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OFFICE NO.274
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平成24年8月1日
節 電
昨年の夏は,計画停電は実施されなかったものの節電の夏でした。今年は東京電力の電力供給量がアップしたことや,年間を通して節電環境が行き渡ったからか,昨年よりは気持ちに余裕があるようです。
東京電力の平均電力使用量(万KW)
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2011年 |
2012年 |
1月 |
3,907 |
3,750 |
2月 |
3,897 |
3,822 |
3月 |
3,274 |
3,480 |
4月 |
2,888 |
3,063 |
5月 |
2,862 |
2,897 |
6月 |
3,115 |
3,029 |
7月 |
3,476 |
3,445 |
8月 |
3,481 |
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9月 |
3,355 |
10月 |
2,963 |
11月 |
3,100 |
12月 |
3,553 |
最大 |
5,150 |
5,038 |
最小 |
2,099 |
2,051 |
最大値は,昨年は2月14日17:00で,今年は7月28日14:00の測定値です。昨年は5千万KWを超えた時間帯は9回で1月4回,2月4回,3月1回で,殆ど冬場に集中しています。今年は,7月までの数値ですが,5千万KWを超えたのは7月の1回だけになっています。冬場の電力使用量は意外と多いようです。
また, 最小値は,昨年は5月4日 05:00で,今年は5月6日 05:00です。
8月1日のピーク時の東京電力の電力供給量は,5,566KWとされています。今のところまだ東京電力では余裕がありますが,関西電力では電力供給量は,3,000万KW程度と低くあまり余裕がありません。東西間で相違する商業電力周波数は,東日本で50ヘルツ,西日本で60ヘルツと周波数が違いますので,東京電力で余った分を関西電力使うのはなかなか難しい状況です。現在は,僅かな周波数変換所があるのみでその量も大きくありません。以前から言われている統一議論は,今こそ実現すべき時です。常識的に考えれば60ヘルツへ統一でしょうか。
8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税2期分の納付 通常月末
*個人事業税1期分の納付 通常月末
*個人消費税の中間申告・納付
(平成23年分の確定消費税額が48万円 を超え400万円以下)8月31日まで
振替納税 ・・9月27日(木)
(総務他)
*夏期休暇の実施
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昨年以来,色々なことがはっきりしてきました。一つは,我が国は地震国・火山国で,エネルギーについて原発依存は無理だと。もう一つは,参議院は機能しないと言うことです。参議院は,日本国憲法の元で衆議院と共に二院制の一翼を担っているはずですが,サッパリ。参議院は,欧米の上院に相当するもので,戦前の貴族院。「良識の府」などといわれていた面影はありません。気が付くと衆議院選挙で落ちた候補が参議院議員になるなど,議員の滑り止めの様相を呈しています。今のままでは,参議院不要論の説得力は増すばかり。
原発は,我が国では最終的には無理です。今のうちに電力周波数の統一,ビルには短期間利用のできる外部電力の設置を義務づけるべきです。エレベータに閉じ込められて警察に電話で助けを求めていたのはついこの間のことでした。もちろん鉄道についても間引き運転すれば稼働できるようにしておくべきです。インドネシア,インドなど近隣のアジア諸国でも深刻な電力不足で,中には暴動も起きています。備えを怠れば原発事故で骨身に染みているはず。
さて,消費税率引き上げ法案は,大詰めを迎えています。決まれば,消費税率は
2014年4月から8%,2015年10月から10%と引き上げられます。税率を前もって2段階で引き上げるのは,日本では初めてです。このため,どのような影響が出るのかは未知数ですが,システム変更をしなければならないことは確かです。
消費税率の引き上げにより企業の70%近くが業績に悪影響が出ると考えているようです。この質問でこの答えが出るのは当然ですが,むしろ影響はないと答えた企業が15%を超え,同数程度が分からないと答えたことは,意外でした。
税率アップによる悪影響を懸念する企業の5割が,複数回答で「税負担の上昇」をあげています。消費税の納税が単純に計算しても今の倍になります。滞納は,増えるでしょうね。次は,「販売価格に転嫁できない」は,4割の企業が懸念をしています。特に農業や漁業やもちろん小売店も5割が転嫁を心配しています。
消費税率が10%に引き上げられた後、転嫁できるかどうかでは,「すべて転嫁できる」と回答した企業は3割。運輸・倉庫業は35%は転嫁できると考えていますが,運送業は,そんなに転嫁できる環境なのでしょうか。「まったく転嫁できない」と考えている企業も1割あります。建設業では2割近くが,ここに入っています。今でも建築関係は,特に下請けは厳しいのに,益々価格の維持が難しくなります。
価格転嫁について「分からない」も4分の1あり、実際に動き出してみないと分からないというのが本当の所かも知れません。
販売価格への転嫁について
内容 容 |
比率 |
全て転嫁できる |
