P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.272   
 

 
平成24年6月1日
 
為替レート
 

 関東地方は,そろそろ梅雨入りでしょうか。平年ですと,関東甲信地方は,6月8日頃梅雨入りして7月21日頃梅雨明けになります。その間42日間。昨年は,梅雨入りが早く5月27日に梅雨入りして7月9日には梅雨が明けました。梅雨の期間は43日間でした。今年はどうなるか?いずれにしましても通常は一ヶ月以上,この梅雨の期間が続くことになります。

 ところで,「梅雨入り」と「入梅(にゅうばい)」は違います。梅雨は気圧配置などのデータから実際に雨が降り続くなどで決められますが,入梅は季節の変わり目として太陽の動きを基準に決められたもので,6月11日頃にやってきます。

 「梅雨(つゆ)」は面白い言葉で,単独では「つゆ」と読みますが,梅雨前線は,「つゆぜんせん」とは読みません。もちろん「ばいうぜんせん」。でもなんで「つゆ」を梅の雨と書くのか?色々な説があるようですが,この季節,梅の実が濃い緑に熟す頃で,昔は「熟す」ことを,「熟ゆ(つゆ)といい,「梅が熟ゆ」が略されて雨の季節の「つゆ」から「梅雨」としたというものだそうです(『博学知識塾V』100頁)。確かではありませんが・・

 ギリシャから始まった欧州の金融危機は,ポルトガル,スペイン,イタリアへと山火事が飛び火したような勢いで,世界の金融市場に影響を与えています。ギリシャの経済規模は日本の20分の1しかないのに,その影響は世界中に及びます。日本でも,円高基調が続き,経済に影響を与えています。

 

 外国為替レート(円/TTM・電信仲値)
平成24年 1米ドル  1ユーロ
 1月末  76.38  100.49
 2月末   80.68  108.65
 3月末  82.19  109.80
 4月末  81.19  107.24
 5月末  78.92   97.62
 

 会社の決算では,外国為替を期末換算で行うことが少なく無いと思いますので,今年は3月決算と1月,5月決算では,大きく相違します。果たして期末換算で財務・経営内容を適格に現しているのでしょうか。

 

6月の税務・総務予定
 

(税務)
*所得税予定納税の納税通知  15日まで(減額申請は、7月1日から15日まで)
*個人住民税の納付(第1期分)         条例で定める日
 

(総務他)
*給与計算 住民税額の変更
*労働保険の更新手続きは、  6月1日(金)から7月10日(火)まで

 

 

国会では,5月11日に特別委員会に付託された社会保障と税の一体改革(正式には「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」といいます。)として,現在審議されています。

 税では,消費税だけではなく23年度税制改正の積み残し分も審議されています。審議されている改正内容は,概略次のようなものです。

@ 消費税法の改正

 (1) 平成26年4月1日施行

 ○消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)。

 ○消費税の使途の明確化(年金、医療及び介護の社会保障給付等にあてる)

 ○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)

 (2) 平成27年10月1日施行

 ○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)

A 所得税法の改正

 ○ 所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)

(注)平成27年分以後所得税に適用

B 相続税法の改正

 ○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000 万円+1,000万円×法定相続人数」⇒

「3,000万円+600万円×法定相続人数」)

 ○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)

 ○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)

(注)平成27年1月1日以後の相続税、贈与税に適用・まだ余裕があるか!?

C 租税特別措置法の改正

 ○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和

 ○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)

(注)平成27年1月1日以後の贈与税について適用

 この中から,消費税関係の審議内容の一部を紹介します。

 

○前原委員

 ・・いわゆる逆進性の議論であります。・・いわゆる逆進性を緩和するために、例えば食料品を非課税にするなどといった軽減税率あるいは複数税率の議論がございますけれども、それをやった場合どうなるかということであります。・・逆進性の緩和にはならないんですね、これは。

 つまりは、食料品でも、より可処分所得の多い方は高い総菜あるいは食料品を買われる傾向にあるということの中で、複数税率をとったとしても、食料品を5%から上げないという判断をしても、・・逆進性は緩和にならない。それに対して、・・我々が提起をしている給付つき税額控除をやった場合は、まさに逆進性対策がよくきくという仕組みになるわけでございまして、私は逆進性対策は必要だと思います。・・
 

○野田内閣総理大臣

 低所得者対策、逆進性対策は間違いなく必要だと思います。
 その中で、これまで党内の議論の積み重ねの中では、政調会長御指摘のとおり、給付つき税額控除が基本的には我々の考え方になっています。これは、番号制度を導入し、定着した後にこれを導入していく、その間は簡素な給付措置というのが基本的な考え方であります。
(衆議院一体改革特別委員会平成24年5月17日審議録)

