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平成26年5月1日

国民の祝日

 

 今年のGW(ゴールデンウイーク)は、4月29日(昭和の日・以前は、天皇誕生日・みどりの日)を除いても3日(憲法記念日)から6日(振替休日)までの連続した休みとなります。

 5月6日の振替休日は、5月4日の「みどりの日」の振替です。平成18年まで4月29日が「みどりの日」でしたが、連休として休みを増やすために4日を「みどりの日」としました。何だって良かったのでしょうが、昭和63年のバブルの最中にできました。でも、余り記憶にありません。

 これは、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法178号)に規定されています。

 その1条では、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを“国民の祝日”と名づける。」と、たいそうな目的を置いています。

 また、この第2条で“国民の祝日” として,次の15日を定めています。

 

元日 1月1日 年のはじめを祝う。


成人の日 1月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こう とする青年を祝いはげます。
 

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
 

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
 

昭和の日 4月29日 激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将 来に思いをいたす。
 

憲法記念日 5月3日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
 

みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 

こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、 母に感謝する。
 

海の日 7月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願 う
 

敬老の日 9月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長 寿を祝う。
 

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
 

体育の日 10月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
 

文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
 

勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
 

天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。
 

 

 そして、この3条で“国民の祝日”は、休日とし、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とされます(同条2項)。また、その前日及び翌日が“国民の祝日”である日(“国民の祝日”でない日に限る。)は、休日とする(同条3項)、と定めて確実に休みとなるように定めています。

 国民の祝日に講義日となっている大学や小売業以外でも大きな企業ではこれを無視するところもあり、この法律は、かなり限定的のようです。

 


5月の税務・総務予定
(税務)
*特別農業所得者の承認申請期限        15日
*25年分所得税延納分の納付期限        6月2日
*自動車税の納付                 通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知        まもなく
(総務他)
*クールビズ等節電対応
 

 

今月の税制は・・

*交際費課税

 平成25年度の税制改正で、平成25年1月1日に開始する事業年度については、中小企業の法人が支出する交際費等が年800万円まで全額損金算入ができる改正が行われました。当初は、1年限定の予定でしたが、かなりの確率で延長するのでは、という話をさせて頂きましたが、26年度改正で延長され28年3月までとなりました。

 また、交際費等課税については、大きな改正が行われました。これは、社外の人との接待飲食費の支出額の50%は、損金に算入できるとしたものです(措法61の4@C・「飲食費半額損金制度」ということにします。)。

 飲食費半額損金制度は、中小企業に限らず適用がありますので、大法人にとっては大きな改正です。高級料亭も可能となりますが、本来の趣旨は、「消費が拡大し、料理飲食業、さらには地域経済を含む経済全体が活性化されるものと期待」したものとされています。だからといって大法人がむやみに高額な飲食費を支出するとは思われませんが、大きな改正です。

 但し,中小企業の場合には、800万円の全額損金算入との選択となりますから、通常、接待飲食費だけで1,600万円を越えることはないと思いますので、飲食費半額損金制度は使うことはないのではないでしょうか。

 なお、この「飲食費半額損金制度」を利用する場合には、一定の事項を記載した書類を作っておかなければなりません。

 一定の事項とは、

 @ 飲食した日
 A 取引先等参加者の氏名等
 B 飲食費額とお店の名前と所在地
 C その他飲食費であることを明らか
    にするために必要な事項

これは、一人当たり5,000円以下の接待飲食費に掛かる書類と殆ど同じで、参加者の人数を記載する必要がないぐらいですので、同じ用紙で作っておき、5,000円以下の場合と用紙の色を変えるとかマーカで区別するとかすれば良いと思います。

 注意する点として、国税庁の「接待飲食費に関するFAQ 」のQ7で、帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」についてでは・・・(一部変更しています。)

 「これは、社内飲食費(社内だけで行う飲食のこと)でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を『A株式会社・経理部、山田太郎様、卸売先』というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。

 ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、『A株式会社・経理部、山田太郎部長他10名、卸売先』という記載であっても良いことになっています。これは、全ての参加者の氏名が相当の理由があって明らかでないときには、記載を省略しても構わないことになっていますが、人数が少なければ,全て書いてください。」

 このFAQで、面白いものが紹介されています。

 

[Q5] 自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。

[A] 出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。
 具体的には、例えば、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しないこととなります。
 他方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。

 

出向者がどちらの立場なのかは,どうやって区別するのでしょうね。

 ついでに、飲食費に該当しないと飲食費半額損金制度は、適用できませんから、飲食費になるかどうかは、重要な問題になります。そこで飲食費に該当しない例示として,次のものがあげられています。細かい理由は省略しますが、

 @ ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

 A 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費

 B 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用 です。

 

 一部省略

 

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領収書に係る印紙税

 「金銭又は有価証券の受取書」については、これまでは記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成 26 年4月からは受取金額5万円未満のものは課税されないことになりました。すなわち通常の領収書は、今まで3万円以上で100万円以下の領収書には、200円の収入印紙を貼付しなければなりませんでしたが、4月からは、5万円以上から収入印紙が必要となりました。

  印紙税の課税対象となるこの受取書は、金銭又は有価証券の受取書に限られていますので、物品の受取書などは課税文書になりませんので、収入印紙は不要です。

 そして、この受取書には、受領事実を証明するすべての文書がはいります。このため債権者が作成する債務の弁済事実を証明する文書に限りません。「領収書」、「受取書」と記載された文書はもちろんのこと「仮領収書」や「レシート」と称されるものや、相済、了、領収等と記載された「お買上票」、「納品書」等も該当します。

 しかし営業に関しない受取書は,非課税とされ、印紙税は掛かりません。

 例えば・・

@個人がたまたま私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書は非課税となります。

A公益法人は、たとえ収益事業を行う場合であっても、収益事業で得た利益を公益以外の目的で使用することが認められていませんので、商人としての性格を持たず、公益法人名義で作成する受取書はすべて非課税となります。

B一般に営業に当たらないと解されている医師、弁護士や税理士等の自由職業者が、その業務に関して作成する受取書は非課税となります。−納得できない?

 また、金額の記載で消費税額等が税込価格及び税抜価格が記載されているなど、区分記載されている領収書の場合には、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされていますので、領収金額52,920円うち消費税額等4,920円(あるいは税抜価格48,000円)と記載されていれば、記載金額は48,000円となり印紙の貼付は不要になります。

 

 

 一部省略

 


編集後記 
桜は、北海道の一部を除いて殆ど散ってしまったようです。日本のお花見は,古くは梅で、今は桜。花見は、冬の間にため込んでいたエネルギーが一気に開花して、その力強さを感じるのかも知れません。桜の季節が終わるとすぐに梅雨が始まります。沖縄は5月の最初。関東はそれから1ヶ月後。もう間もなくです。うっとうしい季節になりますが,今のうちに五月晴れを楽しみたいと思います(本当の意味は違うかも知れませんが・・)。

       編集発行 株式会社プランニングファイブ