P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.341  
 




 

 
平成30年3月1日
 
合同会社の社員の相続
 

  所得税等の確定申告まであと少し。15日(木)が申告・納期限です。早めに処理してください。通常、申告される方は、マイナンバー・カードかマイナンバーの記載された通知カードと運転免許証などが必要になります。

 

 今年は、花粉の飛散が多く、関東地方でも春の嵐と共に連日花粉の飛散で「非常に多い」情報が出されています。

 

 万全な花粉症対策をして下さい。対策と言ってもそれ程ありませんが、マスクやメガネ等の着用、室内に入るときは衣類や髪の毛についた花粉を払い落とす、花粉が付きにくい素材の服を着る(表面がつるつるしたポリエステルやナイロン製など)、規則正しい生活を送る(栄養や睡眠が不足の時は花粉症の症状が出やすくなるとのこと)等です。

 

今年の花粉情報は、2月上旬までは、強い冬型の気圧配置により寒気が流れ込んだ影響で花粉の飛散開始が遅れたようですが、「神奈川県など関東の一部では大雪の翌日にあたる1月23日と 24日に南寄りの風が強かったため、『飛散開始』が確認されました。西日本などでも飛散開始となったところがあり、花粉シーズンがスタートしています。」と報道されています(気象庁「2018年春の花粉飛散予測」ほか)。

 

 都心などのスギ花粉のピークは、3月上旬から4月上旬までですので、今月いっぱいスギ花粉飛散の多い時期になります。

 

 そして、スギ花粉のピークが済みますと今度はヒノキ花粉が始まります。こちらではヒノキ花粉は4月上旬から中旬がピークになります。

 

 なお、関東では、花粉の飛散量は例年並みでですが、前年よりは多くなる(150%)予想がでています。しかし東北では例年比110%、前年比210%と非常に多くなると予測されています。

 

 

3月の税務・総務予定

(税務)
*贈与税の申告・納付      2月1日(木)〜3月15日(木)
*所得税の申告・納付      2月16日(金)〜3月15日(木)
     
所得税等振替日 4月20日(金)
*個人消費税の申告・納付          4月2日(月)まで
    消費税等振替日 4月25日(水)


(総務他)
*新年度の昇級・給与査定
*ホワイトデー・本命チョコ対策

 

 

 

 もう、所得税の確定申告も終盤にかかっていますので、今月は、贈与税の話をしたいと思います。

 

 贈与税は、個人から財産をもたったときにかかる税金で、昨年1年間に貰った財産の価額が基礎控除である110万円を超えますと贈与税が課税されます。贈与税の申告も今月3月15日までに申告・納付しなければなりません。なお会社から財産を貰いますと贈与税ではなく所得税になります。

 

 まだ少し申告期限までありますので、この贈与税について大阪国税局の「資産課税関係 誤りやすい事例(贈与税関係 平成26年分用)」(TAINS)を参考に、お伝え致します。少し加工しておりますので、興味がお有りの方は、そちらもご覧下さい。

 

Q 私は、自分が保険契約者及び保険金受取人になっている保険が満期になったので満期一時金を受け取りました。しかし実際の保険料は、父親が負担していたので、契約者が自分となっているため一時所得として申告しようと思っていますが、それでいいでしょうか。

 

 

 保険契約者があなたであっても、保険料の実質負担者があなた以外ですので、その実際の負担者からの贈与により取得したものとなりますから、贈与税の申告をする必要があります。保険契約の場合には、その点をくれぐれも気を付けてください。

 

Q 父から土地(相続税評価額800万円、時価 1,000万円)の贈与を受けましたが、父がこの土地を購入したときの借入金の残額600万円の返済を引き受けました。
 贈与税の申告で土地の評価額の800万円の贈与を受けたとして申告しようと思っていますがそれでいいでしょうか。

 

 債務を引き受けるような贈与は、負担付贈与といいます。このときは、贈与された財産の価額は、相続税評価額ではなく通常の取引価額である時価となり、時価1,000万円と負担額600万円の差額である400万円の贈与があったとして贈与税の申告をします。

 

 そしてお父様は、消滅した債務の額である600万円の収入金額で譲渡したとして、譲渡所得の申告を行います。

 

Q 離婚に伴い、財産分与として300万円を貰いました、贈与税の申告をしなければなりませんか。

 

 離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはなりません。

 

 ただし、「婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における過当な部分については、贈与があったものとして取り扱われ」ます(相基通9-8)。

 

