P5 NEWS SHONAN TAX OFFICE NO.221
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平成20年2月1日
閏 年
今年は閏年(うるうどし)で、1年が366日になります。このため、今月は29日まであります。今年の確定申告は、閏年に3月17日までで、計3日儲かりました。
閏年とは、暦と太陽の運行(太陽暦)との間に生じるズレを補正するためにもうけられているそうです。
太陽年は365.2422日で、このままですと、来年の元日は1月1.2422日になってしまいます。そこで、1年の長さと1日の長さを調整することになり、次のルールが生まれたそうです。
@ 閏年の原則
西暦年が4で割り切れる年は閏年。
A 閏年の例外
@であっても西暦年が100で割り切れる場合は、閏年としない。
B 閏年の例外の例外
Aであっても西暦年が400で割り切れる場合は、閏年。
だそうです。例外も例外の例外も生きてないので関係ないでしょうが。
これから個人の確定申告がスタートします。しかしサラリーマンの大部分の人は、給与所得だけですので年末調整によってその年の所得税が精算され、確定申告をする必要はありません。しかし給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。所得税の還付を受けるための申告書は、18日からの所得税の確定申告の受付期間を待たずに1月から提出することができますので、もう申告された方もいるかも知れません。
サラリーマンの方で、私どもの事務所に申告を依頼されるのは、大きな医療費の支払があったり、株の売買いをしていたり、アパートや駐車場などの収入がある方が殆どです。
住宅をローンを組んで購入され居住された方も申告すると税金が還付されますので、早めに申告されると良いでしょう。翌年からは、年末調整で清算されます。但し今年は、建築確認申請の遅れから、極端に対象になる人は、少なくなっているようです。
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2月の税務・総務予定
(税務)
*固定資産税(都市計画税)の4期分の納付 通常月末
*税理士記念日 23日
*贈与税の申告・納付
2月1日〜3月17日
*所得税の申告・納付
2月18日〜3月17日
*個人消費税の申告・納付
1月4日〜3月31日
(総務他)
*平成20年度経営計画の策定
*4月新卒入社研修
*人事評価
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最近では、税務署の人の話は、きまって電子申告のことです。「電子申告お願いします」と。国税は、これを国税電子申告・納税システム(e−Tax、イータックス)と読んでいます。
これが動き出したの平成16年。世の中としては早いほうだったと思いますが、平成17年の確定申告で、消費税の申告に使ってみました。これが厄介!!
電子申告の目的は、納税者利便性の向上を謳い文句にしていますが、こんな愚にも付かない目的は、まともに出来るようになってからゆっくり出せば良かった話です。IT国家の実現、すなわち行政の効率化です。やらなければいけないのにスタートで足を引っ張りました。大体そんなもんでしょうが。パスポートの電子申請も結局沢山税金を垂れ流して失敗しました。
最初の頃に、税務署の調査官が言った言葉を思い出します。「電子申告で出されても、担当者は困るんですよね。」「打ち出して調査にお邪魔しなければなりませんし・・」
なるほど。でもこの程度の認識です。
3年も経って、尻に火が付いたのか、上から言われたママ「電子申告をお願いします」と言ってもね。一般の会社で、商品を売ってこいと言われて、「買ってください」という人はいないでしょう。そこを考えるのが仕事。
やりたくなるように、言葉は悪いですが、口八兆、手八丁で幾らでも考えつくはずです。やる気がないのか、考え付かなかったのか、値引き、キャッシュバックを取り入れました。5千円税額バック政策です。これはICカードを読み取る機械がこのぐらいしますので買ってもらう控除です。クリントン政権時代の米国では、電子申告の10$控除を行いました。両方とも反対ですが、どちらかと言えば米国方式の方が効果があると思うのですが、どう思いますか。
スタートから申告までの流れを考えてみます。
1.電子申告を始めるまでの遠くて厳しい手続
@まず市町村からの電子証明書(住基カード)の取得をしてもらわなくてはなりません。これでより厳しい本人確認をすることにしました。大体これでやる気が激減!!
