P5 NEWS
SHONAN TAX OFFICE NO.196
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平成18年1月1日
国の財務書類
新年のご挨拶を申し上げます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
昨年は、耐震強度偽装マンションに代表とされるように企業の社会的責任が問われた1年であったかも知れません。この種の論文も数多く発表されています。逆に言えばそれだけ多く、問題が深刻なのかも知れません。官民一体となった談合も後を絶ちませんし、人の心の弱さに付け入るだけに達が悪く、いつも気をつけていないと、弱さ、優柔、惰性に流されていってしまいます。指摘を受けてからでは遅いし、教わらなければ判らないようではどうしようもないし。
最近、金融機関による保険トラブルが急増しています。これは、潰れるべき金融機関が公的資金により救われたためか、メガバンクに集約されたため傲慢さを許すことになったためなのかは判りませんが、いずれにしても社会的な責任の重さを感じているとは思えません。昨年12月2日、公正取引委員会は三井住友銀行に対して融資先の中小企業の事業者に金融派生商品を売りつけたとして排除勧告を出しました。この種の話はこの銀行だけではありません。中小の金融機関から強要されたとその手の話には事欠きません。銀行に対する保険商品の解禁は、2002年に個人年金保険、先月(12月)は、一時払い終身・養老保険、2007年には全面解禁とスケジュールが引かれています。経営者なら言われる前に対応をとるべきでした。言われる前にいつもこれで良いのかは、自分自身についても当てはまること。年の初めに今一度ど考えたいと思います。
国の懐は、大幅な財政赤字を抱えていますが、具体的にどのような財政状態になっているかは、歳入・歳出の予算・決算を見ても良くわかりません。それは、公会計と企業会計の違いだとも言われています。そこで、何とか分かり易い財務状況を提示できないかとして、企業会計(目的が違いますので全く同じという訳にはいきませんが)に近い形で「平成15年度国の財務諸表」が昨年9月に財務省から公表されました( http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/zaimutop.htm)。
1月の税務・総務予定
(税務)
*源泉所得税の納付期限 10日
(納期特例適用者20日の場合も)
*法定調書の提出・・・ 31日
*給与支払報告書の提出・・・31日*固定資産税の償却資産申告書の提出・・・31日
*個人住民税第4期分の納付
(総務他)
*年賀状の整理
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解説を含めかなりの量になり、正確に把握できた訳ではありませんが、概略を説明いたします。
いま巷で問題になっている特別会計(独立行政法人化された国立大学は除かれています)を含めた国の貸借対照表です。
資産の部 |
負債の部 |
現金預金 40
有価証券 70
貸付金 290
運用寄託金 55
有形固定資産 180
(国有財産 40 )
(公共用財産他 140 )
出資金 40
その他 20
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政府短期証券 70
公債 510
預託金 160
公的年金預り金 140
その他 60 |
負債合計 940 |
資産負債差額 -245
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合計 695 |
合計 695 |
(注) 資産関係
*「有価証券」には、特別会計の独立行政法人等債券及び外国為替資金特別会計の外貨証券等が計上されています。
*「運用寄託金」には、厚生保険・国民年金特別会計の年金資金運用基金への寄託金が計上されています。
*「公共用財産」は、資産価額から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上しています。
*「出資金」には、国有財産として管理されている公社・公団など政府出資のうち、政策目的をもって保有しているものです。
負債関係
*「政府短期証券」は、外国為替資金特別会計の外国為替資金証券などです。
*「公債」には、公債の残高(額面額)より債券発行差金を控除又は加算した額です。また「公債」には、基本的に将来の国民負担となる一般会計の公債残高のほか、財政融資資金特別会計等の公債残高を含みます。
*「借入金」は、交付税及び譲与税配付金特別会計や民間金融機関等からの借入金です。
*「預託金」は、日本郵政公社等から財政融資資金に預託されているものです。