31.1% |
一部しか転嫁できない |
34.1 |
(8割程度 |
15.9) |
(5割程度 |
12.8) |
(3割程度 |
5.4) |
全く転嫁できない |
10.1 |
分からない |
24.8 |
合計 計 |
100% |
それでは,今回も審議録から・参議院無用論を書きましたので,衆議院と内容はあまり変わらないのですが,今回は参議院から。税には関係ないお話です。
○櫻井充君 ・・今大臣からの御答弁で、要するに結婚できないという話がありました。・・35歳から39歳における未婚率の推移なんですが、昭和25年当時は男性、女性共に3%程度しかなかったのが、現在は、男性は30%を超えて、それから女性は20%弱ぐらい結婚されてきていないわけですよこれは少子化になるの当然のことですね。
そうすると、改めてお伺いしたいんですが、この結婚できない(筆者:「しない」とも考えられる)理由というのはどこにあるとお考えですか。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今なかなか若い人が大学を出ても就職をできない、就職をしても正規雇用になかなか結び付かないで、非正規だと所得が低いということがあるというふうに思っています。そのため今若者の雇用戦略ということを、先ほど古川大臣も紹介された日本再生戦略の一つの大きな柱にしていますし、若い人たちの就職支援ということは、今若者向けのハローワークをつくったり、寄り添う形のジョブサポーターを今年度は大学にも配置をして何とか就職のところで能力に応じたところをミスマッチなく結び付けたいということをやっています。
ただ、私が今足りないと感じているのは特に非正規の人が正規になろうとしたときにキャリアアップをしていくような仕組みが、今、企業の中でそういう職業訓練をしてキャリアアップするようなものがないので、厚生労働省としても取り組んではきていますけど、これはやはり国家戦略として国全体で、どうやって力を付けてステップアップをし、正規雇用に結び付くかということをもっと力を入れて検討しなきゃいけないという問題意識を今持っています。
○櫻井充君 ・・これ男性の場合ですけれども、所得に応じて結婚している割合が違ってきております。
・・30歳から34歳になってきていますが、600万円以上の方々だと八割ぐらいの方が結婚されていて、400万円台だと60%、250から299だと42%、ワーキングプアと言われる層だと34%しか結婚できていないと。
(参議院「社会保障と税の一体改革に関する特別委員会」 第3号平成24年7月18日審議録)
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省略
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税務調査手続の整備
前回の更正の請求に続いて,昨年(平成23年)12月改正法(12月2日施行)による改正に,税務調査手続の明確化があります。
今まで税務調査において前もって調査のお願いをする事前通知や調査終了などの手続は法律で定められていませんでしたが,それを法律で明確にして,その根拠について所得税法や法人税法など個別に定められていたものを,国税通則法という法律に集約して規定されました。なお当初は,原則として書面による通知を求めていましたが,その部分は削除されてしまいました。主なところは・・
@税務職員の質問検査権(第74条の2〜第74条の6関係) 税務職員は,所得税等に関する調査等について必要があるときは,納税義務者等に質問し,帳簿書類その他の物件を検査し,又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができます。
A税務調査において提出された物件の預かり(第74条の7関係)税務職員は,国税の調査について必要があるときは,その調査において提出された物件を留め置くことができます。−これは問題になるところです。従来も調査当日に資料の持ち帰りを求められることがありましたが,基本的には断っていました。理由は,長期に及ぶと業務に支障を来す,持ち帰っても結局それほど資料の精査に時間がとれない,資料紛失の恐れもあり調査時に調べても効果はそれほど変わらないなどのためでしたが,これが法制化されました。
B税務調査の事前通知(第74条の2〜第74条の6関係) 税務署長等は,税務職員に実地の調査において質問検査等を行わせる場合には,あらかじめ,納税義務者に対し,その旨及び調査を開始する日時等を通知します。ただし,税務署長等が違法又は不当な行為を容易にし,正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には,これらの通知をしません。この事前通知のない調査も存置されましたが国会審議ではかなり厳密に解しているとの答弁がありましたので,具体的な内容は後日公表されると思います。これは,平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されます。
省略
編集後記 先月号で話題にした梅雨明けは,関東地方では海の日の翌日の7月17日(火)頃となりました。でも梅雨明けしてからも風が強く梅雨明けとは思われない日が続きましたが,その後暑くなり全国的に猛暑日が続いています。どうぞ身体に気をつけてください。お互いに・・
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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