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OFFICE NO.321
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平成28年7月1日
今年の路線価
沖縄地方では、6月16日ごろ(最近は、ゴロとして,後で考えるとその辺かなという意味で使われていますが、以下はゴロは省略します。)に梅雨明けとされ,平年に比べ7日早い梅雨明けだったようです。梅雨入りは5月16日で、こちらは平年に比べ7日遅い梅雨入りでしたので、平年差は丁度倍になっています。
さて関東地方は、6月5日に梅雨入りし、平年3日早い梅雨入りでした。平年の梅雨明けは、7月21日ですので、逆に3日遅くなると、24日が梅雨明け予想となります。気を付けておいて下さい。ピッタシになったら、次回報告します。外れたら無視します。
事務所の前の路線価は、昨年と変更はありませんでしたが、全国の最高路線価は、昨年より増えて25都市で上昇しました。
また路線価の元になる標準宅地の評価基準額の対前年変動率の全国平均値も、28年分は0.2%と、昨年のマイナスから8年ぶりに上昇へと転じましたが、それ程、顕著というわけではありません。
同じく神奈川県内の路線価は、平均で前年比0.5%上昇しました。上昇は3年連続。県内18税務署の最高路線価は14地点で上昇し、横ばいは4地点、下落は2年連続ゼロでした。川崎、横浜を中心に都市部で地価上昇が続く一方、県南部では下落も目立ち、県内の二極化傾向が強まっています。
税務署別の最高路線価で上昇率が最も大きかったのは、川崎駅東口広場通りの12.9%で、5年連続で上昇率トップでした。これは、川崎駅西口に日本最大級のショッピングモール「ラゾーナ川崎プラザ」などの影響が大きかったようです。
都道府県庁所在都市の最高路線価の
価額順上位5都市(万円)
順位 |
都市
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所在地
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路線価(昨年)
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1
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東京
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中央区銀座5丁目銀座中央通り
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3,200万円(2,696)
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2
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大阪
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北区角田町御堂筋
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1,016 (832)
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3
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名古屋
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中村区名駅1丁目名駅通り
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840 (736)
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4
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横浜
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西区横浜駅西口バスターミナル前通り |
781 (713)
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5
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福岡
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中央区天神2丁目渡辺通り
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560 (500)
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上位5都市の順位に変動はなく、最高路線価も前年比で上昇しました。
横浜市内の最高路線価の上昇は、横浜ビジネス地区のオフィス賃料の増加とオフィス空室率の低下により路線価を押し上げているようです。
7月の税務・総務予定
(税務)
*納期特例適用者の源泉所得税の納付 11日(月)まで
*所得税予定納税額の減額申請
15日(金)まで
*所得税予定納税額 第1期分の納付 8月1日(月)まで
*固定資産税及び都市計画税の第2期分の納付 通常月末まで
(総務他)
*社会保険月額算定基礎届
11日(月)まで
*労働保険概算・確定保険料の申告・納付 8月1日(月)まで
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それによりますと、所得税の確定申告書の提出人員は2,150万人で、平成23年分からほぼ横ばいで推移しています。
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万人 |
% |
申告納税額があるもの |
630 |
30 |
還付申告 |
1,250 |
58 |
申告納税額があるもの |
270 |
12 |
合 計 |
2,150 |
100% |
確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるものの申告者630万人の所得金額は39兆円、申告納税額は3兆円となっています。すなわち、一人当たり50万円弱の納税額です。
納税額のあるものの申告者630万人中の所得区分、所得金額及び納税額(金額単位兆円)
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万人 |
所得金額 |
納税額 |
事業所得者
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170
|
7
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0.6
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それ以外
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460
|
32
|
2.4
|
合 計
|
630
|
39
|
3
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土地等と株式等の譲渡所得者の申告数は、それぞれ49万人と91万人です。
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土地等 |
株式等 |
申告者数(万人)
|
49
|
91
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所得金額(兆円)
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4
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2.7
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土地等の申告者数は、26年と比べほぼ横ばい(+1.7%)ですが、所得金額は、増加(+12.2%)しています。すなわち売買件数は横ばいで、譲渡益は増加傾向にあるということなのかも知れません。
株式等の譲渡所得の申告者は、91万人で、2年連続の減少し、逆に所得金額は前年より増加しています。最近の株式等の申告数が多かったのは、平成25年分の110万人で,所得金額も4.8兆円ありましたので、株式売買は、個人の申告で見る限り低迷しているのかも知れません。
個人事業者の消費税の申告状況は、申告件数は114万件で、平成24年分からほぼ横ばいで推移しています。しかし平成18年では、申告件数は150万件を超えていましたので、理由は分かりませんが、個人の納税義務者が減っていることは確かです。
納税申告額は5,800億円で、26年に5%から8%に消費税率等がアップしたことに伴い増加しています。
贈与税の申告は54万人で、そのうち申告納税額のあるものは38万人となっています。その申告納税額は2,400億円ですので、納税額のある人の一人当たりの納税額は、63万円となっています。
その中で暦年課税及び相続時精算課税別では、暦年課税の申告人員は増加し、申告納税額は減少しています。一方相続時精算課税の申告人員は、前年分に比してほぼ横ばい、申告納税額は増加しています。
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暦年課税 |
相続時精算 |
申告者数(万人)
|
49
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5
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所得金額(億円)
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2,100
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240
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暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて税額を算出するもので、相続時精算課税とは、贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
ICTを利用した(パソコンで国税庁のHPやe-Taxを利用して申告するもの)所得税等の確定申告書の提出人員は、1,260万人と所得税等の確定申告書の提出人員 (2,150万人)に占めるICTを利用した提出人員の割合は60%弱で、昨年より2.1ポイントの上昇しました。
P5コーナー
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自筆証書遺言
最近、自筆証書遺言に関して最高裁判所が二つの興味深い判断を示していますので、ご紹介します。
この事例は、上告人X(Aの長女)と被上告人Yの父(Aの長男)である亡Aが作成した自筆証書による遺言について、Xは、Aが故意に本件遺言書を破棄したことにより本件遺言を撤回したものとみなされると主張して,Yに対し,本件遺言が無効であることの確認を求めました。なお、その遺言書には、全ての財産をYに遺言すると書かれていました。
原審は,本件斜線が引かれた後も本件遺言書の元の文字が判読できる状態である以上,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,遺言を撤回したもの(民1024)とみなされる「故意に遺言書を破棄したとき」には該当しないとして,Xの訴えを認めませんでしたが、最高裁は遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできないとして、Xの請求を認めました。
この遺言書に引かれた斜線は、赤いボールペンで定規を当てて引かれたように見うけられます。何故、破棄しないで取っておいたのかのAの真意はどこにあったのかは不明ですが、安易な訂正は問題です。
もう一つは、遺言書に押印でなく花押でした遺言書の効果(最高裁第二小法廷平成28年6月3日判決)で、花押は、文書の申請を担保する役割を担い、印章として認められるとした原審に対して、最高裁は、花押を書くことは、印章による押印とは異なり押印要件を満たさないとして花押による遺言書の効力を否定しました。
編集後記
早く梅雨が開けるのを願っていますが梅雨が開けると,真夏日が続くと思うと、これもまた憂鬱です。3ヶ月予報では、平均気温は、西日本ではかなり高く、東日本でも高い予報です。北日本では、平年並か高いと予報し、全体的に日本列島は高温な夏を迎えそうです。熱中症にお気を付け下さい。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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実際の事務所通信とは、若干相違しています。