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OFFICE NO.313
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平成27年11月1日
台風の発生数
今年の台風の発生は、10月までで25号となりました。例年、11月,12月にも発生しますので、もう少し増えるかも知れませんが、多いという年ではなさそうです。
昨年・2014年は23号、2013年は31号でしたので、平年並みという所でしょうか。しかし今年の台風の特徴の一つに毎月発生していると言うことが上げられます。1951年以降、毎年発生した年はなく、唯一11月まで毎年発生したのは、1965年で、32号でした。
台風の発生数
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2015年 |
1965年 |
1月 |
1 |
2 |
2月 |
1 |
1 |
3月 |
2 |
1 |
4月 |
1 |
1 |
5月 |
2 |
2 |
6月 |
2 |
3 |
7月 |
3 |
5 |
8月 |
4 |
5 |
9月 |
5 |
8 |
10月 |
4 |
2 |
11月 |
− |
2 |
12月 |
− |
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年間 |
25 |
32 |
所得税の調査では、一般的な実地調査と電話等による簡易な計算誤り等による簡易調査(「簡易な接触」と言っているようです)に分かれ件数としては、次のようになっています。
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26年事務年度 |
前年度 |
実地調査 |
6.7万件 |
6.2万件 |
簡易調査 |
67万件 |
84万件 |
計 |
74万件 |
90万件 |
申告漏 |
47万件 |
59万件 |
申告漏れ
所得金額 |
5千億円
|
4.1千億円
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追徴税額 |
742億円 |
693億円 |
実地調査には、着眼調査と言って所得の確認を行う短期間の調査案件も含まれますが、実地調査は、増加していますが、逆に申告漏れで非違があった件数は、減少しています。なお、追徴税額には、加算税は含まれますが、簡易な調査の追徴税額265億円は、含まれていません。合計すれば、調査で1千億円稼いだ?ことになります。
11月の税務・総務予定
(税務)
*所得税の予定納税額の減額申請 16日(月)まで
*所得税の予定納税額の納付(第2期分) 11月30日(月)まで
*個人事業税の納付(第2期分)
通常月末
*税を考える週間 11日(水)〜17日(火)
(総務他)
*年末調整関係資料の配付
*冬期賞与の算定
*第2期分労働保険料の納付
11月2日(月)まで
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26年事務年度 |
前年度 |
実地調査 |
3.6万件 |
3.2万件 |
簡易調査 |
5万件 |
4.4万件 |
計 |
8.6万件 |
7.6万件 |
申告漏 |
5.9万件 |
5.2万件 |
追徴税額 |
186億円 |
169億円 |
個人事業者に対する消費税及び地方消費税(「消費税等」。現在は、両方で8%)の調査は、原則として所得税等の調査等と同時に実施されていますが、消費税等のみが無申告である納税者に対しても調査等が行われています。
消費税の調査件数は、所得税の1割程度となっています。こちらも追徴税額には、簡易な調査分47億円が含まれていませんので、合計では、230億円と成り、追徴税額の金額では、所得税の追徴税額の2割を超えています。
所得税の内で事業所得者の1件当たりの申告漏れが多い業種は、次のようになっています。
事業年度 |
26 |
25 |
24 |
1位 |
キャバレー |
風俗業 |
バー |
2位 |
風俗業 |
キャバレー |
バー |
3位 |
風俗業 |
キャバレー |
バー |
このうち、1位の業種の1件当たりの申告漏れ所得金額は、コンスタントに2千万円を超えています。
昔(平成20事業年度以前)は、貸金業が上位に入っていましたが、現在では、上位10位にも入っていません。だから、何だというわけではありませんが。また以前は、病院・外科医が上位に食い込んでいましたが、やっと懲りたのかどうだか知りませんが、消えています。それに比べてキャバレー・バー・風俗は経営者の質は、旧態依然として変わっていないみたいです。
番号法で定められた「法人番号」は、10月5日の法施行に伴い、順次通知・公表されます。
法人への通知は、「法人番号指定通知書」で、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付されます。
まだ来ている法人は、少ないと思いますが、次のように送られてくることになっています。
10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送されることになっています。また、公表については、国税庁の「法人番号公表サイト」で通知したものから順次行うこととしており、10月26日から公表されています。
そこでは、基本3情報として、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号が掲載されています。そこでは、変更履歴情報が用意されていて、変更情報が分かるようになっていますが、最初は「No1新規」として法人番号指定年月日が掲載されているだけです。この機能を使うと今後は、全国単位で会社検索ができそうです。
なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)に公表されました。
所在地
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発送日 |
公表日 |
国・東京都23区
(千代田・中央・港) |
10/22
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10/26
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東京都23区
上記以外 |
10/26
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10/28
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北海道・岩手・福島 |
10/28 |
10/30 |
埼玉・神奈川・長野 |
11/4 |
11/6 |
静岡・愛知・京都 |
11/11 |
11/13 |
大阪・奈良・岡山 |
11/18 |
11/20 |
福岡・熊本・沖縄 |
11/25 |
11/27 |
?公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に全国一斉に通知されます。
神奈川県では、相川町、伊勢原市、小田原市、鎌倉市、座間市、逗子市など一部は、10月中に完了しています。
不在の場合については、不在連絡票が入りますので、再配達等で対処します。
それでも配達ができない場合には、あて所なし、保管期間経過や受取拒否等の理由により対応が異なりますが、市町村において再度転居、死亡等をチェックし、送付手続等が年末に係るため、少し長めの3ヶ月程度の保管後に廃棄手続がとられる予定ですます。
これら通知カードの後に番号カードの配布も行われますので、市町村では、面倒な手続が待っています。このために500億円ほどの補助金を交付するため、27年度予算が計上されています。
(http://www.shonantax.jp/)
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相続・贈与等に関する意識調査
その中で、今年の相続税の基礎控除の大幅な減額による増税についての認知度では、親の内の8割以上の方は知っていると答えています。しかし相続対策をしているかについては、16%の人しか対策をされていないようです。具体的な対策方法は、
計画的贈与 69%生命保険の活用41%遺言書の作成25%と続きます。対策での究極の対策はそれ程有りませんので、贈与による対策は、納得できます。生命保険による対策が大きなウエイトを占めているのは意外でした。保険会社との接触機会が多いからかも知れませんが、身近なのでしょう。
時期尚早26%対策が分からない24%対策方法が分からないとは、これと言った対策はないからか相談相手が少ないのかも知れません。子供の方から見た、今年からの相続税改正の認知度は、親よりもかなり低いですが、5割に上っています。対象者が、親がある程度の資産家ですが、子供はそうではないことを考慮すると、認識が広く感じます。
子供のうち、相続で受け取る可能性のある方のうち相続対策をしてもらっている人は、2割弱となって、殆どが生前贈与です。
親御さんが、「相続時精算課税制度」を知っておられる方の割合は24%で、4分の1弱で、そのうち利用者は2%と僅かです。但し、投資額の5千万円以上の方の利用者は、3.6%と高くなっています。「利用したくない」と答えた割合は、5割強で、理由は、内容がよく分からないと答えた方が半数以上に上っています。相続時のことを考えると、この数字は納得できるかも知れません。
編集後記
そろそろ、年末調整の資料をお願いする時期になりました。28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をお願いすると思いますが、その時、マイナンバーの番号は記入しないでください。ただし、来年パートで短期間傭われる予定がある方は、聞いておく必要がありますが、それ程神経質になる必要はありません。急に、寒くなりました、風邪に気をつけてください。今年は、インフルエンザの予防接種をするつもりです。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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