P5 NEWS      SHONAN TAX OFFICE NO.212
 



 
平成19年5月1日
 
時空を超えて!?
 
 新年度が始まり、もう一月が経過しました。4月の終わりから5月にかけては、ゴールデンウイーク(GW)で、長期で休まれている方も多いと思います。この通信も、連休中という言い訳を臆面もなくして、遅くなったお詫びと致します。
 楽天が,TBSの株式を取得して、TBSの経営統合を申し入れたのは、1年半前の2005年11月。結局、膠着状態を打破しようとして、今年4月に楽天がTBS株の買い増しを通告し、再びこの問題が再熱しました。これから、6月末のTBSの株主総会に向け、株主の支持獲得を目指して駆け引きを活発化させています。楽天も、TBS株の取得で1,000億円以上の巨額投資を寝かしたままでは、株主に説明ができないでしょうし、一歩誤れば致命傷にもなりかねません。死力を尽くした攻防が予想されています。
 TBSも、楽天の三木谷社長に、役員会に出席されるのはごめん被りたいと、企業評価特別委員会を立ち上げてこれに対抗しています。また、TBSの井上社長は、同社傘下の横浜球団の存在から、既に球団を保有している楽天が「二重保有」を禁じた野球協約違反に当たることを強調。野球ファンら世論を意識した戦略を展開していますが、何でしょうね。問題の本質は、別のところにあるはずです。
 ただ、最近の放送(一般メディアも含めて)業界は、傲慢にも思い上がっているのでは。自分たちが一番正しく、やらせや捏造は、ほんの一部だと。お詫びや訂正も自分たちのメディアを使っただけで、本気で反省しているのかどうか疑わしいもの。楽天・TBS問題は、株主にとって良い変化を提示されたようなものかも知れません。
 変化(こじつけ)のない夫婦では、平気で相手を傷つけることがあるようです。「夫に言われて傷ついた一言」(日経4.21)Best3は、第3位「家にいるんだから暇だろう」、第2位「体調が悪いのに“ご飯はないの?”」、そして第1位「君も太ったね」・・妙に納得したのが、第9位「で、結論は何?」 ん・・ん
 

5月の税務・総務予定
 

(税務)
*自動車税の通知   通常月末
*固定資産税第1期分納付     通常月末
*個人住民税特別徴収税額通知   そのうち

 

(総務他)
*労働保険年度更新  
   今年は、6月11日に延期

 

 

  19年4月に国税庁は、「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公表しました。チョット専門的になりますが、お知らせします。特に減価償却資産に資本的支出(修繕費で全額費用とすることができない支出)をした場合が、複雑です。

 この通信で、減価償却制度の改正は、何度か取り上げてきました。もう一度、概略をお話ししますと、@新規取得の減価償却資産は、1円まで償却できるようになった、A従来の資産で、取得価額の95%(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産についても、その翌事業年度から60か月で、残存簿価1円まで償却できる。

 

Q.新たな減価償却制度はいつから適用されるのでしょうか。
 
A.新たな減価償却制度は、原則として、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産に適用されます。ですから、最短ですと、4月決算法人の申告から、この制度が適用されることが考えられます。

 

Q.減価償却資産について選定できる償却方法は、法令の改正前後で異なるのでしょうか。
A.平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産については、法令改正前の従前の償却方法の中から、その採用している償却方法を原則として継続することとなります。すなわち、従来から定額法で届け出ていれば、同種の資産も定額法に自動的になります。
 また、今年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、新たな償却方法
の中から選定を行うことができます。

 

Q.制度が新しくなりましたので、償却方法の変更にについて、何か特別に経過措置が用意されていますか。
A.法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならないのですが、新制度の導入に伴い次のような経過措置が設けられています。
 平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更の承認があったものとみなされます。
 6月決算法人で、従来車両が、定率法であったものを、4月以降取得の車両から定額法に変えようとする場合には、通常8月の申告期限までに変更できると言うことです。もちろん、4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後においては、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」については、従前どおり、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに提出することとなります。
 
