P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.316  
 




 

 
平成28年2月1日
 
DDos攻撃
 

 暖冬傾向が、一転寒い日が続きます。

 東京の1月の最高気温が10度を切ったのは、11日もありましたが、昨年(2015年)も11日でした。急に寒くなったので、そう感じるのかも知れません(AccuWeather.com)。

 

  最高気温 最低気温
2016年 1月   16  -3
2015年12月   24   2
2015年11月   24   4
2015年10月   28  10
2015年 9月   32  16
2015年 8月   38  18
 
 

 この事務所通信の内容の多くは、インターネットから公的なものを中心に入手しています。

 

 特に国税庁や財務省のホームページは、色々な情報が入っていますので、出典を明示して引用させて頂いております。

 

 現在(2月1日午後3時頃)、財務省のホームページは、ニュース報道で流れていたように、サイバー攻撃を受けているのか繋がりません。国税庁やほかの省庁は繋がっていますので、財務省が標的にされているのかも知れません。

 

 サイバー攻撃についてのお話し・・

 

 このサイバー攻撃の方法は、外部からそのホームページのサイトへ大量のデータを送りつける「DDoS攻撃」といわれるもののようです。

 

 このDDos攻撃(ディーディーオーエス攻撃)とは、Dos攻撃(ディーオーエス攻撃)の進化型で、Dos攻撃がハッカーのコンピューターから直接対象サイトに大量のデータを送るのし対し、DDos攻撃では、ハッカーが多数の無関係なコンピュータに侵入して、これらのコンピュータから一斉に攻撃を仕掛けます。

 

 知らないうちに、ウイルス感染させられ、ハッカー攻撃の手先になってしまうこともあるようです。

 

 Dos攻撃ですと特定のIPにアクセス制限をする方法もありますが、DDoS攻撃による妨害は通常のアクセスと見分けがつき難く、選択的に排除するのが難しいため国の機関のような公的なサイトですと有効な対策は限られてしまうようです。結局は、一般のコンピュータが乗っ取られないように、するほかないのかも知れません。

 


2月の税務・総務予定


(税務)
*固定資産税(都市計画税)の4期分の納付  通常月末(2/29)
*税理士記念日      23日(火)
*贈与税の申告・納付      2月1日(月)〜3月15日(火)
*所得税の申告・納付      2月16日(火)〜3月15日(火)
*個人消費税の申告・納付           3月31日(木)まで


(総務他)

*平成28年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*人事評価

 

 
 

 マイナンバー(個人番号)も、旬の時期から大部経過してしまい、記憶も大部怪しくなってきました。これからなのに・・

 

 まず、個人の確定申告が近づいてきましたので、そこの個人番号から。

 個人の確定申告での個人番号の記載は、平成28年分からとなっていますので、来年(平成29年)になってからだと、安心されているかも知れませんが、今年提出分から番号の記載が必要なものがあります(現法律で)。それは、平成28年1月以降提出する次の申請・届出書等です。

 

 ・平成27年中に亡くなられた方の準確定申告書を提出される方で相続人が2名以上の方の付表(兼相続人の代表者指定届出書)

 ・所得税の青色申告承認申請書

 ・消費税簡易課税制度選択届出書

 ・納税の猶予申請書

 等です。

 

 しかし、これについては、先月1月号でお知らせしたように、平成28年度税制改正大綱で、申告等の主たる手続とあわせて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類は、個人番号の記載はしなくても良いことにするという法律が、国会に提出される予定になっています。

 

 この施行は、予定では来年(平成29年)1月1日以後に提出するものからですので、今年はこれらの個人番号の記載は、必要になるはずです。

 

 しかし、大綱では、この趣旨を踏まえ(どんな趣旨だかはっきりしませんが)、施行日前でも、運用上は、個人番号の記載がなくても改めて求めないとしています。 要は、個人番号をこれらの書類に書かれても困るということです。このため、事務所でも、これらの書類の個人番号の記載を準備していたのですが、取り止めにすることにしました。

 

 地方税関係についても、大綱では、給与等の支払者が、次の書類を記載する場合の従業員や扶養親族などの個人番号を別の帳簿に記載されていれば、次の書類に個人番号の記載はしないでも良いようです。

