P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.308  
 




 

 
平成27年6月1日
 
結婚・子育て資金贈与
 

 今年の関東の梅雨入りは、何時になるのでしょうか。

 先日5月30日の午後8時30分と34分に小笠原諸島西方沖を震源とするマグニチュード(M)8以上の地震が発生しました。34分の方が強かったようです(小笠原を除いて神奈川県二宮町で震度5強を記録しています。)。このため首都圏を含め日本全土で公共交通に少なからず影響が出ました。

 この地震の特徴は、東日本大震災時に比べますと、震度5以上は、限定的で、震度4が広範囲に及びました。けが人も報告されていましたが(5/31NHK Webnews足の骨折などで13人がけが)、物的な損害は少なかったようです。

 もちろん安全は第一ですが、交通機関の長時間にわたる不通やマンションのエレベータに取り残された人など脆弱さが問題になりました。気象庁HP

 今月は、総会シーズンです。上場会社の3月決算法人の6月の定時株主総会は、以前は総会屋対策などからでしょうか開催日が集中していましたが、平成7年の95%以上をピークに昨年26年では40%を切って、分散化の傾向にあるようです。

 今年の6月開催の株主総会スケジュールでは、6月24日、25日と26日に集中し、この3日間で4分の3の総会が開かれます。

 


アンケート件数合計

2,452件中
 6月24日 327  
 6月25日 465  
 6月26日 1,024  
 3日計   1,816
 
 74%
 

6月の税務・総務予定


(税務)
*所得税予定納税の納税通知
 15日(月)まで(減額申請は、7月15日まで)
*個人住民税(普通徴収)の納付
   (第1期分) 条例で定める日
 

(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*労働保険の更新手続きは、
 6月1日(月)から7月10日(金)まで
 

 

 今月は、今年の2月号(p5news304号)で掲載したが、27年度改正で創設されました「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてお話しします。

 これは、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る贈与税が非課税となるというものです。

 

ポイントは・・

 

●親・祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円(結婚関係300万円)までを非課税となる。
●相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。
●受贈者が50歳に達する日に口座は終了する。使い残しに対しては、贈与税を課税する。
●平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置とする。
 

 これに関するQ&Aが、国税庁(H27.4.27)と内閣府(H27.6.1改訂後)から出ていますので、何回かに分けて紹介いたします。

 

国税庁(K)Q1−3 結婚・子育て資金とは、具体的にはどのようなものですか。
 

A 結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいうこととされています。

 イ 受贈者の結婚に際して支出する費用で次の費用に充てられる金銭

  @ 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用で一定のもの

  A 受贈者又はその配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結するものに限る。)であって、婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づきその締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他一定のもの

  B 受贈者が、受贈者及びその配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための一定の費用

 ロ 受贈者又はその配偶者の妊娠、出産及び育児に要する費用で次の費用に充てられる金銭

  @ 受贈者又はその配偶者の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用で一定のもの

  A 受贈者又はその配偶者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われるその出産に係る分べん費その他の費用で一定のもの

  B 受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用で一定のもの

  C 幼稚園、保育所等を設置する者に支払う受贈者の子に係る保育料その他の費用で一定のもの

 

内閣府(N)Q2−1 どのような費用であれば、1,000 万円まで贈与税非課税となりますか。

 

○ 受贈者の結婚または妊娠・出産・育児関係の一定の使途に要する費用として支払われたことが、事業者等からの領収書等により確認できる費用が対象です。

○ 結婚関係の費用としては、挙式等に要する費用として、挙式料、会場費、衣装代、飲食代など、賃貸住宅に関する費用として、賃料、敷金、礼金、仲介手数料など、また、引越し費用が含まれます。

○ 妊娠・出産・育児関係の一定の使途に要する費用としては、不妊治療や妊婦健診に要する費用や出産や産後ケアに要する費用、また、未就学児の医療費や保育所・幼稚園・認定こども園・ベビーシッター等に要する費用が含まれます。

 

(N)Q2−2 非課税枠の上限が300万円までの費用があるとのことですが、それはどのような費用ですか。

 

○ 結婚関係の費用であり、具体的には、挙式等に要する費用、賃貸住宅に関する費用及び引越し費用が含まれます。

 

(N)Q1−7 結婚・子育て資金管理契約はどういった場合に終了しますか。

 

 ○ 以下の場合です。

   @受贈者が 50 歳に達したとき

  A受贈者が死亡したとき

   B結婚・子育て資金管理契約に係る専用口座の残高がゼロになり、かつ、受贈者と金融機関との間で結婚・子育て資金管理契約を終了させる旨の合意があったとき

 

(N)Q1−10 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例と併用することはできますか。

 

○ 併用は可能です。ただし、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特

例(以下「教育資金贈与の特例」といいます。)を受けるために提出した領収書等

は、本制度では非課税の適用を受けることができません。

○ 子の育児に係る費用については、教育資金贈与の特例と対象範囲が重複する部

分がありますが、一回の支払について、教育資金贈与の特例と重複して払い出すことはできませんので、注意してください。

 

(N)Q2−3 非課税となるためにはどのような手続きが必要ですか。

 

(1)贈与者から結婚・子育て資金の贈与を受けた受贈者は、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、金銭の預入等をします。

(2)受贈者は、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出します。(金融機関経由で税務署に提出されたものとみなされます。)

(3)受贈者が結婚・子育て資金を支払った後にその支払った金額を専用口座から引き出す方法を選択した場合には、領収書等に記載された支払年月日から1年以内に、「領収書等」及び別途提出が必要な書類を金融機関に提出し、金融機関の確認を受けた上で専用口座から払い出しを受けます。

 上記以外の方法を払い出し方法として選択した場合、事前に専用口座から払い出しを受けた後、支払日の翌年の3月15日までに、「領収書等」と別途提出が必要な書類を金融機関に提出します。

 

省略
 
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(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
 
マイナンバー2
 

 事業者が源泉徴収事務等を行うときに、従業員や報酬などの支払を受ける方から個人番号の提供を受けますが、その時本人確認をすることになっています。

 @番号確認(正しい個人番号であることの確認)と

 A身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)

 の2つの確認を行う必要があります。

 


 
本人確認
 
 =
 
番号確認
 
   +
身元確認
 

 
 

 支払を受ける方が「個人番号カード」を持っている場合には、番号確認と身元(実在)確認がこのカードのみで可能ですが、個人番号カードを持っていない場合は、番号確認は平成27年10月以降に郵送される「通知カード」などで確認を行います。

 ただし、通知カードには写真がなく、身元(実在)確認はできないため、運転免許証やパスポートなどで身元(実在)確認を行います。

 

Q 従業員などのマイナンバーを取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン等)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。(ガイダンス)
 

A マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、

  @個人番号カード(番号確認と身元確認)

  A通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

  B個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

 のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。

 
 省略

編集後記 沖縄は梅雨明けして、今月には梅雨前線は本州に上がってきます。暑くジメジメしたこの気候は憂鬱ですが、雨に咲く花や緑葉を見て心が和む季節でもありますので、楽しむ気持ちを持ちたいものです。今月で今年も半分経過します。次は真夏が待っています。
              編集発行 株式会社プランニングファイブ