P5 NEWS         SHONAN TAX OFFICE NO.135
 




 

平成12年12月1日

Farewell to the 20th Century

 

 20世紀最後のP5のビジネス・レター(P5ニュース)です。

 このP5ニュースは、平成元年10月から毎月1回、月初に発行し、今月で135号目になりました。当初の発行部数?は、30部そこそこでした。今は

200部を超えています。もちらん、要らないと思われている方にも無理やり、送りつけておりますが・・・

 毎月何を書こうか悩んで、最近では、月初(1日)発行といっても、数日後でやっとできあがる状態です。

 今月のP5ニュースで、私どもの事務所の20世紀を振り返るという大それたテーマで始めたいと思います。

 このニュースの体裁は、当初は、B5版1枚から、そしてすぐA4版になりました。今のB4版の裏表形式にしたのは、平成5年の1月号からです。そろそろ体裁を変更したいのですが、何時も焦ってやっていますので、とても無理のような気がします。

 その間、事務所は、平成2年の3月に茅ヶ崎駅前のワンルームマンションの1室から今の事務所(茅ヶ崎市浜竹)に移転しました。

 事務所主催パソコン教室は、平成5年の4月からスタートしてまだ続いています。最初は、ワープロ教室みたいなもので、毎月2日間の開催で,なんと恐れを知らないと言うか、有料でした。さすがにすぐに無料にしましたが・・・ その頃から来ていただいた生徒さんで、今でも参加されている方もおられます。でも最近では、こちらが教わることも多くなってきました。

 10年前の平成3年のP5ニュースを見てみますと、その前年のドイツ統一と人手不足の話、地価税の導入、湾岸戦争に絡む財源法案の成立などの記事がありました。まだその頃は、バブル崩壊の兆しには気がついていなかったようです。むしろ政府は、土地神話の沈静化に躍起になっていた頃でした。事務所もこのP5ニュースともに歩んできました。有り難うございました。

 


12月の税務・総務予定
(税務)
*固定資産税3期分納付 通常月末(1月4日)
*給与所得の年末調整事務本年最後の給与支払時まで
           
(総務他)
*年賀状作成
*年末挨拶と年始の準備

 

 P5ニュースは、来年(来世紀!!)も何とか続けていきたいと思っておりますので、これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

 

【税務情報】

 国の行政機関である総務庁では、行政に対する苦情の受付や他の行政機関に対する勧告を行っています。

 今年11月に総務庁は、国税庁に対して税務行政監察結果に基づく勧告を行いました。

 その“勧告”の中で、「適正かつ公平な課税の実現 」として次の点を指摘し、適正・公平な課税の実現のため公表すべきだとしています。

○納税者等からあった質疑を基に国税局及び税務署に示している「質疑応答」の内容は一部を除き公表されていない

○国税庁では、「法令解釈通達」以外に、職員向けの執務参考のための資料を作成しているが、国税庁の見解としての公表はほとんど行われていない

 それを受けて、国税庁では、通達やホームページ上で税法解釈上の取扱いを公表し始めています。

 従来より、税理士会では、税務職員間での“取扱”,いわゆる内部通達、の公表を求めていましたが、暖簾に腕押しで、全く効果がありませんでしたが、ここへ来て、どういう理由か判りませんが、変化が見られています。

 この総務庁の行政監察にしても35年ぶりに出されたそうです。

●ホームページで公表されたものとして「従業員レクリエーション旅行や研修費用」があります。

 海外旅行を企画した場合に、それが福利厚生費になるのか給与になるのかは、重大な問題です。

 そこで、従業員のレクリエーション旅行については、参加従業員が得る経済的利益の額が少額であって、その旅行が次のような場合には、原則として、その旅行の費用を参加者の給与としなくてもよいことになっています。かつ

@旅行の期間が4泊5日以内であるこ とです。海外旅行の場合には、外国 での滞在日数が4泊5日以内。

A旅行に参加した人数が全体の人数の 半分以上であることです。工場や支 店ごとに行う旅行は、それぞれの職 場ごとの人数の半分以上が参加する ことが必要です。

 

 ただし、このいずれの要件も満たしている旅行であっても、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとなります。

イ 役員だけで行う旅行

ロ 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

ハ 実質的に私的旅行と認められる

  旅行

ニ 金銭との選択が可能な旅行

 常識的な範囲だと思います。このホームページで興味深いのは、具体例が掲載されていることです。これをみますと、会社が負担する少額の範囲は、15万円ぐらいを考えているようです。会社負担がそれ以上だと要注意です。

 

 研修旅行を行っても、給与として課税されることがあります。それは、次のような場合です。

イ 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

ロ 旅行の斡旋業者などが主催する団体旅行

ハ 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

 

 なお、同業団体等が主催する海外視察旅行等への参加費用は、原則として業務分は損金で、観光分は参加者への給与とされていますが、これについても一定の基準を示しています。

 観光の割合が低く、業務の割合が「90%以上のもの」は全額を損金、「10%以下」のものについては全額を損金不算入とする等の取扱いとなっています(「海外渡航費の取扱いについて(H12.10.11)」)。

 早い話は、事実は何かです。十分な説明ができなければ、課税庁と対立することにもなりかねません。事実を説明できるような資料の保存が必要です。

 

本年も有り難うございました。

来年もどうぞ宜しくお願いいたします。

   SHONAN TAX OFFICE

    所長 税理士 中江 博行



          Corner 

 

 年末調整の注意点

 

 今年も、年末調整を行う時期になりました。

 

 今年の年末調整事務の注意点です。

1.改正項目ではありませんが、定率減税は、本年度(平成12年分)も実施されます。すなわち、年税額の20%相当額(25万円を限度)を年税額から控除します。

2.年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除額の割増(10万円加算)の特例が廃止されました。16歳未満の優遇は無くなり、一般の扶養親族と同じになりました。

 気を付けてください。

  省略

 

1、今月のパソコン教室は、

  省略


 編集後記
 ミレニアムに沸き立ったのはつい最近のような気がしますが、気がつけばもう21世紀目前となってしまいました。20世紀最後の今年も様々な出来事がありましたが、保険会社、銀行の破綻にはもう驚かなくなったし、政界のごたごたにも慣れっこです。オリンピックでは、今世紀の女性の地位の変動を象徴するかの様に女性の活躍が目立ちました。今年も有り難うございました。良い年をお迎え下さい。
 編集発行 株式会社プランニングファイブ
 

    

Last Updated: 12/14/2000