P5  NEWS       SHONAN TAX OFFICE NO.232    
 



 
 
平成21年1月1日
 
雇用調整対策
 
 新年のご挨拶を申し上げます。
 

 今年は、丑年。丑年生まれの人は、ゆっくりと草を噛む牛をのように、冷静沈着で温厚なタイプが多いとのこと。

昨年の子年に比べるとなんだかゆったりとした感じがします。仕事が無くて暇を持て余すのも困りますが、今年は何事にも少しゆっくりとした気持ちを持っていたいものです。

 

 今年の主な予定・・
* 何といっても、総選挙の年
* 株券電子化
* 裁判員制度施行
* 7月22日に日本で皆既日食
   (奄美大島など一部の地域)
* 秋にもゴールデンウィーク  (9月19日〜23日)
* 2016年夏季オリンピック   開催地決定(10月)
 

 昨年来、コギャル語などの俗語で話題になった「KY」。

 2007年は「空気が読めない」と、2008年は「漢字が読めない」と言われていましたが、今年は、何というのでしょうか。「景気が良くない」?そのママなので、どうも頂けませんが、今年の最初の話題もどうもそちらの方にいきそうです。
 

 昨年の一月号でも同じ話題を取り上げていましたが、昨年は景気の下落傾向の話をさせて頂きました。なんと昨年の後半は、下落傾向というよりも一気に失速して真っ逆さま。

 

 大企業は、アメリカのビッグ3の二の舞いにならないように、当分続く洪水による決壊を少しでも抑えようと、設備投資の抑制、リストラなど早急な対策を打ち出しています。やむを得ないことでしょうが、それが益々不況心理をあおることにもなってしまっています。

 

 そうは言っても、中小企業でも何らかの対応を取らざるを得ません。しかし、あまり打つ手が無いのも実情です。こういう時期に、大きく動くと逆効果。日々の事業活動の見直しを図るような、身近なことから始めることも選択肢の一つかも知れません。

 














 

1月の税務・総務予定
(税務)
*源泉所得税の納付期限 13日
   (納期特例適用者 20日)
*法定調書の提出・・・ 2月2日
*給与支払報告書の提出・・・
          2月2日
*固定資産税の償却資産申告書の     提出・・・2月2日
*個人住民税第4期分の納付
         通常月末
(総務他)
*年賀状の整理

 
 

 数号前のこのニュースで取り上げた緊急融資枠の拡大政策は10月31日から実行されていますが、同様の政策ををとった10年前に比べて、中小企業に対してはあまり効果が上がっていなしようです。それは、大幅な景気後退の懸念から、財務体質の健全な大手の企業にまで、事前の資金調達が拡大して中小企業までは資金が回ってこないからだそうです(東洋経済12/27-1/3号98頁)。

 

 もちろん、借入金の手当を図ることも選択肢としてあるかも知れませんが、傷を広げることにもなりかねない恐れがあります。年末にお客様から、逆に個人資産を注入して借入金を返済したいという相談を受けました。それが出来る法人は多くないかも知れませんが、長年にわたって経営をされたからこそ生まれた切実な発想です。

 

 中小企業は、従業員との関係では、大企業と違った結び付きを持っています。経営者との距離が近いので、中小企業では、従業員は家族の一員としてとしての関係を持っていることも少なくありません。このため大企業のように簡単に解雇という肢が採り難い。しかし、大企業と違って、良いときは退職金代わりに貸家を譲った企業もありましたし、悪くなればボーナスに直ちに跳ね返って一緒になって会社を維持するのも中小企業ならばこそです。 

 

 年末の12月19日に、厚生労働省は、雇用を維持するための施策を発表しました。

 

 それは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が、何とか今いる労働者(新規学卒者を含む)の雇用を確保するために、休業、教育訓練等をして雇用を続けて頂くための支援措置として、雇用調整助成金の見直しを行います。 また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や解雇を行って、その労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主に離職者住居支援給付金(仮称)が創設されました。

 

 これは、どうも大企業の派遣切り対策の意味合いが強い施策ですが、製造業などの一般の中小企業にも使えると思われます。興味があれば、ご相談ください。

 

 なお適用を受けるための要件としては、

(1)最近3ヶ月間の生産量がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。−殆ど適用になるはずです。
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
又は
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
 

 雇用調整助成金の額の概略は・・

 

