P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.220
 



 

平成20年1月1日

2008年元旦

 平成20年の元旦にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

 旧年中は有り難うございました。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

相変わらず悪戦苦闘してこの事務所通信を書くことでしょうが、宜しければ、今年もお付き合い下さい。

 

 さて今年は区切りの年、今までにない新しい一歩にしたいと思っています。そのために、まず捨てることから始めようと・・色々なモノが、使われることもなく机の中や物置に積み上げられています。書類も物も捨てることから、新しい一歩を踏み出したいと考えています。年末の大晦日に捨てまくりましたが、まだ残ってしまっています。時間を作って捨てよう・・・

 今年の干支は、「ネズミ(子年)」、年男になりました。

 

        よろしく

            お願いします。

 

 ネズミと言いますと、ハツカネズミ、ハリネズミ、ドブネズミ、ミッキーマウス?など1千種以上あるようですが、果たしてどんなネズミ?

 今年は、原油高の影響が続いて値上げラッシュが始まります。電気、ガス料金の値上げ、食品の値上げ、ビールは4月には上がるそうです。その前に沢山飲んでおくことにします。

 一方では、下がるものもでてきます。一時回復の兆しの見えた不動産が下落しそうで、バブルの崩壊の時と同じような現象が起きています。













 

1月の税務・総務予定
(税務)
*源泉所得税の納付期限 10日    (納期特例適用者 21日)
*法定調書の提出・・・ 31日
*給与支払報告書の提出・・・31日
*固定資産税の償却資産申告書の提出・・・31日
*個人住民税第4期分の納付
 

(総務他)
*年賀状の整理

 

 この前のバブルは、20年前がピークでした。関東圏では平成になる直前ぐらい、関西圏では少し遅れて平成4年ぐらいがピーク。落ち出すのは関西が先で奈落の底に真っ逆さまに下落。

 やっと持ち直した不動産価格も、昨年初めから関西圏を中心に下落し始め、特に神戸が大きく下がり始めました。

今年は関東圏も影響を受けそうですし、株価の下落も心配されていますので、景気も下降気味かも知れません。

 

 昨年12月26日に野党・民主党の税制改革大綱が公表されました。

 ねじれ国会なので以前のようにただ発表しただけにはならないかも知れません。自民党の大綱と較べると細部にわたる広範囲な内容ではありませんが、かなり面白い提言がなされて、役人のペーパを写したものではないだけ、読みやすくなっています。いくつか紹介します。

1.税制改革ビジョン

 低所得者対策として、所得控除を税額控除へと変えて、控除しきれない税額控除額については還付するとし、「給付付き税額控除」の導入を提言。

2.将来の改正の方向性

@ 所得税

 将来ビジョンと同様に所得税に給付付き税額控除制度を導入を求めています。社会保障を税額控除を使ってやろうというものです。

A 相続税

 相続税を社会保障の財源とすることを検討するとして、社会保障に手厚いという感じを持たせようとしているのかも知れません。また相続税における寄付控除対象を拡大して被相続人の意思によって相続税の使途を選んでもらおうとしています。面白いのは、自民党が完全な「遺産取得課税方式」を求めたのに対して「遺産課税方式」への転換も提言しています。

 遺産課税方式とは、被相続人の遺産の総額に課税する方式で家督相続の中で昭和24年までこの方式によっていました。遺産取得課税方式とは、遺産を取得した相続人の取得財産に課税する方式で現行の相続税はこの方式によっています。ただ現行相続税は、完全な遺産取得課税方式ではなく、昭和33年の改正で、被相続人の財産の総額を法定相続分で取得したとして相続税の総額を求めて、相続人が取得した財産に応じて相続税を算出するものです。

100億円の財産を持つ被相続人から1億円の財産を取得したら、相続税の控除後の手取りは5千万円ですが、1億円の財産しかない人から1億円相続しても殆ど1億円近い金額が手元に残ります。どちらが良いのでしょうか。