ICカードみたいなモノで、これを使うと言うことは、これしか使えないカードリーダーなるものが必要になります。EdyやSuicaの方は良く使います。
私も最初の段階でICチップの入った住民基本台帳カードを取得しましたが、一度も使うこともなく、期限切れで新たなカードを発行してもらうことになってしまいました。このカードも他に使い道がありません。Suicaぐらい使い道が増えれば使う人が増えるのでしょうが。
確かに、その頃はまだ時代が早かったのかも知れません。しかしその後がいけません。3年たっても何の努力もしなかったので未だに一般的ではなく利用する場が殆どありません。
ちなみにこのICカードを使わなくてもインターネットバンキングや株の売買が行われています。
その人に代わって申告をする「なりすまし」を防止するために厳しい手順を課したそうです。
でも、よく考えてみてください。違法の問題はありますが、今だって他の人の名前を書いて申告することもできない訳ではありません。
利用する人を無視して困難にしてしまいました。一番大事な使う人のことを考えなかった結果です。むしろ考えるべきは、システムのセキュリティを如何に高めるかです。
A 税務署への開始届出書と本人確認書類の提出 これぐらいは当然だとしても、非常に面倒です。最近ではインターネット上でできるようになりましたが、使ってみると分かりますが、何度もストップしてしまいます。ソフトもお粗末です。
B 税務署からのID等の取得など
やっと送られてきますと、国税受付システムへの電子証明書やIDなどの事前登録をしておきます。
2.やっと申告です。
申告書の作成方法は、通常はシステムに入って打ち込んでいきます。使い難くさは天下一品です。さもなければ事前に高価なソフトを利用して転送することになります。
やり方は幾らでもありますが、簡単で、早く、そして使えるものから使ってもらうという最低のスタンスが必要でした。やる気さえあれば今からでも遅くないのですが。マー無理でしょうが。
事務所でも、要望があれば電子申告を代理送信することができます。但し5千円の控除をうけるためには、納税者の方も電子証明書の添付が必要です。
途中省略
P5コーナー
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個人の確定申告特集−2
【ヘッドハンテングで受け取った支度金】
Q1.サラリーマンですが、昨年新しい会社に転職しました。新しい会社から引抜料等の名目で支度金を貰いました。この支度金は、給与所得として申告しても良いでしょうか。
A.役務の提供の対価であれば給与となりますが、その役務の提供契約を締結するときに支払をうける支度金(契約金)は、給与に該当しませんので雑所得とされます。
【通勤手当】
Q2.通勤手当の支給を受けては居ませんが、自宅から勤務先までの実際に通勤する費用の額を非課税として、その通勤費相当額を給与から差し引いて計算して構わないでしょうか。会社から給与の内に通勤費の金額を含むと証明書を書いて貰うことにしています。
A.非課税とされる通勤手当は、給与所得者が通常の給与に加算してうける通勤手当のうち、通常必要な部分と定められています。このため会社から、たとえ通勤費が含まれているという証明書を発行して貰ったとしても通勤費部分を非課税として計算することはできません。
【5年前の還付申告】
Q3.サラリーマンですが、今まで確定申告をする義務がありませんでしたので、確定申告をしていませんが、5年前の医療費がありましたのでその時の所得税の還付申告をしようと思っています。何時までにすればいいでしょうか。
A.5年経過後の確定申告期限である3月15日ではなく、還付請求できる日(1月1日)から5年間(12月31日)です。すなわち平成14年分の所得税の還付申告は、平成19年12月31日までにしなければなりません。
【誤った源泉徴収と確定申告】
Q4.居住者(外国人)であるのに、非居住者であるとして給与に対し20%の源泉徴収されていました。確定申告で所得税の還付(清算)を受けることができますか。
A.誤った源泉徴収税額では申告できません。源泉徴収を正しく計算した上で申告することになります。
途中省略
編集後記
関東地方のお正月は、ポカポカ陽気でしたが、最近は寒さが厳しくなって雨かと思ったら雪になってしまいます。この寒さのためかどうか分かりませんが、インフルエンザが流行っているようです。毎年早めに予防接種を受けて(医療費控除の対象にはなりません)、インフルエンザにかからないと自分に言い聞かせて、確定申告時期を迎えることにしています。今年も頑張らないと。
編集発行 株式会社プランニングファイブ |

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