P5 NEWS     

SHONAN TAX OFFICE NO.268   
 

 
平成24年2月1日
 
閏年(うるうどし)
 

 今年は4年に一度の閏年で,2月が29日まであります。閏年で無い年を平年といいます。この閏年,厳密には,4年に一度というわけではありません。西暦2000年は閏年ですが,1900年や

2100年は閏年ではありません。どちらも経験することがある方は,それほどいないと思いますが。

 閏年の規則は,

 @西暦が4で割り切れる年は閏年

 A100で割り切れる年は平年

 B400で割り切れる年は閏年

 そして,閏年の時に夏季オリンピックやアメリカの大統領選挙が開催されます。

 閏年の2月29日(閏日)に生まれた方の年齢は,前日の2月28日が満了した時点で年齢が加算されます(年齢計算ニ関スル法律2項・民法143条)ので,年齢が他の人より遅れることはありません。

 ただし,閏年が入ると金利計算に問題が発生します。年利5%で,1年と25日で返済した場合の利息の計算では,借入金額×5%×1(年)+借入金額×5%×25(日)/365(日)で良いかどうかは,閏年をまたいだときに365日で割るのか366日にするのかは問題となります。

 通常は,この計算方式を前もって定めておくことは稀ですので,これには色々な説があります。閏年を考慮せずに365日で良いという説(365日説),借入日を基準として向こう一年間に閏日(2月29日)が入っていたら366日とする説(起算日基準説)や,利息を計算する対象期間に閏日が入っていたらそこの期間については366日とする説(暦年閏年説)などがありますが,端数期間の起算日を基準として、向こう1年間の中には閏日を含むが現実に金利計算する端数期間の中には閏日が含まれていない場合であっても366日で計算しようとするのが一般的なようです。

 一方,国税や地方税の延滞税,延滞金や還付加算金などについては閏日を含む期間についても365日で計算することになっています利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条)

 


2月の税務・総務予定
(税務)
*固定資産税(都市計画税)の4期分の納付  通常月末
*税理士記念日   23日(木)
*贈与税の申告・納付        2月1日〜3月15日
*所得税の申告・納付        2月16日〜3月15日
*個人消費税の申告・納付        1月4日〜4月2日
(総務他)
*平成24年度経営計画の策定
*4月新卒者入社前研修
*人事評価

 
 

 平成24年度の税制改正の方向を示す「平成24年度税制改正大綱」が,昨年12月10日に閣議決定され,その後,沖縄関連税制が追加・修正されています。

24年度改正予定の主なものは・・

【所得税関係】

 個人所得課税では,23年度税制改正で積み残しとなった事項のうち,

@ 所得税の給与所得控除の上限設定

 平成25年分の所得税から,給与収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除を最高245万円で頭打ちとされます。

A 特定支出控除の特定支出に税理士や弁護士等の資格取得費を加え,適用判定や計算方法が見直されます。大学院は?

 ただし,23年度改正で盛り込んでいた

2,000万円超の役員給与に係る給与所得控除の縮減措置や所得税の最高税率や税率構造を見直す方向は今後の抜本改革で検討するとされました。

B 退職所得課税

 平成25年分所得税から,勤続年数5年以下の法人等の役員について,退職所得の2分の1課税を廃止されます。天下り対策!!

C 土地・住宅税制

 特定の居住用財産の買換え等の譲渡所得の特例について,24年1月1日以後の譲渡から譲渡資産の譲渡対価要件を1.5億円(現行2億円)に引き下げ,適用期限を2年延長され,居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除等の適用期限も2年延長されます。

D そのほか

 外国法人の子会社である内国法人の従業員等が,親会社から付与されたストック・オプションを行使して親会社株(現金を含む)を取得した場合について,内国法人等は25年1月1日から行使に関する調書の提出が義務付けられます。課税漏れをなくす措置です。

【法人税関係】

@ 環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

 太陽光発電設備や風力発電設備等など再生エネルギー特別措置法の認定設備で一定規模以上のものを24年4月1日から25年3月31日の間に取得して事業供用した場合,即時償却できることになります。

A 延長されるもの

 研究開発税制,交際費等の損金不算入制度や中小企業の少額減価償却資産の特例など2年間延長されます。

【相続税・贈与税関係】

@ 住宅資金贈与の非課税措置の延長

             (単位万円)
平成24年  25年  26年
特別枠
(省エネ・耐震)
1,500
 
 1,200
 
 1,000
 
一般枠 1,000   700   500
 

平成23年12月31日までの特例とされている直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例が上記の様に改正され3年間延長されます。なお,東日本大震災の被災者は3年間特別枠1,500万円(一般枠1,000万円)とされ,床面積は東日本大震災の被災者を除き240u以下とされます。