Q.平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に、新制度による新たな定率法等の償却方法を適用することはできないのでしょうか。
A.新たな減価償却制度において、新たな定率法等の償却方法の適用があるものは、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産や、平成19年4月1日以後に既存の減価償却資産について支出する資本的支出に限られていますので、残念ながら無理
です。

 

Q.既存の減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合の償却方法について教えてください。
A.国税庁のQ&Aでは、少し難しいので、簡単に整理しておきます。
(1)平成19年3月31日以前に取得した資産についての資本的支出
@ 新規取得(原則)
 資本的支出の金額を本体と切り離して新規取得資産とする(新償却方法、減価償却資産の種類・耐用年数は本体と同じ)(法令55条@ )。
A 翌事業年度一体取得(できる規定)
 改正前と同様,資本的支出の額を本体の取得価額に加算することができる(旧償却方法、法令55条A )
(2)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産についての資本的支出
@ 新規取得(原則)
 資本的支出の金額を本体と切り離して新規取得資産とする(減価償却資産の種類・耐用年数は本体と同じ)(法令55条@ )。
A 翌事業年度一体取得(できる規定)
 本体(旧減価償却資産)と新規取得とされる資本的支出(追加償却資産)について新定率法を採用している場合には,資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において本体の帳簿価額と資本的支出の金額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新規取得したものとすることができる(法令55条C )。
B 資本的支出一体取得(できる規定)
 新規取得とされる資本的支出(追加減価償却資産)について新定率法を採用している場合でAの適用を受けない場合には,資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において,資本的支出の金額の合計額について,種類・耐用年数を同じくする一の減価償却資産として新規取得したものとすることができる(法令55条D )。
−複数の資本的支出を束ねて一つの減価償却資産を新規取得したものとするということです。同じ資産に何度も資本的支出をした場合にはこれを使った方が良いでしょう−
 
 
省略
 
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相続税の誤った認識
 今月も、東京国税局税務相談室の「誤りやすい事例集」からです。なお、原文とは少し変えております。またここに掲載した(正しくは)は、一般的な回答です。
 

【相続放棄】

1(誤り)遺産分割の際、財産を取得しないことに同意すれば、相続放棄したことになり、次順位の相続人が繰り上がって相続人になる。
(正しくは)相続放棄は、相続人となったことを知った日(通常被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければ効力を生じません。遺産分割の際に、事実上放棄したとしても、放棄したことにはなりません。
 

【生命保険金の受取金額】

2(誤り)契約者貸付金があり、保険金の受取金額は、貸付金控除後で受け取ったが、相続税の申告では、生命保険の受取金額は貸付金控除前で計算し、契約者貸付金は、債務控除とした。
(正しくは)契約者貸付金を控除した後の実際の受け取り額が受取保険金額で、契約者貸付金は債務になりません。
 

【生命保険金の遺産分割】

3(誤り)死亡により受取人が取得した生命保険金は、受取人が承諾すれば、分割協議により、受取人以外の者が取得しても問題ない。
(正しくは)死亡保険金は、本来の相続財産ではないのですが、相続税では、相続又は遺贈により取得した財産とみなされ、相続税の課税財産とされています。しかし本来の承継取得する遺産ではありませんから分割対象にはなりません。
 

【弔慰金の取り扱い】

4(誤り)遺族が死亡退職金の支給を受けた場合、死亡保険金と同様にみなし相続財産として課税されるが、死亡退職金のうち、普通給与の6か月分に相当する価額までは弔慰金として非課税となる。
(正しくは)普通給与の6か月分まで課税されないのは、弔意金として支給されたものの取り扱いで、退職金として支給されたものを弔慰金とすることはできません。
 
省略

 編集後記  GWはどうでしたか。今年の労働保険の年度更新は、雇用保険法の改正でつまずいて年度内の成立が出来ず、施行が4月のにずれ込んで、その分、納期限が延長されました。紛らわしい。
 
                           編集発行 株式会社プランニングファイブ