P5 NEWS
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TAX
OFFICE NO.300
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平成26年10月1日
300号
ついに300号です。この通信をお届けし始めて、丁度25年になります。昭和58年に税理士登録をしましたので30年を超えましたが、税理士になって5年後から毎月発行し始めたことになります。内容はともかくとして、とにかく継続することができました。
今月号は、本来ですと特別記念号にするのでしょうが、そんな余裕がありませんので、従来通りの通信をお送りします。次の400号記念、500号記念は、とても無理なので、記念号は幻になりそうです。
8月号で、「平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について」をお知らせしましたが、最低賃金の各都道府県で数値が公表されました。数値は殆ど同じでしたが、変更があったところは、1円増えていました。どういう議論の末にこうなったのか調べ切れていませんが、数字を眺めていると、興味深いものがあります。
8月号の表に手を加えました。赤字が相違してた数字です。
ランク都道府県 |
26年(目安) |
26年確定 |
A
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東京 |
888円 |
888円 |
神奈川 |
887 |
887 |
B
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京都 |
788 |
789 |
兵庫 |
776 |
776 |
C
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北海道 |
748 |
748 |
福岡 |
726 |
727 |
D
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岩手 |
678 |
678 |
沖縄 |
677 |
677 |
これら最低賃金は、日は違いますが10月中に発効します。ちなみに東京・神奈川は10月1日からです。
10月の税務・総務予定
(税務)
*特別農業所得者への予定納税額の通知 15日(水)まで
*個人住民税第3期分の納付 通常月末
(総務他)
*秋の厚生事業実施
*第2期分労働保険料の納付 31日(金)まで
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今月は、印紙税についてお話をします。これは、国税庁の平成26年6月に出された「印紙税の手引き」を基に簡略化して一部のみを取りあげたものです。
既に今年の4月1日から一般の領収書の受取金額が5万円(それまでは3万円)未満のものについては、印紙を貼らなくて済むようになりました。ついでに今回は、忘れている点を整理しておきます。
印紙税の税収は、年間1兆円程度で、税収全体の2%程度にすぎません。
5万円未満が非課税となっても、減収見込みは160億円程度ですので、全体的には大きな減税ではありません。
さて、印紙税は、記載金額で、細かく規定されています。例えば5千万円のマンションの譲渡契約書を作成しますとその契約書に1万円の印紙を貼る(印紙税を払うことになります。平成26年4月1日以後の軽減後。)必要があります。それが6千万円になると3万円の印紙が必要になるという具合です。ちなみに今年の3月までは、その1万円が1万5千円(特例がなければ2万円)で、3万円が4万5千円(同じく6万円)でした。一応減額されています。ちなみに現行のこの不動産の譲渡の契約書には、最高50億円を超える契約で、48万円です。中古の良い自動車が買えそうです。もちろん50億円の買い物する人が、中古の自動車をついでに買いたいとは言わないでしょうが。
Q1.不動産譲渡契約書の写し、副本又は謄本にも印紙は必要ですか。 |
A.一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となり印紙が必要です。実際の取引においては、よくあることで、具体的には契約書の写しや副本等でも、次のような場合は印紙が必要になります。
A 正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの、
B 写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
これらは、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、課税される契約書に該当します。
但し、契約書を複写機でコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明のないものは、契約書になりません。
よく、「当事者双方がそれぞれ署名押印して各一部ずつ所有する。」とした物がありますが、この場合にはそれぞれ印紙が必要です。
Q2.甲と乙はそれぞれ所有する不動産を交換することになり交換契約書を次のように作成しました。印紙はいくら必要ですか。