 

 @ 給与所得者の扶養親族申告書

 

 A 公的年金等受給者の扶養親族申告書

 

 B 退職所得申告書

 

 実務では、効率等を考えて、個人番号は別紙に記載し保管・管理するという方法が、一般的になっていると思われますので、それに合わせたということでしょう。

 

 それはそれとして、もし個人が来年、平成28年分の確定申告をする場合について、個人番号の記載と合わせて何が必要なのかをみておきます(国税庁のサイトから。一部省略)。

 

Q3‐1 個人番号が記載された申告書、法定調書等を税務署等へ提出する際の本人確認はどのように行うのですか。
 

 
 

(答)税務署等が個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。

 

 したがって、個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認をすることになります。

 

 本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)と申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要になります。

 

 具体的には、原則として、@個人番号カード(番号確認と身元確認)、A通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、B個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。

 

 結局は、税務署に税務申告に行かれる場合には、申告者の番号カ−ドか番号の記載されている通知カードに写真が付いた運転免許証などを持って行ってください。

 
Q3‐6 税理士など代理人が顧客の個人番号を記載した申告書等を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。
 
 
 

(答)代理人が他の人の個人番号を記載した申告書等を提出するときには、@代理権、A代理人の身元及びB本人の番号の確認を求められます。

 

 具体的には、原則として、@委任状、A代理人の方の個人番号カードや運転免許証(身元確認)、B顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどにより本人確認をされます。

 

 代理人が税理士である場合には、@税務代理権限証書、A税理士証票、B顧客の個人番号カードや通知カードの写しなどが必要になります。

 

 電子申告ですと、これらの殆どの確認が必要なくなりますので、電子申告ができるものについては電子申告の方が便利です。

 

 早い話が、番号カードか通知カードに運転免許証などを持って行って申告してください。

 

 省略

 

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(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。

 

 
確定申告の誤りやすい事例
 

国税庁作成『所得税・消費税 誤りやすい事例集(平成27年12月)から概略・・

 

 家内労働者の特例

 

(誤)シルバー人材センターからの収入(分配金)を受ける者について家内労働者等に該当しないと考えている。
 
 

 

(補足説明)シルバー人材センターが行う業務に就業する高齢者等は、シルバー人材センターに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者であり、家内労働者等に含まれます。

 

 家内労働者等の特例は、事業所得及び雑所得(公的年金を除く)の金額の計算上、実額の経費が65万円に満たない場合には、65万円(収入を限度)を控除するというもので、家内労働者になれば、給与所得控除と同様に大きな控除が認められます。

 

 家内労働者には、この他に外交員、集金人や電力量計の検針人などです。

 逆に自宅で数人の生徒を教えているピアノ講師の場合には、特定の者に継続的に役務を提供している業務をする人には当たりませんので、適用できません。

 

 必要経費となる固定資産税

 

(誤)事業用不動産を相続した場合、当該不動産に係る固定資産税は、1月1日の所有者に課されるので全額が被相続人の必要経費になると思っている。
 

 

(補足説明)被相続人の必要経費となるのは、固定資産税の納税通知が相続開始前にあったものだけで、かつ、通知があった固定資産税については、@全額、A納期到来分、B納期済分のいずれかを選択することになり、その残りが相続人の必要経費になります。

 

 なお、固定資産税の納税通知書は、通常5月1日以降に各市町村から発送されます。東京都の場合通常6月1日に送付されるそうです。

 

 省略

 

編集後記

 これから、個人の確定申告の時期になります。申告をご依頼の方は、早めに資料をご提示下さい。何が必要なのかは、毎年のことですが、1年に1回のことで忘れてしまっているかと思いますので、こちらからお送りしている申告書の控えをご覧になりますと、必要な書類は、コピーしてお返ししていると思いますので見てみて下さい。まだ寒い日が続きます。最近は寒暖の差が激しく、身体の調子を崩された方もいらっしゃるようです。身体に十分お気を付け下さい。


             
編集発行 株式会社プランニングファイブ