P5  NEWS       SHONAN TAX OFFICE NO.231
 



 
 
平成20年12月1日
 
冬がれ
 
 街の並木や山々の草木も,葉を落として,寒むざむとして冷気が身にしみるようになってきました。
 

 「冬がれの野べとわが身を思いせば」ではありませんが、世の中も,自分自身もどうもこの年の瀬は、自信がなくなる感じがしています。

 このところ企業の多くが、急激な盛衰を体験しています。5年前にオープンした六本木ヒルズは、セレブの代名詞と、もて囃されました。また、そこの住人は「ヒルズ族」と呼ばれ、夢はヒルズの住人にと・・思った方も多かったようです。
 

 商業テナント数230を誇る小都市ヒルズのオープンと共に、ライブドアや楽天などのIT企業とベンチャー企業が次々と入居。数多くのブランドショップや有名レストランもテナントに入っていることで、東京の新名所となっていきました。しかし思わぬ落とし穴が。4年前の回転ドア事故。2年前のライブドアショックで逮捕者が出ると、すぐまた同じくヒルズの住民である村上ファンドへと飛び火。

 

 今年の入ると、人材派遣会社のグッドウィルが違法派遣による全事業廃止へ。そして極めつけはリーマン・ブラザーズの経営破綻。一部ユーザーから「ヒルズの呪いだ」などと揶揄されているようですが、そのまま今の日本の今の現状のようです。

 

 20年前のバブルの崩壊。その後,少しばかり景気の持ち直しを実感したさざ波(ripple)のように、また引き裂かれてしまいました。

 

 政治の混迷は、政策を実現できないばかりでなく、逆に我々の生活の足を引っ張っているようなものです。

 

 今年最後の事務所通信は、暗い話題になってしまいました。

 今年の干支は、ねずみ。来年は、丑(牛)。牛は、昔からのんびりキャラ。いつものどかに口を動かしているからだそうです。来年は、牛にあやかってノンビリと一歩一歩、歩けたらいいのですが。
 
 











 

12月の税務・総務予定


(税務)
給与所得の年末調整     (原則)本年最後の給与の支払時
*固定資産税・都市計画税 (第3期分)の納付  通常月末(1月5日)
 

(総務他)
*年賀状の郵送
*年末ボーナスの支給
 

 

 2008年の10大ニュースから。

   良い話題を選ぶつもりだったのですが・・

 

1月・・中国製ギョーザ中毒事件
2月・・房総沖で自衛艦と漁船衝突
3月・・日銀総裁が戦後初の空席
4月・・ガソリン税暫定税率が失効
5月・・中国・四川大地震
6月・・「居酒屋タクシー」発覚
7月・・洞爺湖サミット
8月・・大相撲大麻所持事件
9月・・福田首相の突然の退陣
10月・・航空幕僚長更迭
11月・・小室哲哉容疑者逮捕
12月・・Yen90円割れ?(まだでした)
 
 政府税制調査会は、11月28日、「平成21年度の税制改正に関する答申」を公表しました。最近の税調の答申は、来年の税制改正の方向にはあまり参考になりません。11月14日の第1回目の会合を皮切りに4回の会合でスピード作成。大体決まった内容のコピーが多く、政府が10月に「生活対策」のなかで打ち出した住宅ローン減税や中小企業対策税制などの当面の景気対策を認めるだけの内容。また、消費税率引上げを始めとする税制抜本改革の実施時期を明示することを強く求めていますが、目新しいものではありません。
 

 当初、今回の税制改正に盛り込まれる予定の「相続税の課税方式について」は、昨年と同様。結局、この答申が出る前に先延ばしがほぼ決まっています。

 

 答申の内容とは,直接関係ありませんが、後継者に経営している会社の株(自社株)を遺産取得させたときに自社株評価を8割軽減する事業承継税制は、当初通り導入される予定です。相続税の課税方式の変更をせずに行おうとした場合には、後継者以外の負担をどうするのかなど難しい問題もあります。はっきりしたことは申し上げられませんが、最終的には後継者のみ相続税を軽減し、その他の相続人の負担はそのままになる模様です。そうなれば、批判を避ける意味から、後継者の自社株の保有要件等を厳しくする方向で落ち着き、結局あまり使い勝手が良くない改正になってしまうかも知れません。