@ 休業等の場合

 休業手当相当額の1/2(上限あり)
 支給限度日数:3年間で150日
 (最初の1年間で100日分まで)
 教育訓練を行う場合は上記の金額に 1人1日1,200円を加算
 

A 出向の場合

 出向元で負担した賃金の1/2
 
【21年度の税制改正の方向−1】
 

1.住宅借入金特別控除

 一般の住宅をローンを組んで取得した場合の税額控除の制度が、大幅に見直しされる模様。借入金の年末残高が今年は、昔に戻って5千万円にアップされ、昨年の適用年度合計の最高控除額が160万円であったものが、500万円までに増えます。居住年が、去年と今年では、大きく相違します。ただし借入金が5千万円となりますと、一般のサラリーマンでは、それ程借りられる方は少ないと思いますので、あまり違わないかも知れませんが、個人住民税からの控除も手当てされましたので、今年の方がやはり得になりそうです。
 

2.生命保険料控除の改正

 新たに、介護医療保険料控除ができるそうです。ただしこれは、平成24年分の所得税から適用とのことですので、ピンときませんが、唐突に出てきた所得控除ですので、ご紹介しておきます。
 この介護医療保険料控除は、以前から創設要望は出ていたものですが、業界の意見統一ができなかったようですが、将来を見据えて早めに決めてしまおうと言うことで実現したものです。
 現在は、一般の生命保険料控除と、個人年金保険料控除があり、それぞれ適用限度額が5万円になっています。
 改正では、上記二つの他に新たに「介護医療保険料控除」ができ、それぞれ適用限度額が4万円、計12万円までとなります。この保険は、介護保障保険などとして今でもありましたが、もっと充実した保険となるのかも知れません。

.中小法人の軽減税率の引き下げ

 平成21年4月1日開始事業年度から、年800万円以下の中小法人の軽減税率が、現在の22%が18%に引き下げられます。大きな改正ですが、赤字で税金が出なければ、効果はありません・・
 
 省略
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税の歴史−鎌倉時代
 昨年取り上げた税の歴史の続編です。その時は、大化の改新時代の税でした。
 

 税の歴史を書こうと思って図書館で探してみるのですが、明治時代前の古いものはあまり資料がありません。できるだけ調べてお話ししようと思っています。

 

 大化の改新以後、奈良時代(708-781年)、平安時代(782-1181年)の税は、やはり租庸調、雑徭と同種のものだったと思われます。

 今回は、中世−鎌倉時代(1182-1333年)の税を見ていくことにしましょう。
 

 11世紀までの、天皇の権威を利用して行った貴族政治である摂(せつ)関(かん)政治は、高い地位にある朝廷貴族が、地方に多くの荘園(大規模な私有地)を持ちはじめ、荘園からの税の確保も地方の有力者にまかせるようになってきました。地方政治が大きく変遷した時代です。地方に住み着いて有力者となった皇族や貴族の子孫たちを中心とした武装集団である武士が登場してきたのもこの時代です。

 

 鎌倉幕府は、天皇の後継争いの戦いであった保元の乱(1156年)以後の源氏と平氏の対立の中であらわれた源頼朝が、朝廷の承認を受けて成立したもので、公家政治から完全に切り離されたものとはなっていませんが、頼朝配下の地方豪族はそれぞれの私有地である荘園からの年貢が主な経済基盤となっていました。

 

 この年貢は、田畑からの農作物ばかりでなく、公田のない場合でも山野河海からの特産品を含む広い概念として使われています。

 

 この中で、年貢の収納システムが整備されていきました。納入・未納などの決算システムや多様な年貢品の換算システムが必要でした。年貢が、田率で米に換算され、田の面積に応じて納入額が決めらていましたので「所当」ともいわれていました(貞永式目抄)。税のシステムは、今も昔もあまり変わりません。

 

 荘園制下では、年貢の他に「公事(くじ)」といって労働・供応・送迎などの雑税も重要な税でした。この公事を課す権利は、次第に地方に移ってきます。それが益々地方に転化し、力を持つことになっていきました。

 

 省略

 


編集後記

 新年号です。この事務所通信も今年中に240号になり創刊?20年を迎えることになります。分かり易くと思って書いていますが、専門用語が多く、難しすぎるという意見も寄せられています。気楽に読めるように心がけていきたいと思っております。今年もよろしくお願いします。


      
  編集発行 株式会社プランニングファイブ