 

 次に相続税関係の審議内容・・

○石原(伸)委員 

・・今度の改正の中で、かなり乱暴な改正が含まれています。それは、一つは相続税ですね。
 これは東京プロブレムと言われるかもしれませんけれども、基礎控除を一気に6割にしちゃった。普通、そういうものは段階を追って、最終的な目的がどういう税制であるからどうなんだということで仕組んでいくけれども、これは乱暴ですね。だって、相続税というのは、明治38年のロシアとの戦争までなかったんですよ、日本で。今、アングロサクソンの国々は、相続税というものをなくしたり、軽くしたりする方向で動いています。


 やはり基礎控除を、5千万、一人1千万というものを3千万、6百万に引き下げたことでどういうことが生ずるかというと、例えば、基礎控除が、一億円の資産を持っていて8千万だった人は、4千8百万、4割引き下げられる。例えば、坪100万、200万、そういう土地は東京はざらざらあるんですね。そういう人たちが、50坪、100坪の家を持っていて、相続の平均発生年齢というのは、ちょっと調べてきたら、今東京で67歳、もうほとんどの方々が、63%の人が公的年金、要するに年金収入を中心に生活している人たちその分、資産に見合った、固定資産に見合ったフローを持っていて、そこで相続税を払えるならいいんですけれども、これは現に、地価高騰時代に起こって、物納がふえて困ったじゃないですか。財務省理財局が不動産屋みたいなことをやっていて、財務省、財務省、財務省というのが、東京じゅうに土地があふれた、そういうことが起こるわけですよ。


 ですから、そういうことは、やはり、どういう最終的な相続税のあり方にするのかというものがあって、そこにいきなり4割、ばんと減らすみたいなことじゃなくて、段階的にやるというのが税の世界の常識である、このこともまた後ほど議論をさせていただきたい。


○安住国務大臣

 相続税については御議論のあるところだと思います。つまり、控除額を5千万から3千万に下げた。それで、相続人、子供も含めて1千万を6百万に下げた。
 

 ただ、幹事長、現在相続税を納めておられるのは、百人亡くなったとすれば4人なんですね(石原(伸)委員「地域差がある、千代田区は五十人」と呼ぶ)いや、地域差はあるかもしれません。ただ、富は誰のものか。お父さんは一生懸命稼いで大金持ちになりました、そのお子さんも金持ちであっていいかどうかというのは私は議論のあるところで、そういう点では、亡くなった時点で、その稼いだ方の富を社会にどういうふうに還元するかというのは、ぜひお時間をいただいて議論させていただければと思っております。(発言する者あり)(同特別委員会平成24年5月21日審議録)

 
省略
 
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復興特別所得税
 

 今回は復興増税の源泉徴収の話をさせて頂きます。

 東日本大震災からの復興のための財源確保として創設された復興財源確保法により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の所得について、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税も併せて源泉徴収することとなっています。

 このため,給与,外交員報酬や税理士報酬などばかりでなく、株式、投資信託、債券やデリバティブ取引などの金融商品から生じる利子・配当、譲渡益にもこの復興特別所得税が課されるます。来年からだと言っても,あっという間に適用になりますので,今から少し説明をしておきます。

 これは,2.1%の付加税が課されますので,

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税額 =支払金額等×所得税率(%)×102.1%

 復興特別所得税は、債券の利払い日や投資信託の決算日、株式の配当金の支払日が、来年1月1日以後に到来するものから、所得税率に復興特別所得税額の2.1%を乗じた金額を加算されます。

 例えば、債券の利子に対する利子所得に係る源泉徴収税率は、15%+(15%×2.1%)=15.315%になります。

 これを纏めますと,

Q.講演料として222,222円を支払う場合の源泉徴収税額を計算しなさい。但し,源泉徴収の所得税率は10%です。

A.原稿料として222,222円を支払う場合には,

222,222円×10.21%(合計税率)=  22,688.8662円(算出税額)

                                           ⇒22,688円  (源泉徴収税額)

 となります。また手取り20万円だと総額は,222,741円になります

省略


編集後記 もう6月。梅雨入りは,間もなくだと思います。この時期は,湿気が多く食べ物が腐りやすい季節ですので,気を許すとすぐに黴(カビ)が生えてしまいます。どうぞ食中毒には,気をつけてください。今月は(も),だいぶこの事務所通信の発行が遅くなってしまいました。そんな訳で,今月も慌てて作成する羽目になってしまい,思いつきのネタになってしまいました。
              
編集発行 株式会社プランニングファイブ