 
 日本税理士会連合会からリース取引のQ&Aが、先月(11月)出されましたので、それをご紹介します。
 

 コピー機、車とか機械など色々なリースがあります。リースは今までは、通常賃貸借で処理してきました(仕訳は、賃借料/現金など)。今年の4月のリース取引から,原則、売買取引になりました(仕訳は、リース資産/リール未払金など)。

 

 このためリース資産に係る全体の消費税を一括して控除することになりました。

 

 そこで問題が起きます。今まで通り、リースを賃貸借処理して、消費税を一括控除しなかった納税者を救うことが出来ない事態が起きてしまうということです。あまり杓子定規に取り扱うのもどうかと言うことで、賃貸借処理をしていた場合には、支払の都度消費税を控除しても良いということになりました。これを分割控除といいます。

 

 例えば,1,000の資産をリースをしたとします。消費税5%を加えて1,050を50回払い(21/回)とします。

 一括控除ですと、契約・引取時に消費税額50を消費税の納付時に控除することが出来ますが、分割控除の場合には、その年度に12回支払ったとしますと、12だけ控除できます。それでは、すべて一括控除をすればいいのではないかと思われるかも知れませんが、そうとは言い切れない場合があります。
 

 Q&Aは、次のようなもの・・

Q.高額なA資産は売買処理をして一括控除、少額なB資産は賃貸借処理をして分割控除が出来るか?
 

A.一括控除と分割控除の併用は可能

 

Q.賃貸借処理しているリース期間が3年のリース取引で、リース期間の初年度では、分割控除を行い、2年目には、それ以降のすべてについて一括控除は可能か?
 

A.できない。

 

Q.賃貸借処理しているリース取引について、次に掲げるような場合のリース期間の2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除を行うことができるか
@ リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
A リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
 

A.いずれの場合もできる。ということは、リース契約時の処理で,有利・不利の判定が必要になってきます。

 
 省略 
 
 
 1年間このニュースをお読みいただき有り難うございました。
 皆様にとりまして、来年がすばらしい年でありますようにお祈りして、今年最後の事務所通信とさせていただきます。
 
 省略 
 
 
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
Q&Aコーナー
 今月も、年末調整のQ&A。
 

【年末調整を行う時期

Q.年末調整は、本年最後の給与の支払時に行うことになっていますが、退職した人や、年の途中で海外勤務になった人など年末調整行う時期に変更がありますか。
 

A.次のような場合には、それぞれ時期が定められています。

 

@年の途中で死亡退職した人…退職の時

 

A著しい心身の障害のため年の中途で退職で、本年中の再就職が出来ないと認められる人…退職の時

 

B12月最後の給与の支払を受けた後に退職した人…退職の時

 

C年の途中で非居住者となった人…非居住者となった時

 

【チェックポイント

Q.年末調整で、扶養控除等申告書を提出して貰いますが、記載内容を確認する場合のチェックポイントは何ですか?
 

A.次の点をチェックしてください。

 

@「控除対象配偶者と扶養親族の確認」

 ポイントは何といっても配偶者や親族の合計所得金額が、38万円以下となっているかの確認です。
 また、扶養親族のうち年齢が16歳以上23歳未満の人は,特定扶養親族に該当し控除額が割増されますので,これも注意します。
 老人控除対象配偶者,老人扶養親族は、同居の有無も判定に必要です。
 

A「障害者の確認」

 これは、本人、扶養親族等もチェックします。書き忘れている人や扶養親族が本年から寝たきりになるなどは,申告して貰わなければ判りません。
 

B「寡婦(又は寡夫)の確認」

 特に寡婦が,やっかいです。死別か離婚か聞きにくいことも聞かなければいけないこともあります。年齢の高い人も寡婦になることもあり要注意です。
 

C「勤労学生の確認」

 要件は、本人の合計所得金額が65万円以下であり,かつ,合計所得金額のうち自己の勤労によらない所得の金額が10万円以下であることです。年間の給与が130万円以下ですので、中途半端な控除で、滅多にありません。また、在学証明書なども必要。
 

 省略 

 


編集後記

 今年最後の事務所通信です。1年間お読み頂きありがとうございました。月初に用事が集中してしまったのと、風邪のために,発行が後れてしまいました。皆様も風邪には気をつけてください。来年から,もう少し早く書かないと・・
      
  編集発行 株式会社プランニングファイブ