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平成25年4月1日
教育資金の一括贈与
今年は,平年より早く桜の開花が始まり,こちらでは既に散って葉桜になり新緑がまぶしい季節になりました。
関東地方では,1週間から10日早く開花したため,お花見の予定が狂った方も多かったようです。これから桜前線は北上し,仙台では予想開花日が4月8日,満開日は4月14日で昨年より10日近く早い予想となっています。
昨年5月の連休に満開となった北上市の北上展勝地の今年の満開予想日は4月25日で昨年より1週間ほど早くなる見込みです(日本気象協会)。
4月になりますと,こちらでは花粉シーズンも折り返し時期を迎えていますが,まだこれから本格的なシーズンを迎える地域もあります。
日本気象協会の3月14日に発表された2013年春の花粉(スギ・ヒノキ,シラカバ)飛散予報では,今年のスギ花粉は、関東以西は2月上旬から中旬に飛び始めた所が多く、東北は2月下旬に飛散開始となり,3月上旬までに飛んだ花粉の量は、広島、高松、東京は予測の飛散量の50%に達しました。
これらの地域では花粉シーズンは折り返し時期を過ぎたようです。大阪、金沢、水戸は約30%でこれから。仙台は5%で花粉シーズンはまだ始まったばかりで,北海道のシラカバ花粉は4月下旬に飛び始めるそうです。花粉症の方は,まだしばらくはつらい日々が続きます。
今,新エネルギーの一つとして太陽光発電が注目されていますが,太陽には逆に危険をもたらす太陽フレア(太陽面爆発・Solar flare)があります。
その影響は甚大で,電波異常による放送やGPS等の影響は元より,地震や火山噴火のトリガーとなる可能性が指摘されています。観測史上最も激しい太陽フレアは2003年のもので、国際宇宙ステーションでも念のため避難が行われたそうです。
2003年に小惑星イトカワの探査に向かっていた“はやぶさ”も太陽光パネルに改修不能なダメージを受けました。最近それをはるかに凌ぐ規模の太陽フレアが発生する可能性が指摘されています(NASA,SDO調査から) 。
4月の税務・総務予定
(税務)
*申告所得税口座振替日22日(月)
*個人消費税口座振替日24日(水)
*軽自動車税の納付 4月1日の所有者に課税,通常5月末日
*固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 4月中において 市町村の条例で定める日(東京都は多分7月1日)
*固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日又は最初の固定資産 税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
(総務他)
*今年は珍しく一般の健康保険料・雇用保険料等料率の改訂はありません。
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平成25年1月24日に公表された自由民主党・公明党の「平成25年度税制改正大綱」をうけて,3月1日に「所得税法等の一部を改正する法律案 (183回閣法8号)」として国会に提出され,殆ど審議なく同月22日に衆議院を通過し,29日に参議院で可決成立しました。予想通りです。
この改正で,「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設され、直系尊属(お父さまやお爺さまなど)が30歳未満の受贈者(お子さま,お孫さまやひ孫さまなど)へ授業料等の教育資金を非課税とする一括贈与の取り扱いが定められました。信託銀行では,「教育資金贈与信託(愛称:孫への想い」などと銘打って記念キャンペーンを行っています(三井住友信託銀行ホームページ)
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そして殆どの信託銀行でこの信託設定時と管理期間中のいずれも、管理報酬は無料で運用収益からの報酬のみとなっています。信託銀行として短期間で少額ならばあまり魅力のある商品ではないような気がするのですが..お客さまの囲い込みにメリッとがあり使われるのかも。
この話は2月号で既にお話ししておりますので,概要は省略しますが,平成25年4月1日から平成27年12月31日まで(受付は短くなります)の贈与に限定されています。
お孫さまが,30歳に達した日に,この教育資金を使い切らなかった場合には,その残額はお孫さんが30歳に達した日にお爺ちゃんから贈与があったものとして贈与税が課税されます。
もし贈与したお爺ちゃんがお孫さんが30歳になる前に亡くなられていたときにも,30歳になった時に贈与があったものとされます。逆に,お孫さんが30歳になる前に亡くなられたときは,贈与税の対象になりません。
この規定を適用してお爺ちゃんから教育資金の一括贈与受けて,贈与をした日から3年以内に亡くなられた場合には,3年以内贈与の規定を受けてお爺ちゃんの相続税の課税対象にされるのかという問題がありますが,贈与税の非課税財産は相続税の課税価格に算入しないこととなっていますので(相法19条@)これもクリアーします。
