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OFFICE NO.275
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平成24年9月1日
渇水
8月が終わって9月になりましたが,猛暑日が続くなどまだ暑さが続きます。
先月は,「東京電力の平均電力使用量」の表の年数を2012年と書くところを平成12年と書いてしまったり,誤字脱字が多く,失礼いたしました。今月もあまり時間が無く,急いで書いていますので・・(HPでは訂正しています)。
今年は西日本を中心に豪雨に見舞われていますが,逆に関東以北では,極端に降水量が少なく渇水の懸念が出始めています。
東京・埼玉などでは,利根川水系(矢木沢ダム,下久保ダム)などの貯水率は40%と極端に悪くなっています。特に大きな貯水容量を持つ矢木沢ダムは10%を切っています(東京都水道局)。
東北では,山形県の蔵王ダムの貯水率が低下して市民生活への影響が懸念されています。
渇水による影響を受ける地域では,節電だけでなく節水も必要になります。
*食器は汚れが落とし易いよう、ためた水につけておく。
洗車はあまりしていないので,従来から節水に心がけているかな? 洗濯機を取り替える以外は,なんとかできそうです。
9月の税務・総務予定
(税務)
*個人消費税の振替納税(中間が必要な方) 27日(木)
(総務他)
*防災訓練
*節電対応・渇水対応
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平成24年度の税制改正(平成24年3月31日公布・法律第16号)で,特定役員の退職所得課税の改正が行われました。
これは,平成25年分所得税から,勤続年数5年以下の法人等の役員について,退職所得の2分の1課税が廃止されるというものです。所得税の退職所得は,次のように大きな退職所得控除が認められ,またその2分の1を他の所得とは別に課税されるなど,所得課税の中ではかなり優遇された税額算出制度となっています。
勤続年数が20年以下 |
40万円×勤続年数 |
勤続年数が20年超
|
800万円+70万円
×(勤続年数−20年) |
この制度を利用して短期間の在職が予定されている役員が,給与を繰延べて高額な退職金を受給することで所得税負担を回避する例が見受けられることから従来から批判がありました。
個人住民税は,退職所得の10%税額控除の廃止(23年度改正で決定済み)とあわせ,25年1月1日以後支払われる退職金から適用されます。
@ 法人の取締役,会計参与,監査役,理事等及びみなし役員(法法2条十五)
これは,平成25年1月1日以後に支払う退職手当から適用されます。
例えば5年間会社の役員をされて退職した人は,この改正により次のように所得税
特定役員退職
手当等の額 |
現行所得税額
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改正後
所得税額 |
500万円 |
75,000円 |
202,500円 |
1,000万円 |
372,500円 |
1,204,000円 |
1,500万円 |
872,000円 |
2,754,000円 |
2,000万円 |
1,434,000円 |
4,404,000円 |
普通の人でこれほど,退職金をもらえる方は少ないと思いますが・・。
ちなみに役員5年勤務(端数は切り上げます。)で,退職手当が200万円でしたら,所得税額はありません(40万円×5年= 200万円)。役員勤務期間が5年と1ヶ月ならば,6年となりこの規定の適用を受けませんし,途中で退職金の支払いをしないで,渡り鳥のように何社に役員として就任してまた元に戻るなど,節税方法として勤続期間を伸ばすことも考えられます。
Q1.取締役を4年間勤めた後、引き続き、監
査役として2年間勤めた者が退職することとな
ったことから、役員退職金を支給しました。こ
の場合は特定役員職手当等に該当しますか。 |
A.この役員退職金は、役員として勤務した6年間(取締役4年と監査役2年)に対応するものですから、特定役員退職手当等ではなく、一般退職手当等に該当します。
Q2.使用人として20年勤務し,使用人兼務役
員として2年間,その後役員として2年間勤務
しました。次のように退職手当金を支給する場
合の所得税額を計算しなさい。
役員退職金 1,000万円(特定役員退職金)
使用人退職金 2,500万円(一般退職金) |
A.退職所得控除額は役員期間でもそれ以外でも同じですが,退職所得控除額を一
(特定役員退職手当等の収入金額−特定役員退職所得控除額)+ (一般退職手当等 の収入金額 − 一般退職所得控除額) × 1/2
40万円×(4年−2年)+20万円×2年
= 120万円
[800万円+70万円×(24年−20年)]
− 120万円=960万円
(1,000万円−120万円)+[(2,500万円−960万円)×1/2]=1,650万円
(1,650万円×33%−1,536,000円)
×102.1%=3,991,089円
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特定支出控除
給与所得の計算は,給与の年間収入金額から給与所得控除額を控除して計算します。給与所得控除額は,いくらの給与の時にはいくらと定められていますので,誰でも簡単に算出できます。
給与所得控除額は,必要経費などと同じような概念で,サラリーマンの必要経費の算出は難しいので簡便的に利用しています。しかし実際に給与の収入を得るための経費が分かり,それが給与所得控除額より大きいとなると課税が所得の発生以上に起こることになるため,次のような支出(「特定支出」といいます。)で一定の場合には給与所得控除額に代えて控除して計算することも認められています。
見てお判りの通り殆どないと思います。これが平成24年度改正で来年25年分より次のように改正されました。
特定支出の適用範囲に、弁護士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費、職業上の団体の経費・65万円を限度)が追加されました。このとき今までは給与所得控除額に代えて計算していましたが,給与所得控除を勤務費用の概算控除+他の所得との負担調整とに分け,それぞれ2分の1として勤務費用の概算控除の部分をこの特定支出に代えるという方法を採りました。
給与収入金額 |
給与所得控除 |
左の1/2 |
300万円 |
108万円 |
54万円 |
380 |
130 |
65 |
500 |
154 |
77 |
800 |
200 |
100 |
1,000 |
220 |
110 |
給与収入380万円までの人は,資格取得費がなくても勤務必要経費だけで特定支出の方が大きくなる可能性がありますが,それを超えますと資格取得費がないと特定支出控除の方が大きくなりません。例えば
編集後記
今月は(も)大分遅くなってしまいました。今年8月の日本の平均気温は平年より1.13度高く、2010年、1994年に続く戦後3番目の暑さだったそうです。まだ暑さも続くと思いますが,身体に気をつけてください。 編集発行 株式会社プランニングファイブ
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