P5 NEWS SHONAN TAX OFFICE NO.215
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平成19年8月1日
国税庁レポート2007
先月(7月)16日(月、祝日)10時にマグニチュード6.8を記録した新潟県中越沖地震は、多くの被害をもたらしました。新潟県の被害総額は、推定1.5兆円だと言われています。とくに多くの方々が、未だに不自由な避難生活を強いられています。心からお見舞い申し上げます。
地震多発国・日本に住んでいる以上は多くの地域で、何時このような地震災害に見舞われるか判りません。
今年7月までの1年間に発生した有感地震(震度1以上)は、2千回にも上っています。その内震度5弱(多くの人が身の安全を図ろうとし、棚にある食器や本が落ちたり、窓ガラスが割れたり、耐震性の低い住宅では、壁や柱が破損するものがある。)は、7回もあります(気象庁)。
なお10年以内で、もっとも地震の多 かったのは、次の通りです。
震度 |
1以上 |
5弱以上 |
平成12年 |
18千回 |
45回 |
平成16年 |
2.2千回 |
28回 |
平成12年には、有感地震が通常の10倍発生したことが判ります。平成7年の阪神淡路大震災では、震度7を記録しています。最近震度7を記録したのは、この他に平成16年の新潟中越地震の2つの地震です。まさに新潟は、再度大きな地震に見舞われたことになります。もし今回も震度7以上の地震であったなら、柏崎原発の被害は、もっと酷いものとなっていたかも知れません。
気象庁では、この他にも前月号で取り上げたここ数年の関東地方の梅雨入
平成
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梅雨入り 日頃 |
梅雨明け 日頃 |
期間
日間 |
15年 |
6月10日 |
8月 2日 |
54 |
16年 |
6月 6日 |
7月13日 |
38 |
17年 |
6月10日 |
7月18日 |
39 |
18年 |
6月 9日 |
7月30日 |
52 |
今年 |
6月14日 |
8月1日 |
49 |
今年6月に国税庁では、「国税庁レポート2007」を公表しました。今月は、夏休み特集として、そのうちの一部をご紹介します。
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8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税2期分の納付 通常月末
*個人事業税1期分の納付
通常月末
(総務他)
*労働保険料の納付(第2期分) 31日
*夏期休暇の実施
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できれば知っておいて欲しいところ で、19年度の国の一般収入の予想です。
国の収入 83兆円 |
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税収 53兆円 64% |
借金他 30兆円 |
早い話、借金の返済もありますが、年収640万円で1,000万円の生活をするようなものです。羨ましい。
なお、税収53兆円の内、印紙収入分以外の国税収入は47兆円です。
国税収入 47兆円 |
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所得税 17兆円 36% |
法人税 16兆円 34% |
消費税 11兆円 23% |
相続税 1.5兆円 |
その他 1.5兆円 |
国の支出 83兆円 |
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社会保障 21兆円 25% |
地方へ配分 15兆円 18% |
公共事業 7兆円 8% |
文教費 5兆円 6% |
防衛費 5兆円 6% |
借金返済 21兆円 25% |
その他 9兆円 |
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30数年前* |
19年度 |
予算(千億円) |
2 |
7 |
人員(万人) |
5.2 |
5.6 |
所得税申告件数(百万) |
7 |
23 |
法人数(万社) |
150 |
300 |
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所得税の申告件数は、平成18年分ですが、2,300万人の人が申告をしています。このことは、国民の5人に1人が申告していることになります。なお、その内半分以上が、還付申告です。職員は増えていませんが、申告件数は確実に増えています。
なお、法人数300万社の内、申告件数は9割(270万社)で、その内黒字法人の割合は、3割です。
