P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.219
 



 

平成19年12月1日

今年の税制改正?

  「まだ、何も書けていない。全部白紙で出したい」などど考えながら、そうもいかないので書き始めることにします。

 もう12月。今年最後のこのP5News。今年も毎回何を書こうか迷ったことか(~o~) 最後はエイヤーと・・・

 

 今年の締めくくり・・今年の重大ニュースから、スタートすることにします。

 

1月には、「発掘!あるある大事典2」で、納豆のダイエット効果のデータ捏造問題が判明。

 不二屋、期限切れの牛乳等使用が発覚。正月早々色々ありました。

2月は、大相撲の八百長疑惑報道、相撲協会が提訴。

3月は、ライブドア前社長・堀江貴文被告に実刑判決。

4月は、市長選の最中、伊藤・長崎市長が、銃で撃たれ死亡。

5月は、28日、松岡農林水産大臣が自殺。

6月には、ミートホープ偽装ミンチ事件が発覚。

7月は、29日に行われた参院選で自民大敗。

8月は、北海道土産の菓子「白い恋人」で賞味期限を改竄等したとして販売停止。

9月は、安倍首相の辞任です。12日、突然の辞任表明しました。

10月は、伊勢の名物として有名な「赤福餅」の製造日偽装が発覚。

11月には、守屋前防衛事務次官が妻と共に収賄容疑で逮捕されました

 今年も後一月、まだ何があるか分かりませんが、最後は良い話題で占められると良いですね。

 まもなく、来年度の税制改正の骨子が明らかになります。

 先月11月20日に、首相の諮問機関である政府税制調査会(香西泰会長)が「抜本的な税制改革に向けた基本的な考え方」とした答申をまとめました。これを受けて与党,自民党の税制調査会(津島雄二会長)は総会を開催し,20年度税制改正の検討を開始しました。












 

12月の税務・総務予定
 

(税務)
*給与所得の年末調整       (原則)本年最後の給与の支払時
*固定資産税・都市計画税    (第3期分)の納付通常月末(1月4日)
 

(総務他)
*年賀状の郵送
*年末ボーナスの支給
 

 来年度の税制改正は、従来とは相違するのではないかと思っています。今までは、政府の税制調査会による答申をうけて、年末に与党の税制調査会による大綱、翌年早々に政府の要綱がでて閣議決定。それをうけて法案提出と、国会審議を経て3月末に法案が成立し、新年度からこの改正による課税がスタートすることになります。大綱が出る頃には、大体こうなるなと予想がつきますので、皆さんに前もってお知らせすることができるのですが、本年度は,与党が税制改正大綱を決めても,国会がねじれ現象となっているため,法案そのものが参議院で通らないことも想定されます。今お話ししてもどうなるかは分かりませんが・・

 

 20年度税制改正の一応の方向としては、次のようになっています。

 @公益法人改革に伴う税制

 A中小企業の事業承継税制,

 B期限切れを迎える租税特別措置の延長・拡充等

 が,主な改正項目としてあがっております。

 @の公益法人税制は、一般の方には関係ないかも知れませんが、社団法人や財団法人などの役員の方は、注意して下さい。

 

 Aの中小企業の事業承継税制は,改正の目玉になるかも知れません。

 これは、後継者不足等により深刻な問題となっている中小企業の「事業承継」に後押ししようというものです。社長さんが持っている自分の会社の株を後継者である相続人が相続でもらったときに、事業用資産全体に80%以上の大幅な相続税の軽減措置が考えられています。被相続人が経営している会社の株を、相続人に分けてしまいますと株主が多くなり経営に支障が生じやすくなることがあります。このため、家庭裁判所の認可などがあれば後継者がすべて相続することもできるようにするとともに、遺留分についても考慮するようです。

 会社の経営者の方には、重要な改正になるかも知れません。

 

 Bの期限切れを迎える租税特別措置の延長ですが、これは「来年どうなる?」と質問が多いところです。

 租税特別措置法では、平成20年3月31日までに期限を区切った法律があります。例えば、法人の交際費課税や中小企業税制などと多種にわたっていますので、影響の大きいところです。ねじれ国会とは言っても、良識の府ですので延長はされるのではないかと思っています。

 来年3月末が適用期限とされる中小企業税制の主なものは・・・

* 少額減価償却資産の取得の特例

 取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に,取得価額の全額損金算入(即時償却)が認められる特例( 措法67条の8 )

* 中小企業投資促進税制

 設備投資を行った場合に,30%の特別償却,又は7%の税額控除が認められる制度( 措法42条の6 )

* 欠損金の繰戻還付制度がある。

 設立後5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付制度( 措置法66条の12 )

* 情報基盤強化税制(措法42条の11)

* 試験研究費特別控除制度

     ( 措置法42条の4 )

* 人材投資促進税制(措法42条の12)

 などです。

 

 その他、新聞報道では、「減価償却制度」についても,現行390区分あまりある法定耐用年数区分を50区分程度に見直すようです。製造設備や装置の減価償却期間を定める法定耐用年数は、設備によって3年〜25年とバラバラでしたが、新制度では業種ごとに一本化され、自動車は9年、食品は10年などと統一されるようです。

 

 個人投資家の注目している証券税制の10%軽減税率については、上場株式等の譲渡益は平成20年3月末、配当課税に係る税率は21年3月末で期限切れとなりますが、どうなるでしょうか。 サブプライムローン問題により金融市場の混乱が懸念されている現在の状況下で、果たして予定通り廃止するのかは、難しいかも知れません。株価の下落と来年には総選挙が実施される可能性が大きくなっていることもあり、何らかの軽減措置自体は延長されるとの見方が増えています。

 

省略

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年末調整の質疑応答2

 

 今月も、年末調整特集です。国税庁の「平成19年分年末調整のしかた」を参考にしています。

【中途退社の年末調整】

Q1.当社社員のAさんは、本年10月末日に定年退職しますが、就職先が決まっていません。当分の間、雇用保険の失業等給付を受ける予定です。Aさんの再就職が決まっていませんので、当社は、Aさんの在職中の給与について年末調整を行いたいと思っていますが、できるでしょうか。

A.年の中途で退職した人については、原則として年末調整の対象とはなりません。例外として年末調整の対象となるのは次の人です。

 @死亡により退職した人

 A著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人

 B12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

 Aさんについては、このいずれにも該当しませんので、Aさんの在職中の給与について年末調整を行うことはできません。なお、失業等給付は非課税とされています。

【確定申告者の年末調整】

Q2.当社役員のBは、当社からの給与(支給総額1,500万円)以外に家賃収入があり、毎年確定申告をしています。Bから、確定申告をしますから、年末調整しないでいいですという申し出がありましたが、年末調整しなくて良いですか。

A.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人でその提出先から支払われる給与の総額が2,000万円以下の人については、年末調整を行わなければなりません。

したがって、Bさんのように給与以外の所得があり確定申告をしなければならない人についても、その給与について年末調整をする必要があります。

 そうは言っても資料等の提示などの協力が得られないでしょうから現実的には年末調整できないというのが通常でしょう。

 

省略

 


編集後記  
 
今年最後のP5Newsです。あっという間の一年でした。この年末にインフルエンザ流行の兆しが見えるなど、最後まで良いことのない一年だったような気がします。皆様も身体に気をつけて、良い新年をお迎え下さい。
                      
編集発行 株式会社プランニングファイブ