 これはなかなか難しい問題です。慰謝料としてではなく財産分与が税務上どうなるかは明確になっているわけではありません。

   実務ではそこは深く考えないようにしているようです。

 過去に一度だけ自宅マンション(それ程高額な物ではありませんでした)を離婚で貰った人に税務署から過当(高い)のではないかと指摘を受けたことがあります。過当などは個々人の生活に密接に関連した問題なので、そう簡単に言えるものではありません。

 

Q 東京の大学に入学することになった長男は在学中の4年間の生活費として、720万円(月15万円×48か月)を親から受け取りました長男は、生活費は贈与税は課税されないと思い申告しなかったようですが、間違っていないでしょうか。

 

 (これは、全文引用します。)「生活費や教育費として非課税財産とされるのは、生活費や教育費を必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産に限られることから、生活費や教育費として取得した財産を教育資金に充てずに預貯金とした場合や株式、家屋の購入費用に充てたような場合等、その生活費や教育費に充てられなかった部分については、贈与税が課税される(・・)。」

 

 大阪の作成なので、東京の大学に入学する事例としたのだと思います。また、これは所得税基本通達21の3-5をそのまま写しているので大学生が家屋の購入資金に充てるなどを例に出していますが、あり得ないだろうと思うのですが。また、半年ごとだったら、1年ごとだったらどうかなど、そう簡単に割り切るわけにはいきませんが、生活費以外に使った場合のことだと考えるべきでしょう。

 

Q 婚姻期間が20年以上になったので、夫から居住用財産の贈与を受け引き続き居住するつもりです。贈与があった年の年末までに念願が叶い離婚しました。贈与税の配偶者控除の適用はできますか。

 

 婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用財産の贈与を受け、その年の年末までに離婚した場合であっても受贈財産には引き続き居住する見込みであるときは配偶者控除を適用することができます。

 

 なお、「婚姻期間が20年以上である配偶者」に該当するかどうかの判定は、贈与の時の現況によりますので、戸籍と居住用不動産の登記日等で確認してください。

 

Q 平成3年に結婚した夫から居住用財産の贈与を受けましたが、平成元年に死亡した前夫から居住用財産の贈与を受け贈与税の配偶者控除の適用を既に受けています。今回も婚姻期間は20年以上たっています。贈与税の配偶者控除は受けられますか。

 

 贈与税の配偶者控除は、その年の前年以前に贈与によりその贈与者から取得した財産に係る贈与税について既に贈与税の配偶者控除を受けた者は除くとされています。

 

 そのため、前回の贈与者と今回の贈与者が異なる場合には、「既に贈与税の配偶者控除を受けた」贈与者とは異なりますから、今回の贈与についても贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

 

 

 省略
 
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(http://www.shonantax.jp/)

 

P5コーナー


(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。

 
合同会社の社員の相続
 

 合同会社のような持分会社(会社法では、合資・合名会社と同じになっています。)の持分については、通常相続の対象となりません。それでは相続税はかからないのかというと言うとそうではありません。

 

 合同会社などの持分会社では,原則として社員(株式会社の株主に相当します)の立場は引き継がれずに退社することになります。

 

 そうすると社員が死亡して持分の引継が行われない場合には、その持分が相続人に払い出されることになります。

 

 この場合には、払戻請求権を相続することになります。

 

 ただし定款で持分の引継ぎ条項が入っている場合には引き継がれますので、「法定退社」の条項を確認しておいてください。 どちらが良いかは、個々の会社によって違うでしょうが、一般には、引継ぎ条項を入れておいた方が無難だと思います。

 

 そして定款に引継条項を設けないで社員が死亡した場合に,他に社員がいないときには,強制的に解散となってしまいますから、気を付けてください。

 

 出資持分の評価について、国税庁のホームページ次のように記載されています。

 

「1.持分の払戻しを受ける場合

 持分の払戻請求権として評価し、その価額は、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額となります。

(理由) 持分の払戻しについては、「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。」(会社法第611条第2項)とされていることから、持分の払戻請求権として評価します。

2 持分を承継する場合

 取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価します。

(理由) 出資持分を承継する場合には、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。」

 
 省略
 

編集後記 ビッドコインなどの現金化について相談を受けることが多くなっています。個人が現金化して益が確定すれば雑所得として課税されます。中国では、規制が強化され現金化することが出来ず日本に送って現金化する話を聞きます。実際にどのようになっているかは、はっきりしませんが、問題となることだけは確かです。
    
       編集発行 株式会社プランニングファイブ