3.適正・公平な課税
納税申告をしていなかったり、申告に誤りがあるかのどうかの、電話や文書照会を含めた簡易な指導は、1年間で60万件。全体の2%程度にしか過ぎません。
実際に調査官が、納税者宅に赴いて調査をする所得税の実施調査件数は,
5.4万件で、所得税の総申告件数
2,300万件の内の納税申告は800万件ぐらいですから、実地調査は、納税申告者1,000人の内7人しかできません。
レポートでは、「実地調査で把握した1 件当たりの申告漏れ所得金額は、平成17 年7 月から平成18 年6 月までの1年間においては、申告所得税は835 万円、法人税は1,164 万円となっており、これを5 年前の実績と比較すると、実地調査1 件当たりの申告漏れ所得は増加しています。
このような調査実績を踏まえると、できるだけ調査件数を確保していくことが適正・公平な課税のために不可欠であります」と。
法人税の実地調査件数は、年間15万件ですから、法人件数100の内、調査できたのは5法人のみとなり、単純に考えると20年に1回しか調査がないことになります。
1年間に亡くなられた方は、110万人で、そのうち申告されたのは4.5万人ですので、亡くなられた方100人の内4人の人しか申告しません。亡くなられた方の相続人は平均3名で1人あたり80万円の相続税を払っています。
相続税の税務調査は、1.4万件ですので、3割方が税務調査を受けています。
税務調査により処分などを受けた場合に、税務署長などと納税者との見解が対立し、納税者がその処分に不服があるときは、直接、裁判所に訴訟を提起する前に、行政部内でこれを再審理する制度(不服申立制度)があります。
処分に対して不服がある納税者は、まず異議申立てを税務署長などに行います。異議申立の決定に不服が有れば、審査請求をします。これは、第三者機関として設置された国税不服審判所の長である国税不服審判所長に対して審査請求をします。この審査請求の裁決に不服があれば、一般の行政事件の場合と同様、裁判所に対して訴訟を提起します。
平成18 年度の異議申立処理件数は、4千件で、納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は約10%です。
審査請求処理件数は3千件で、このうち請求の全部又は一部が認められた割合は約12%です。
その他、国税庁職員の応対や調査の仕方など税務行政全般についての不満や注文などは、納税者支援調整官が対
応しています。
省略
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印紙税の誤った認識
今月も、東京国税局税務相談室の「誤りやすい事例集」からです。なお、原文とは少し変えております。またここに掲載した(正しくは)は、一般的な回答です。
1(誤り)受取書はすべて課税だと思い印紙を貼った。
(正しくは)営業に関しない受領書は非課税ですので印紙の添付は不要です。
2(誤り)宗教、学校、社会福祉法人等の公益法人が収益事業を行いますと、法人税の対象になります。この収益事業に関する領収書には印紙が必要だと思った。
(正しくは)公益法人が作成する領収書は、収益事業に関して作成しても、営業に関しない受取書に該当し非課税となります。
3(誤り)作成が国内外が判然としない場合は、印紙税は課税されないと思った。
(正しくは)作成場所が日本国内であれば印紙税法の適用があります。
4(誤り)未使用の収入印紙の還付は受けられる。
(正しくは)未使用の収入印紙の印紙税還付は受けられません。印紙税として還付が受けられるのは、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼付け、又は納付印を押した場合です。
5(誤り)自宅を売却したときには、契約書には印紙を貼ります。その金銭の受取書も印紙が必要だと思った。
(正しくは)営業に関しない受取書に該当し非課税です。たとえ事業を行う個人であっても私的財産を譲渡したときの受取書は営業に関しないものです。
6(誤り)最初の受取書で印紙を貼っていれば、再発行分には必要ないと思った。
(正しくは)印紙税は文書課税ですので、課税文書である限り、一の取引で数通又は数回作成されれば何通でも、また、何回でも課税されます。
省略
編集後記
参院選は、予想通り自民党の大敗で終わりました。民主党が決して良いと思って投票した人は少ないと思いますが、民主党のマイナスを自民党は、造反議員の復党を始めとして、マイナスを積み上げてきました。国民はこの2つの政党から選ばなければならないという不運は、まだ続きそうです。梅雨明け!熱中症に気をつけてください。
編集発行
株式会社プランニングファイブ
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