B 法人税

 起業にかかわる税制を全般的に見直し、起業者・出資者・誕生直後の企業それぞれを対象に、より使いやすく、効果の高い支援を実現していくとしています。また租税特別措置法は、実質的な減税で、制度を創設した関係省庁も、メリットを受ける企業も、国民に対して明確に効果について説明する義務を負っているとしています。

C 消費税

 消費税については社会保障以外に充てないことを法律上も、会計上も明確にすることが必要だとしています。またインボイスを早急に導入し、将来的には基礎的消費に係わる消費税額を還付する制度を提言しています。

D その他

 消費税創設の際に原則として廃止されるべきであった酒、たばこや石油にかかる個別間接税は消費税との二重課税となっていますので、速やかに整理し消費税に一本化すべきだとしています。

 また、自動車取得税も消費税との二重課税を回避する観点から廃止し、自動車重量税及び自動車税は、保有税(地方税)に一本化し、その税収を自動車から生じる社会的負担に広く対応する地方の一般財源とすることを求めています。

3.20年度税制改正

@ 「子ども手当」を創設し、所得税の「配偶者控除」「扶養控除」から転換する。

A 年金課税について「公的年金等控除」「老年者控除」を、平成16年度改正以前の状態に戻す。

B 証券税制について、株式・公募株式投信の譲渡益課税に係わる軽減税率の延長は行わない。配当課税については、二重課税調整、安定的な個人株主育成の観点から軽減税率を維持する。C 法人事業税の一部国税化は認めない。

D 消費税率は現行の5%を維持した上で、税収全額相当分を年金財源とする

E 中小企業に係わる軽減税率を、当分の間、現行の22%から11%に引き下げる

F「特殊支配同族会社」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止した上で、給与所得控除全般の見直しの中で、改めてそのあり方を検討する。

G 中小企業の事業承継に係わる税制については、事業や雇用の継続を条件に、非上場株式についても事業用宅地並みの軽減措置(納税猶予)を適用する。

H 租税特別措置の抜本的見直しを図るため、「租特透明化法案」を次期通常国会に提出する。

  省略

P5コーナー
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個人の確定申告特集

手付流れを受領した場合の仲介手数料

Q1.主であるAさんは、土地建物売買契約を締結するとともに手付金を買主から受領していましたが、契約締結後、買主の都合により契約を解除されたためその手付金を取得しました。また、この場合、土地建物売買契約のために支払った仲介手数料はどうなりますか。

A.契約解除の手付金は、一時所得として所得税が課税されます。そしてこの場合の仲介手数料は、手付金に係る一時所得の金額の計算上、控除することができます。

 

【外貨建取引による株式の譲渡による所得】

Q2.外国株式を外貨建てにより譲渡した場合、その譲渡により生じた所得のうち、その外国株式の保有期間の為替相場の変動による損失を「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要がありますか。

A.外国株式等の譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなり、為替差損益を雑所得として区分する必要はありません。

 

【従業員を被保険者とする保険契約の転換】

Q3.事業を営む個人が、従業員の退職金に充てることを目的として、従業員を被保険者、自己(事業主)を受取人とする養老保険を締結し、保険料を資産計上していました。その養老保険を他の養老保険等に転換(いわゆる下取り)したときは、資産に計上している保険料の額のうち、下取り価額を超える部分の金額は、転換した日の属する年分の必要経費に算入できますか。

A.転換した日の属する年分の必要経費に算入することが出来ます。

 

【年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与】

Q4.会社勤務をしていた娘は8月に退職し、父の経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。その年中における娘の専従期間は6か月未満ですが、この間に支払った青色事業専従者給与は、父の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

A.必要経費に算入できます。

 青色事業専従者の判定では、事業従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています。

*無料のホームページの作成をしています。

  省略


編集後記  
 
晴れ晴れとした新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年こそは早く書こうと思っていましたが、新年早々遅くなってしまいました。申し訳ございません。今年も宜しくお願いいたします。
                 
編集発行 株式会社プランニングファイブ