P5 NEWS
SHONAN TAX OFFICE NO.205
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平成18年10月1日
公的助成金
秋が、早足でやってきました。早々と大雪山の雪景色に紅葉の便りが一歩づつ秋の深まりを告げています。また一日の気温差が、10度を超えるときもあり、風邪を引かれる方も見受けられます。どうぞお気をつけください。
今月の最初のテーマは、助成金(補助金と言うこともありますがこれで統一します)の話しから。この摩訶不思議な助成金。早い話が、国からの補助金です。そんなうまい話があるのかって!!
助成金の種類は、相当の数に上っていて、100万円未満のものが多いようですが、これって大金です。これだけ稼ぐのは、大変です。大体このような制度は、予算のばらまきと仕事をしているようにみせるため以外にあまり考えられないのですが、こういう制度は費用対効果と言いますか、一体何にどれだけ効果が上がったのかを明らかにしていかないといくら消費税を上げても、結局は使い道をどんどん増やすだけになってしまうような気がするのは私だけでしょうか。
しかしそれはそれとして、現実に有るわけですから、知ってる人は得をするということになってしまいます。
例えば、アルバイトを正社員にしたような場合には、30万円までの助成金が出ます。また、パートの人に健康診断を受けてもらえばまた30万円。知っていれば助成金が、知らなければ何もなし( パートタイム助成金)。
ほかにも、60歳以上の人を雇用した場合、育児休業取得者が休業終了後職場復職した場合、創業や異業種進出に伴い新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れた場合など、多種多様の助成金があります。これらは、雇用保険に入っていなければならなかったり、労働保険の未納がない場合などの条件があります。
変わり種は、ボランテアやNPO法人に対する助成金もあります。
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10月の税務・総務予定
(税務)
*特別農業所得者への18年分
予定納税額の通知 16日まで
*個人住民税第3期分の納付 通常月末
(総務他)
*秋の厚生事業実施
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今月は、国税庁の最新の質疑応答集を紹介することにします (http://www.nta.go.jp)。 本当は、会社法の計算関係について書き出したのですが、面白くなさそうなので変えましたが・・果たして・・なお、Q&Aの文章は、少し変えています。
Q.事業に至らない規模(10室未満のアパート経営など)で不動産を貸し付けていましたが、収入金額に計上していた未収家賃(50万円)が回収不能となりました。遡って更正の請求が出来るでしょうか?なお、その回収不能となった未収家賃の申告年分の不動産所得の金額は次のように赤字でした。
給与所得 2,000万円
不動産所得 △200万円
(収入300-経費500)
総所得金額 1,800万円 |
A.事業に至らない規模の不動産貸付において、未収家賃が回収不能となった場合、回収不能額のうち、次の金額のいずれか低い金額に達するまでの金額は、その不動産所得の金額の計算上、なかったものとみなされます(所法64条@、同令180条A)。
イ 総所得金額等の合計額
ロ 不動産所得の金額から、回収不能額に相当する総収入金額がなかったものとした場合に計算される不動産所得の金額を控除した残額
この「不動産所得の金額」及び「回収不能額に相当する総収入金額がなかったものとした場合に計算される不動産所得の金額」はそれぞれ黒字の場合を前提としています。結論から言えば「不動産所得の金額」が赤字の場合には、なかったものとみなされる金額も生じませんので、回収不能額について更正の請求をすることはできま
Q.再婚した妻には前夫との間の子どもがいます。再婚後、その子どもと一緒に生活しますが、私(夫)の扶養控除の対象になりますか。なお、その子どもとの養子縁組はしていません。 |
A.養子縁組をしていない場合であっても、配偶者の子は1親等の姻族に該当し、生計を一にするなど一定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる扶養親族に該当します。
Q.近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させる角膜矯正療法による近視治療を行いました。この近視治療では、この特殊なコンタクトレンズにより矯正された角膜の状態を保持するために、特殊なコンタクトレンズを定期的に装用する必要があります。この近視治療に係る費用には、この特殊なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用が含まれていますが、医療費控除の対象になりますか。 |
ただし、近視等を矯正するために眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合の眼鏡及びコンタクトレンズ等の費用は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
Q.当社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。
(1) リフレッシュメニュー
旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものですなお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができま。
(2) 自社製品購入
従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売していますが、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。 |
A.いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。
リフレッシュメニューは、使用者が企画・立案したレクリエーション行事のように従業員等に対して一律にサービスが供与されるものではなく、ポイントを利用する従業員等に限り供与されるものであることから、個人の趣味・娯楽による旅行等の個人が負担すべき費用を補てんするものと認められ、給与等として課税対象となります。
なお、契約施設を利用した場合の一般料金と割引料金の差額については、全従業員等が一律に供与を受けるものである限り、課税されません(所基通36-29)。
個人が負担すべき購入代価をA社が負担するものと認められますので、給与等として課税対象となります。
なお、このメニューを利用した場合には、値引率が30%を超えることとなりますので、原則として値引額全体が課税対象となりますが、自社製品を一定の条件で値引販売することが確立している場合には、個人が負担すべき購入代価をA社が負担した部分、すなわちポイント利用相当額のみが課税対象となります。
(http://www.shonantax.com/)
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。 |
平成17年分民間給与実態
国税庁は、このほど平成17年分民間給与の実態統計調査の結果を取りまとめ公表しました。この調査は、平成17年12月31日現在に就労している、正社員や契約社員、アルバイトやパートなどの給与所得者を対象としたものです。
平成17年分は、1年を通じて勤務した給与所得者数が4年ぶりに増加しました。給与所得者数の合計は4,500万人。
また、給与所得者の増加に伴い給与総額も8年ぶりに増加しました。給与総額200兆億円となりましたが、平均給与437万円と8年連続の減少となりました。
なお、給与の所得税額は総額で9兆円です。ちなみに消費税の税収は、10兆円です。
ちなみに平均生涯賃金は、正規雇用で2.5億円。非正規雇用では1.5億円と億単位で差が出ます(平成18年経済白書http://www5.cao.go.jp/)。
また、平均時給については、次のような記事があります(東洋経済06/10/7)。
職 種 |
公務員 |
民 間 |
事務次官 |
6,000 |
− |
医 師 |
5,000 |
4,400 |
税務署職員 |
2,600 |
− |
学校給食員 |
2,000 |
1,400 |
清掃職員 |
2,300 |
1,000 |
公務員には、地方公務員と国家公務員がありますが、高い方を採りました。また金額は百円未満四捨五入しました。
これを見ますと、技能職公務員(主に地方公務員)には、手厚い処遇がなされています。格差社会とは、このことか??
今月は、助成金の話しを載せました。制度自体に疑問なのですが、現実にありますので、是非ご活用ください。興味のある方は、ご連絡いただければ、手続きしてもらえる方をご紹介いたします。まず、相談してください。
編集後記
秋の長雨でしょうか、毎日雲と雨。これが終われば秋の行楽シーズンになるのでしょうが、当分、雑用で追われそうです。今月も、この通信のネタ探しで、苦労しました。結局あまり面白くないお話しとなりましたが、8月以降中々身体のエンジンがかかだその性かも知れません。次回は頑張らないと。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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