@甲の所有する土地(価額1,000万円)と乙の所有する土地(価額1,100万円)とを交換し、甲は乙に100万円を支払うと記載した契約書
A 甲の所有する土地と乙の所有する土地とを交換し、甲は乙に100万円を支払うと記載した契約書 |
A.時にご自身の所有する土地と他の人のそれとを交換することがあります。それぞれの価値が同じですと交換差金はありませんが、価値が違いますと差額として金銭等を上乗せ(これを交換差金といいます)して契約することがあります。@とAはその事例です。
@は、交換される不動産などの双方の価額が記載されていますので、いずれか高い方の金額が、その文書の記載金額となりますので、1,100万円が記載金額となり、印紙は1万円(1千万円を超え5千万円以下のもの)です。
Aの交換差金のみが記載されている場合は、その交換差金の100万円が記載金額となりますので、印紙は500円(50万円を超え100万円以下のもの)となります。
なお、等価交換のように不動産の価値が同じで、交換差金が記載されていない場合には、記載金額のない契約書(第1号の1文書)となり、印紙は200円です。
請負とは一般的には注文者が仕事を依頼し請負人が仕事を完成させて注文者が報酬を支払うことで、工事請負契約書などがあります。しかし、建売住宅の契約書(一般には不動産の譲渡になります)やクーラーの取り付け契約書(物品の譲渡に関する契約書となり不課税)は、請負になるか迷うこともあります。
Q3.一通の請負契約書にA 工事200万円、B 工事300万円と記載しているときの印紙はいくらですか。 |
A.一の文書に記載金額が2以上ある場合には、これらの金額の合計額となり、この場合500万円で判定しますので1千円(300万円を超え500万円以下)の印紙を貼って
Q4.請負契約書に、「A 工事100万円ただし、附帯工事については実費による。」と記載したものは、印紙はいくらになりますか。 |
Q5.契約書の金額が、10,000米ドルと記載されているときは、どのようになりますか。 |
A.記載金額が外国通貨により表示されている場合は、文書作成時の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により日本円に換算した金額が、その文書の記載金額となります。具体的には、日本銀行のホームページで確認できます。
掲載日 |
データ |
2014年
9月19日 |
平成26年10月中に
おいて適用 |
これで米ドルをみますと今月10月は103円となっていますので103万円です。
P5コーナー
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法人税改革
6月号でも書きましたが、今年(平成26年)6月に税制調査会で「法人税の改革について」として法人課税の改正の方向がまとめられ、公表されました。
これは国際社会での競争に勝ち抜くために、諸外国と同等な法人税制を構築するための方向を示したもので、税率だけではなく課税ベースをどうすべきかにも及んでいます。もちろんこの議論の根底にあるのはアジア、ヨーロッパを中心とした法人税率の引き下げ傾向に乗り遅れないようにとしたもので、法人税の税率については、理論的にはどうあるべきかという話ではありません。これを読んでみるとやむを得ず法人税率は下げても、課税ベースのどの部分を上げるか、あるいは上げたいかを税収の確保を中心にまとめられたという雰囲気が伝わってきます。
例えば、「法人税改革を行うに当たって重要な課題は、財政再建との両立である。わが国は、基礎的財政収支の赤字を2015年度に半減し、2020年度に解消することを国際的にコミットしている。内閣府の試算では、成長戦略が成功して日本経済が再生した場合に2020年度の名目成長率は3.6%になるという前提を置いているが、それでもなお2020年度における基礎的財政赤字の解消は達成されない。法人税改革を進めるに当たっては、この厳しい財政状況を直視しなくてはならない。」として法人税率は下げても税収は減らさない方向でまとめられた感がよくでています。本来は正しいのでしょうが、過去をみますと、税収が増えても歳出が増えるため結局財政は良くなりません。麻生内閣(H20/9-21/9)以後、顕著に表れています。
あまり面白みのない内容に手を付けてしまいましたが、最後に・・
「法人所得課税は、個人所得課税の前取りとの性格を有するものであることから、法人所得課税の減税を行う場合には、個人所得課税における資本所得課税の強化を検討すべきである。その際、金融所得課税の一体化の流れ等に留意する必要がある。」としています。
ここでは、法人税は所得税の前取りであることを明らかにして、法人税を減税するのなら所得税の配当所得や株式の譲渡益課税を強化するといっています。理論的な提言だという感じがしません。
編集後記
今月は、300号で少しは内容のあるものにしようと思ったのですが、なかなか書けずに遅くなってしまったばかりか、最終頁は全然違う方向にいってしまいました。途中で変えようと思ったのですが、時間も無いし・・・
秋、真っ只中。紅葉・食欲の季節です。良い季節をお楽しみ下さい。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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