A 相続税の手続き等の整備

 相続税の連帯納付義務は,23年度6月改正で連帯納付義務者が納付義務の履行で納付した場合には,延滞税に代えて利子税を納付するとされましたが,今回の改正は,申告期限から5年を経過した場合や延納などの適用をうけたときには連帯納付義務を解除することとされ,成立すれば従来の懸

案がやっと解消されることになります。

 

○江島財務省主税局税制第一課主税企画官
・・連帯納付義務につきましては過酷な例があるということの御紹介でございます。

この方は実際にあった例ですが、左側に「被相続人」を点々で囲っておりますが、16.9 億円の遺産総額を残してお亡くなりになりました。

左側に、先妻との間にお生まれになったお子さんがA、B、Cと3人、そして後妻のFさんとの間に生まれたお子さんがD、Eということで、A〜Fが相続人ということでございます。したがいましてABCグループで4.4 億円の財産、DEFグループで12.5 億円の財産を相続されました。

・・・平成3年9月に相続を開始いたしておりますが、平成4年にD、E、Fのお三方は納付を済まされました他方、A、B、Cの方は4,000 万円の納付にとどまりまして、残り1.5 億円は延納ということでございます。延べ払いでございます。将来発生する利子税と合わせて、不動産の2.2 億円の担保を提供されておられます。

平成5年3月以降、A〜Cの方に順次滞納が発生いたしまして平成12 年10 月に延納許可取消しということで本税1億300万円等々が一気に滞納になったということでございます。

その後、若干の一部納付がございましたけれども、平成19 年7月についにということで、残ったD、E、Fの連帯納付義務者の方々に、その時点で発生していた延滞税1.1 億円を含めた2.3 億円が突如請求されたという事案でございます。

・・長期間経過後に連帯納付義務を追及することを強要する制度は、連帯納付義務者を長期間不安定な状況に陥らせ「不意打ち」になるという批判がございます。・・このように担保を提供した上で延納しているのに、担保価値が下落したというリスクを税務当局ではなく担保提供した者以外の納税者が負うという姿になっていることをどう考えるかという論点がございます。




平成23 年11 月16 日第18回税制調査会議事録

 
 

 省略

 

 

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税理士制度−22
 

 前回は休ませて頂きましたが,前々回の続きを。今まで,税理士制度の黎明期から,ここ数回はその他の士業を取りあげ,特に公認会計士制度の平成15年改正で監査制度の充実・強化を図ると共に会計士の増員が図られ,その理由を前回お話しいたしました。

 次に平成17年の「カネボウ」の粉飾決算監査による監査の品質管理等監査の強化を目的として平成19年改正がありました。その中の議論から

 

○吉田(泉)委員 

・・公認会計士は、試験に合格して会計士になると、自動的に税理士の資格を取得できることになっております。そして、監査法人としては税務業務はできないわけですが、個人の会計士個人事務所としては税理士業務をやってよろしいと。資格があるわけですから当然ですが、やれるということになっているわけであります。

これは監査審査会の方の報告書、ことしの3月の報告書ですが、それによりますと、現在、公認会計士の個人事務所の大体6割が税務業務を主体としている、こういうデータが出ておりました。一方で、これも先ほどから出ておりますけれども、会計士の不足というのが既に深刻になっている。そして、金融庁は、10年かけて会計士の数を5万人、今の約3倍にしようとしているわけであります。

そういうときに、会計士の資格を持っている人が税務業務で事務所を運営しているという事態をほっておいていいのかという問題であります。そもそも、監査証明という仕事と税務申告という仕事は、性格的には大分質の違う仕事でもございます。私は、今後、会計士が自動的に税理士の資格を取得できるという今の仕組みは一度見直しをかけたらどうか、そして、この両者のすみ分けをもう一度考え直したらどうかというふうに思うところでありますが、いかがでしょうか。


○大村副大臣 

・・現行制度を見直すべきというふうな御意見、御指摘に対しましては、公認会計士は会計の専門家として、単に監査業務に従事するだけではなくて、会計に関するさまざまな分野で活躍することが期待をされているところでもございます。また、監査業務を効果的に行っていくためには、監査業務以外の領域も含めた、会計に関する幅広い知識経験等が求められるという指摘もございます。

また、国際的には、税務というのは広く会計の一分野を構成するものというふうに考えられているところでもございます。そういったことから、この点につきましては慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。

(平成19年06月06日 衆議院財務金融委員会議事録)

 

この続きはまた。

 省略

 


編集後記 

 今年は各地で寒波のため例年になく大雪で被害が出ています。また,インフルエンザが警報レベルとなり大流行の発生する可能性が高くなっていますので,外出したら手洗いとうがいに心がけてください。

       編集発行 株式会社プランニングファイブ