5歳の人間の1日が50歳の人間の10日に当たることになる。」というものです(Wikipedia)。
そうすると1歳で一年間という感覚からしますと、次のようになります。
すなわち50歳になっても、1歳の時の1年間で換算すれば、4.5年で、80歳になっても5年にも満たないことになります。まだ5歳弱か。
これではあまりに人生が短くなってしまいますので、20歳の時を1年として換算すると次のようになります。この数字は、20歳前は年数に入れていません。ですから、これで納得できなければ、1歳から19歳の間は各年1年と仮定して、次の数字に19を足せば良いことになります。
20歳から60年経過して80歳になっても、30年に満たない心理年数となります。若いと考えるべきかな。
6月の税務・総務予定
(税務)
*所得税等の予定納税の納税通知
15日(金)まで(減額申請は、7月17日まで)
*個人住民税(普通徴収)の納付
(第1期分) 条例で定める日
(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*平成30年度の労働保険の更新手続き
6月1日(金)から7月10日(火)まで
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成年となる年齢及び女の婚姻適齢を改正する「民法の一部を改正する法律案」は、平成30年3月13日第196回国会に提出されましたが、5月29日に衆議院で可決され参議院に送られて審議を待っています。2か月近くもほっておかれた法案もやっと動き出しました。まだ本改正法が成立した訳ではありませんが影響は大きく、民法を始め、未成年者喫煙禁止法、児童福祉法など23の法律の改正が行われます。
なお、少年法の改正は行われていません。また公職選挙法の選挙権年齢が18歳に改められたのは平成27年で一足先にスタートしました。年齢の引き下げでは子供から大人への意識を変えることだとすれば、順番が逆だと思うのですが、本改正による影響は大きく、選挙制度改正の比ではないことから後になったのかも知れません。
第一 成年
年齢十八歳をもって、成年とする。
第二 婚姻適齢
一 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
二 民法第七百三十七条(未成年者の婚姻についての父母の同意)を削除する。
三 民法第七百五十三条(婚姻による成年擬制)を削除する。
第三 養親となる者の年齢
一 二十歳に達した者は、養子をすることができる。
二 第七百九十二条(養親となる者の年齢)の規定に違反した縁組について、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し又は追認をしたときは、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
第四 その他
その他所要の規定を整備する。
第五 附則
一 施行期日等
1この法律は、原則として、平成34年4月1日から施行する。
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簡単な内容だと思われるかも知れませんが、色々な問題があります。
成年年齢の引き下げに対する積極的意義について国会では、要約しますと次のように答弁(上川陽子法務大臣)をしています(衆議院本会議21号・H30.4.24)。
*少子高齢化が急速に進む我が国においては、将来の国づくりの中心である若年者に早期に社会に参加してもらう必要があること
*若年者が安心して経済取引を行うことができまた、社会の中で自立することができるようにサポートするため消費者被害の拡大の防止などのための環境整備が必要なこと |
注意すべき点はは、いくつかあると思いますが、一つは、18歳になると単独で契約を締結することができるようになり、これまでのように未成年者取消権も使えません。 このため
十分な経験のない若年者が被害に遭わないような施策が必要になり、若年者の実践的な消費者教育の推進が図られています。また、アダルトビデオの出演強制の問題やクレジットカードやローン被害に対する配慮が必要になりますが、これに対しては・・
○上川国務大臣 ・・クレジットカード契約、また、消費者ローン契約につきましては、過剰な貸付けや過剰な与信を防止し、若年者が多重債務に陥ることを防止するということは非常に重要であるというふうに思っております。
貸金業法や割賦販売法上の制度的な対応に加えまして、業界団体による自主的な取組、あるいは啓発活動等が行われているところでございます。
(衆議院法務委員会11号H30.5.11) |
いま一つは、施行期日である平成34年4月1日の前後の問題です。
こんなことを考えるのかと思うのですが、離婚の際の養育費はどうなるのか。
○藤原委員 ・・離婚をした際には、子供がいる場合には養育費の定めをすることが通例であります。成人に達するまで、成人に達した月の末日までという記載の仕方をすることもあれば平成四十何年何月までと、大体二十を基準にして、明示的に何年までというふうに養育費の支払い終期を決めることがあるんですけれども、これが今回の法律の改正によって影響を及ぼす事例というのはあり得ると考えているのかどうなのか、これは個別事例ですが、法務省の見解をお聞きしたいと思います。
○小野瀬政府参考人 ・・養育費の支払いの終期につきましては、さまざまな定め方があろうかと思います。
例えば、当事者間の合意で、養育費について子供が二十歳に達する日が属する月まで毎月一定額を支払う、こういったように、特定の日が特定の例えば年齢ですとかそういったような文言で合意が調っていた場合には、成年年齢にかかわらず、子が二十歳に達するまで養育費を支払う義務を負うと考えられますので、こういう場合には、成年年齢の引下げはこういった合意には影響しないものと考えられます。
他方で、子が成年に達する日が属する月まで毎月幾らを支払う、こういったような文言で合意をしていた場合には、この合意をした当時の当事者の意思を推測することになると考えられます。・
したがいまして、一般的には、成年に達する日が属する月までという表現で合意した場合も合意当時の当事者の意思は、当時の成年年齢である二十歳まで養育費を支払うものであるというふうに考えられます。(同H30.5.11)
本当? |
他に相続実務の分野でも、遺産分割協議や相続税の申告など18歳になると自身の意思で行うことができるようになるので、影響が出ます。あと相続税の未成年者控除も変わることになるはずです。
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相続税申告の添付書類
平成30年4月1日以後に提出する相続税の申告書に添付しなければならない書類の範囲が広がりました。
@被相続人の全ての相続人を明らかにする「戸籍の謄本」の添付が必要でしたが、今後は次のA、Bでも良いことになりました。
A 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
このとき、被相続人 に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものでも可)の添付も必要になります。
Aですが、なぜ図形式のものしか認められないかといいますと、相続人を列挙するだけのものでは、相続人の法定相続分が確認できない場合もあるからだと説明されています。あまり説得力があるとは思われませんが、図の方が確かに一目瞭然でわかり易いので、従来から図で表示する方が一般的です。
また「子の続柄が、実子又は養子のいずれであるか分かるように記載されたものに限る」とされていますが、通常「長男、長女、養子など」と記載します。以前の記載例では相続人に「子」とだけ書かれていたと記憶していますが、最近の法務省の記載例では続柄が書かれています。
なお、@の戸籍謄本は相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたものと、されています。また、相続税の申告実務では、今まででも戸除籍謄本の原本還付ができないことから、コピーで済ませている場合も少なくなかったようです。
戸籍の原本でもコピーでも申告書に添付すると、それだけで相当な分量になることから、先々には法務局で確認した「法定相続情報の一覧表の写し」だけになるかも知れません。
編集後記
5月中に梅雨入りしたところ(九州や四国など)は平年に比べても昨年に比べても早かったようですが、関東地方では、昨年は6月7日、平年は6月8日でしたが、どうも平年並になりそうです。梅雨明けは、昨年は7月6日、平年は7月21日です。こちらも心配です。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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