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OFFICE NO.292
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平成26年2月1日
短期前払費用の消費税
気温の乱高下が各地で続き,身体の不調を訴える人も少なく無いようです。
1月は,気温でみますと全国的に中旬は低温、下旬は高温でした。そのため下旬は,厚いコートはひと休み。
また,東日本から西では日照時間がかなり多く、沖縄・奄美では降水量がかなり少なかったようです。でも,こちら関東では結構曇りも多かったような気がします(実際は23日間も晴れ)。
ところで,2013年の世界の気温が報告されています。昨年の世界の年平均気温偏差(1981〜2010年の30年平均値を基準値とし、平均気温から基準値を差し引いた値)は,+0.20℃で過去2番目に高い値を記録しました。世界の年平均気温は、長期的には150年で1℃の割合で上昇しており、今後この間隔が狭くなるかも知れません。
ちなみに日本の2013年の年平均気温偏差は+0.34℃で、世界の平均より高くなっています。統計を開始した1898年以降では8番目に高い値でした。日本の年平均気温は、長期的には100年当たり1.14℃の割合で上昇しいますので,1℃上昇するのに90年弱となり,世界平均より高温になる傾向にあるようです(日本気象協会)。
昨年2月号のこの通信の最初の話題は,PM2.5でしたが,今年も同じように注意喚起が各地に出ています。2月1日のPM2.5汚染濃度順位は,熊本(益城町)で60μg/?で,福岡,熊本に高くなっていますが,平均値では鹿児島が全般に高くなっています。ただし千葉(鎌ヶ谷)でも47μg/?と高くなっています。これは中国から沖縄を通って南から流れてきたものが,丁度千葉の東部に達するためです。
2月の税務・総務予定
(税務)
*固定資産税(都市計画税)の
4期分の納付 通常月末
*税理士記念日 23日(日)
*贈与税の申告・納付
2月3日〜3月17日
*所得税の申告・納付
2月17日〜3月17日
*個人消費税の申告・納付
3月31日(月)まで
(総務他)
*平成26年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*人事評価
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消費税の新税率(地方消費税含んで8%)が4月1日より適用されます。4月以降は,8%で計算すれば良いのかというとそれ程簡単ではありません。
店舗家賃の支払いについて考えてみます。居住用のアパートならば非課税ですので,支払い・受け取ったときの消費税の心配はいりませんが,店舗ですと消費税の課税対象となり,悩ましいところが出てきます。
期間が定められ家賃の変更ができない契約などであれば経過措置が適当されますので4月以降も消費税率は5%で計算します。
2.平成25年10月1日以降の契約か経過措置の適用がない場合
一般に“前家賃”といって,当月分の家賃を前月末日までに支払うという契約の場合にはどうでしょうか?
今年の平成26年4月分を3月31日に支払う時は,5%?or8%?でしょうか。
これは,3月に支払ったとしても平成26年4月分の賃借料ですので、施行日以後の税率が適用され,8%となります。
3月決算法人の会社の場合には,受け取る方も支払う方も前受,前払処理して頂ければ簡単です。支払時,入金時に売上,仕入処理する場合には少し複雑になり,後で説明します。
当月分の賃借料の支払期日を翌月*日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃借料を平成26年4月に支払いをする場合です。かなり厚かましい契約です。この場合には,4月に支払ったものは,施行日前の3月分のものですので5%となります。
よくあることです。実際にはまだ使用していない期間の賃料であっても,継続して1年以内に使う事になっているような時には,支払ったときに使っていない分を含めて経費(損金といいます)とすることが認められています(法基通2-2-14)。
設例をあげて説明する方が分かり易いと思いますので,簡単な設例をあげてみます。
(設例)
3月決算法人
1月末に,2月から来年(平成2年)1月までの家賃
(月額税抜10万円)を次のように支払いました。
平成26年2月〜3月分
200,000円(消費税10,000円・5%計算)
平成26年4月〜平成27年1月分
1,000,000円(消費税80,000円・8%計算)
合計1,290,000円を支払いました。
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設例のように請求書等で平成26年4月1日以後の期間に対応する取引の対価について新税率で請求され,これを支払っている場合には,通常,法人税では短期前払費用を適用して支払った費用の全額を損金算入することができます。
このときの処理方法については,二つの方法が示されています。
この方法は,施行日前の事業年度において,法人税で短期前払費用の取扱いの適用を受けて,支払った日の属する事業年度に全額を費用処理している場合であっても,消費税の仕入税額控除の計算上は,平成26年3月31日までの期間に対応する部分を5%で計上し,施行日以後の期間に対応する消費税相当額を仮払金として翌期に繰り越し,翌課税期間において8%の税率を適用して仕入税額控除する方法で,簡単な方法で理解しやすいと思います。
賃借料 1,200,000 現金1,290,000
今年の4月前の事業年度で,この年間家賃を法人税の短期前払費用の取扱いの適用を受けて,費用の全額について支払った日の属する事業年度の損金とするときに,消費税の仕入税額控除の計算上も,一旦,8%の税率適用分も含めて施行日前の課税期間において“5%の税率を適用して”仕入税額控除する方法です。
そして,前期において5%の税率で仕入税額控除を行った8%の税率適用分については,翌期に仕入対価の返還を受けたものとして処理したうえで,改めて8%の税率を適用して仕入税額控除します。ややこしいでしょう。具体的には次のように仕訳をします。
賃借料 1,228,572 現金1,290,000
賃借料 1,000,000 賃借料 1,028,572
仮払消費税 80,000 仮払消費税 51,428*
61,428+80,000−51,428=90,000円
P5コーナー
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ゴルフ会員権の譲渡
平成25年12月12日に平成26年度の税制改正大綱が公表されました。そこでは,ゴルフ会員権の譲渡損を他の所得と損益通算ができなくなる規定が盛り込まれています。予定では,平成26年4月1日以後の譲渡からとなっています。このため3月までにゴルフ会員権を譲渡される方が増えているようです。
今までは,ゴルフ会員権、リゾート会員権を譲渡(売却)して損が出ますと、その損は、他の所得(給与や不動産、事業所得等)と通算(相殺)することができましたので,所得のある人には,損失の一部を税金で補助してもらえる理屈になっていました。これができなくなります。
ゴルフ会員権は,資産というよりゴルフ場の優先利用権という意味合いが強かったのかも知れませんが,法律が施行されますと金の地金(生活に通常必要でない資産)の売却損と同様に扱われることになります。
さて,ゴルフ会員権の譲渡をお考えの方にいくつか注意点があります。
A社長さんが自分の同族会社に売却する場合には,譲渡の事実を明らかにするため名義書きかえは原則としてしなければなりません。
すなわち(取得費+譲渡費用)が売却額より大きくなれば損が発生します。そこで,一般的な取得費と譲渡費用を列挙しておきます。
@ 入会時に支出した入会金,預託金,株式払込金など
A 第三者から会員権を取得した場合の購入価額,名義書換料,会員権業者に支払う手数料
B 相続・贈与で取得した場合の名義変更のための諸費用
です。なお年会費は,取得費及び譲渡費用のいずれにも該当しません。
編集後記
インフルエンザの警報レベルが関東以西で上がっています。年末に予防接種しておいたのが効いているか今のところ大丈夫です。これから所得税の確申期。気を引き締めています。早めに資料を頂ければ速めに処理させて頂きます。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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