*「公的年金預り金」には、厚生年金・国民年金の年度末積立金見込額が計上されています。
このほか「業務費用計算書」などがありますが残念ながら省略させて貰います。
この貸借対照表を見てみますと、公債の残高は500兆円ですが、財政上の赤字(資産−負債)は、その半分の250兆円弱です。資産を売却して債務の返済に充てるべきだという意見もありますが、しかし現実には資産の中には、道路や橋など売却が不可能な資産が含まれていて、思い通りにはいきません。業績が悪化すれば、会社の本社ビルを売却するという話をよく聞きます。国民に増税を強いるのであれば、国とて何もしないという訳にはいきません。特別会計の整理、未入居の多い公務員宿舎の売却などやらなければならないことは少なくありません。言葉は悪いですが、今年は目に見えるパフォーマンスが必要なのかも知れません。
税金の話しが殆ど出来なくなってしまいましたが、今年の税制改正の方向をお話ししなければなりません。
大きな改正に、
「役員給与の一部損金不算入」があります。
これは、1人株主や、親族だけで株を所有している会社のその親族の役員給与うち給与所得控除相当部分については損金算入が出来ないというものです。多くの中小法人に当てはまります。
これらの会社で損金不算入とされるのは、
*同族関係者が90%以上の株を所有している場合で、且つ
イ 直前3年内の(所得金額+それら役員の給与の額)の年平均額が800万円超 あるいは
ロ 直前3年内の(所得金額+それら役員の給与の額)の年平均額が800万円超3,000万円以下で、その平均額中の給与の額が50%超の場合
例えば、社長と奥さんだけが株主で、3年平均すると、所得が250万円で、社長480万円、奥さん120万円の給与(年)だとしますと
所得250万円+給与600万円=850万円 >800万円
ですので、社長と奥さんの給与所得控除相当額(200万円程度)が加算されます。このため80万円程度余分に税金がかかります。
また、所得年平均1,000万円、役員の給与2,000万ですと、給与が50%を超えていますのでこの場合も加算されるます。役員の人数が多いほど、役員報酬が少額なほど影響は大きくなります。
給与等要件は別としますと、多くの中小法人に当てはまります。例えば1人株主であったり、社長の親族で大半の株式を所有していれば、この規定の適用を受けます。このため何とか対応したいというのであれば、従業員や第三者に10%以上の出資をお願いしなければなりません。この時の株の売買についてどのようにしたらよいのか、どのような契約を結んでおかなければならないのかを考えておく必要があります。
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18年度税制改正つづき
18年度の税制改正で、「役員給与の一部損金不算入」と言う話をさせていただきましたが、税理士会以外の業界団体から反対の意見は聞こえません。
政府の説明では、影響は限定的であること、全くのオーナー個人経営の法人は、実質的に会社とは言えず個人事業そのものであり節税目的で法人化しているだけだと。限定的だとも思えませんし、節税目的だけで法人にしている会社は私は知りません。
法人税は、会計上の収益・費用に税制上の調整を行います。例えば交際費・寄附金の損金不算入の制度を設けています。これらはそれらの支出を抑制するため。あるいは過大という不確定な要素の多分にある過大役員報酬等の損金不算入の制度です。同じような会社には同じような給与を払えと。結果的には、税法(課税庁と言った方が正しいでしょう)が給与を決めるのに外なりません。しかし今回の損金不算入は、仕事(委任)の報酬である役員給与は認めて、その中で給与所得控除額は認めないというものです。
問題は、二つあります。
一つは何故法人税で課税するのか。給与所得控除額(相当額)の控除を認めないのであれば、所得税の範疇です。給与所得控除額とは何なのか。それは、経費の概算(具体的に額を証明した論文はありません)?源泉徴収による税金の前払?補足率の高さ?裁判所はそういっています。それが法人税で課税するというのは理解し難いところです。ほう一つは、90%という区切りでは法人間に不公平が発生します。何故弁護士法人や税理士法人は良くて、一般の中小法人では課税されるのか。
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省略
編集後記
今年もどうぞ宜しくお願いします。1月は、償却資産税の申告や給与支払報告書、そして支払調書の提出になります。資料は早めにお持ち下さい。
今月20日(金)に新年の賀詞交歓会を開催いたします。新しい年の幕開け、多くの皆さまの参加をお待ちしています。
編集発行 株式会社プランニングファイブ
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