P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.319  
 




 

 
平成28年5月1日
 
熊本地震
 

 こちら関東では、桜の季節も終わり、この時期は一番季節が良いときかも知れませんが、来月には梅雨が始まります。沖縄では、今月(5月)の半ばから梅雨入りです。

 2016年4月14日21時に発生した熊本地震は、最大震度7という大きな地震が発生しました。その後16日未明にも震度7の地震が発生し、被災地の皆さんに人的、物的そして精神的に多くの被害をもたらしました。

 しかし下図のように余震もまだ続き、避難されている方は先の見えない日々

を送られています。

 
    日ごとの地震の回数
震度 1以上合計 3以上 4以上
4月14日   40   18  12
4月15日  112   31  12
4月16日  202  112  45
4月17日  138   39  11
4月18日   79   27   5
4月19日   81   24   4
4月20日   74   16   1
4月21日   48   13   2
4月22日   41   5   1
4月23日   28   1   0
4月24日   30   7   0
4月25日   24   1   1
4月26日   30   5   0
4月27日   49   4   0
4月28日   52   5   3
4月29日   33   8   1
4月30日   32    2    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 このように震度1以上の地震の回数は、減少傾向にはありますが、震度4以上の地震は、地震発生から2週間を経過してもまだ断続的に続いています。 安心できるまでは、まだかかるかも知れませんが、被災された方に心からお見舞い申し上げます。

 

主な義援金受け入れ先

1.熊本県 熊本地震義援金

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html 平成28年6月30日(木)まで

2.熊本県へのふるさと納税

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15479.html https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15479.html

 寄付金の活用先を今回の地震対策に指定できる。

 


5月の税務・総務予定


(税務)
*特別農業所得者の承認申請期限                 16日(月)
*26年分所得税延納分の納付期限
              31日(火)
*自動車税の納付     通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知              まもなく
(総務他)
*クールビズ等節電対応

 

 

 国税庁では、「平成 28 年熊本地震に伴う熊本県における国税の申告期限等の延長について」として、熊本県に国税の納税地を有する者で、その期限が平成 28 年 4 月 14 日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長するとされました。なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して決められることになります。

 また、この地震に伴う義援金の税務上の取扱いについても、公表されました。

 平成23年3月11日の東人本大震災の折は、「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」が公表され、このP5NEWS取りあげましたが(本誌258号)、今回は、この義援金について、国税庁からの主な内容を要約して紹介いたします。

 

【熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対して義援金を支払った場合
[Q1] 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
 

(個人の方が義援金を支払った場合)

 個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

 

(法人が義援金を支払った場合)

 法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 

(注)個人の場合には、国や地方公共団体等に対する寄附である「特定寄附金」に該当しますと寄附金控除の対象になります(所得金額の40%が限度)。

 法人の場合には、「国等に対する寄附金」に該当しますと全額損金という寄附金の支出の中でも課税上優遇されます。

 
【日本赤十字社に対して義援金を支払った場合】
[Q2] 日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
 

(個人の方が義援金を支払った場合)

 個人の方が、日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

 

(法人が義援金を支払った場合)

 法人が、日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

 
【募金団体を通じた義援金】
[Q4] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払いたいのですが、その場合、当団体に寄附した個人、法人の税務上の取扱いはどのようになりますか。
 

 募金を取りまとめる団体(募金団体)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

 

 【被災された取引先に対する寄附】
[Q5] この度の地震災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。
 

 法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。

 
 【法人が自社製品を被災者に提供した場合】
[Q6] 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
 

 法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

 
【寄附したことを証する書類】
[Q11] 確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか。
 

 例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。

 @ 熊本県下や大分県下の災害対策本部が発行する受領証

 A 募金団体の預り証

 B 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)

 C 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)

 

※ B、Cの場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど(寄附する際にプリントアウトしておいてください)、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者については、書類として保存しておいてください。

 
  省略
 
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摩訶不思議・軽減税率1
 

 来年4月に導入が予定されている消費税率の8%から10%へのアップは、現段階では不透明なところもありますが、軽減税率の導入を含め法律は成立していますので、いかに複雑怪奇かを、国税庁が28年4月に公表した「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」から紹介していきます。今月は、さわりです。

 

 たった2%の差で軽減税率とはおこがましいのですが、一部政党の選挙対策に過ぎないこの制度は、3ヶ月の迷走を経て成立した曰わく付きのものです(改正に至る経緯については、山本守之先生『税制改正まるわかり!平成28年度版』51頁(2016)に詳しく解説されています。)。

 

 この選挙対策という経緯を見ていると平成23年12月の復興特別所得税を思い出します。この復興税もまた選挙対策のため25年という殆ど恒久税にしてしまいました。

 熊本地震は、まだ災害が収束し復興に向けて歩きだすところにもなっていませんが、復興財源が必要になることは確かでしょう。

 

 阪神淡路大震災の被害額は10兆円、新潟中越地震が3兆円でした。5年前の東日本大震災の被害額は17兆円で、復興事業に23兆円を見積もっていましたが、まだ道半ば。

 今回の熊本地震も余震の長期化による被災家族の増加、交通インフラの破壊や住宅の倒壊、農水産業への被害など、まだ時期尚早ですが、阪神淡路大震災に匹敵するのではないでしょうか。

 

 話を戻しますが、軽減税率導入の大事な点の一つは、消費者に軽減の実感を持ってもらえなかったら意味がないいということです。この制度は、混乱が予想される割に消費者が実感するというより、消費税を納付する事業者に僅かに影響が感じられる程度でしょう。

 

問1 軽減税率の対象品目である「飲食料品」について、具体的に教えてください。
 
 

【答】 軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいいます。食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

 
  省略
 

編集後記 昨年はGWの期間は少しゆっくりできたのですが、今年は色々と予定を入れてしまいました。今月も急いでこの事務所通信を書き上げ、すぐに発送してもらわないといけません。そんなわけでかなり手抜きをしてしまい、何時ものことですが、字を埋めただけになってしまいました。
          
    編集発行 株式会社プランニングファイブ