例えば4人のお孫さん,ひ孫さんに1,500万円づつ計6,000万円を贈与するとこの金額は相続税の課税対象にならず,お孫さんやひ孫さんなどが30歳になるまで課税が猶予されたのと同じになります。
この規定のQ&Aが,信託銀行のホームページ(HP)に載っていますので,これを紹介させて頂きます。なお,事務所のHPには,この事務所通信の一部を掲載し,その部分をリンクしていますのでご利用ください。
Q1 1人の孫に対し、贈与する側が複数となても大丈夫ですか。 |
A1 1人のお孫さま等に対し、贈与する金額の合計が1,500万円以内であれば複数の
Q2 教育資金贈与信託に預け入れた金額の総額が1,500万円までであれば、必ず非課税扱いなるのでしょうか。 |
A2 教育資金に充当した金額のみが非課税扱いとなります。本信託終了時に、お預け入れいただいたご資金から教育資金としての払出金額(学校等の教育機関以外へのお支払いは500万円が限度)を差し引いた残額に対し、贈与税が課せられる場合がございますので、お孫さま等の教育計画にあわせてお預け入れいただく金額をご検討ください。
Q3 平成27年12月25日までであれば、何度でも申し込むことが可能ですか。 |
A3 本商品へのお預入金額の総額が 1,500万円までであれば、何度でも追加でお申し込みいただくことが可能です。追加でお申し込みされる場合は、お申し込みいただい た当社本支店へご相談ください。
A 利用できません。この制度は,お孫さま等,お一人につき1金融機関にてご利用い
A 今後支払いが見込まれる教育費を,新制度を利用して一括贈与いただくことで,お孫さま等が将来にわたってご資金を計画的に活用することができます。弊社では,お孫さま等のためのご資金をお預かりし長期間にわたって管理することで,お孫さま等の未来を信じて,ご資金を託すというお客様の思いにお応えしてまいります。
Q 引き出しできなかった残金に課税されるのであれば,預金額を少なくしておいた方が良いでしょうか? |
A 幼稚園から高校までの教育関連費用は,公立で約500万円,私立で約1,700万円と試算されて居ます。大学まで進学されると,さらに学費がかかります。引き出しできなかった残金は,お孫さま等が就職された後でも30歳までの間,習い事等で500万円まで利用可能です。
Q 一度預け入れた資金を(祖父母さま等が)途中で払い出すことはできますか? |
A 一度お預け入れたご資金は,お孫さま等の名義となりますので,祖父母さま等が払い出すことはできません。
(http://www.shonantax.jp/)
P5コーナー
(株)P5では,経営計画策定,保険・不動産等の資産運用,相続対策業務,パソコンの購入及び指導,貴社のホームページの作成・ドメインの取得,計算書類の公告のお手伝いをしております。 |
消費税法の改正
平成24年6月に成立した消費税法の改正(社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)で,来年(平成26年)4月から消費税率が5%から8%に引き上げられることになっていますが,他にも平成26年4月以降に資本金が1,000万円未満で新設される法人について次の要件のいずれにも該当すれば,設立1期目,2期目について納税義務の免除が外され,新設初年度から消費税を納める義務が発生します。
@法人にその新設法人の50%超の株式を保有されていて・・かつ・・
A保有されている法人の2期前(新設法人の基準期間相当期間)の課税売上高が5億円を超えていること・・です。
消費税の課税事業者は読み飛ばしてください。
平成25
年1月1日以後に開始する個人又は法人に適用があります。当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000
万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。課税売上高と給与支払額の両方で判定する必要はなく,どちらかが基準に満たなければ適用はありません。給与支払額は,この6ヶ月間に支払った給与,賞与,アルバイト代で,個人では専従者給与も含まれます。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度からですので,3月決算法人は,今年の申告の時に注意が必要です。個人は25年分からですので,申告は来年になります。これは,当課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上高が95%以上でも,払った消費税額の全額の控除は認められなくなった改正です。
編集後記
今月(4月)から新年度。街には,一目で新入生や新入社員と分かるような初々しく希望にあふれた人たちを見受けます。見ている方も元気をもらえる季節です。でも4月になろうというのに,寒暖の差が大きく,身体の調子が狂ってしまいます。皆さんも風邪など引かないように気をつけてください。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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