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SHONAN TAX OFFICE NO.192
 



 
平成17年9月1日
忙しい?
 
 気がついたら、うだるような高温と、多湿の8月も終わり、もう9月。まだ暑い日は続くのでしょうね。今年は、も、台風が多く、7月の11号、8月の12号と立て続けに関東地方を襲いました。地球温暖化の影響なのか頻繁に台風が発生しています。気をつけてと言ってもどうしようもありませんが、台風、ハリケーンには気をつけましょう。
 世の中には、色々な人がいます。人生色々、会社も色々だけあって、積極的な経営者と経営者に向かない人。先の読める政治家と世の中の風を感じない政治屋。仕事の出来る方と仕事は与えられるものだと思っている方。
 仕事の出来る人、出来ない人の区別を考えてみてください。独自な定義を。一般的に、自分で忙しいと言っている方は仕事はできない。自分に言い聞かせてどうするんだ。もう一つ、忙しいと思われている人もできない。結局周りから余裕がないと思われている。自分で納得。それでか。・・確かに。
 なんでもそうですが、仕事も出来る人に集中します。出来ない人に仕事は頼まない。頼んでもしょうがない。
 話は変わりますが、あれよあれよという間に総選挙。先が読めないのか。結局、勘定書の結果はゼロ。これで良いのなら簡単。
 さて、問題となっている公務員の実数は次のようになっています(平成16年、http://www.soumu.go.jp/jinji/jinji_02a.html
 国家公務員が100万人、地方公務員が300万人。
 国家公務員の内訳は、
 ・日本郵政公社    27万人
 ・一般職国家公務員  30万人
 ・防衛庁       28万人
 ・独立行政法人     7万人
 ・裁判官・検察官    3万人
  まー凄いもんですね。
 地方公務員はというと、教育が115万人、警察は27万人です(http://www.soumu.go.jp/iken/kazu.html)。これらって多いのか少ないのか。

9月の税務・総務予定
(税務)
*個人消費税中間納付の振替納税        27日(火)
(総務他)
*防災訓練
*秋の健康診断の実施

 
 

 【LLPの活用事例】

 前にもお話しいたしましたが、皆さまの業務に参考になるのではないかと思い、説明させて貰います。
 難しくなるかも知れませんが、もしかしてご自身の会社・業務に使えないかと思いながらお読み下さい。
 まず、概略を・・LLP(Limited Liability Partnership)は、「有限責任事業組合契約」で、有限会社と同じように、組合員の責任が出資の範囲内で負う有限責任。使いやすいかも。
 この他にLLPの特徴は、柔軟な意思決定や損益配分そして組合員に直接課税する、すなわち組合員に対する配当課税ではなく直接に損益を帰属させるいわゆるパス・スルー課税などを備えた組合形態にあります。
 いいですか、損益配分をある程度自由に決められます。10万円出した人と100万円出した人の損益配分を1:1にすることも可能です。親族間の場合には気をつけなければなりませんが、第三者間では、かなり自由に設定でき、だんだん儲かってきて、100万円出した人が損益の分配を改めてといっても、10万円出した人の同意が必要ですので後の祭り。ですから最初の契約が肝心です。
 もう一つ大事なことは、組合員は全員自らが業務執行をすることが義務づけられています(LLP法12条、13条)。法人が組合員になることもできますが、その時は法人は仕事をする人を決めなければいけません(19条)。
 Q LLPの組合員に給料を払うことはできますか。また組合員所有の物件の賃料や手数料を払うことはどうですか。
 A 出資者である組合員が同時に業務を執行しますので、組合員については給与という形での配分は受けらず、あくまで配当で受けることになります。
 組合が正式の賃貸契約を結んで賃料を払うということは、会社の経費であり、相手側の所得になると思います。その場合に、組合員を相手とした取引であっても、利益相反行為どうのこうのという議論はあると思いますが、きちんとした契約という形で賃料を払うということは可能です。但し、出資の脱法行為、名目的に賃貸借契約であるけれども利益配分を逸脱した仮の行為ということになれば税法上否認をされます。
 LLPはあくまでも契約ですので、会社のようにゴーイングコンサートとして永続して存続するということは予定していません。期間の満了が解散事由となっています(37条四)。
 一般的な活用例としては、
@ベンチャー企業、中小企業と大企業の連携
A異業種の事業者による共同研究開発事業
B大学教授を中心とする研究室と企業による産学連携事業等です。
 既に欧米ではこの制度が導入され、弁護士や会計士等の専門職の事業組織体として、使い勝手の良さで広く活用されています。但し日本ではその業務を規定する法律等で税理士や公認会計士に代表されるいわゆる士業と呼ばれる業務(令1条)は認められていません。
 これは、先月8月1日に施行され、早速当日に9件の登記申請がでました。みてみますと、禁止された士業もあります。もちろん士業そのものの業務はできませんが士業に関連した、例えば、中小企業の経営者向け会計・経営コンサル・起業指導など。またアニメーション,CG映像制作も使われています。

 

 Q LLPを立ち上げるためには費用はどのくらいかかりますか。
 A LLP契約の登記の際の登録免許税6万円がかかり、登録申請書類の審査には1週間程度の期間が必要となります。 これとは別に、LLP契約の締結や登記手続に関して、弁護士、司法書士など専門家に依頼した場合はその報酬(手数料)等が必要となります。
 
 
 さてそれでは、皆さんのところでどのように活用できるでしょうか?
@ 新しい画期的な機械を制作する。技術があるけど開発費がない。
・・技術者・製造業者・販売者・パーツ提供業者
A ある土地の開発を行う。
・・設計業者、建設業者・土地所有者(実際に仕事をすること)
 建売も可能性あるかも
 
 やはり、会社が絡むより、士業のような個人の方が面白そうです。ただし、ハイリスク・ハイリターンであること
を忘れてはいけません。
 
 Q.組合員は業務執行が義務づけられ ていますが、業務執行とはなんですか?
 A LLP法では、全組合員が業務執行に携わることを求めています。この業務執行とは、いわゆる経営に当たる概念で、組合員は全員が何らかの形で経営に参画するということです。具体的には、例えば、事業計画の立案あるいは立案した事業を実行するのに不可欠な資金の調達、従業員の確保あるいは取引先との契約、そういったものなどです。
(衆議院経済産業委員会審議録第9号)
 
 省略
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給与の未払
 景気の上向きが盛んに言われてはいますが、中小企業の経営者にはなかなか感じられないのが現実です。資金繰りなどの都合で社員に毎月支払う給与の一部が未払となるケースも依然として見られます。こんな時に気になるのが、給与等が一部未払の場合の所得税の源泉徴収をどうしたらよいかということです。
 取扱いとしては、給与が支払日に支払われない場合は源泉徴収を行ないませんが、その給与の一部が支払われ残りの額が未払となる場合には、その実際に支払われる分の給与からその支払われる給与に応じた分の所得税を源泉徴収をします。
 例えば、月額30万円の給与の人がいたとします。この場合の源泉徴収しなければならない税額は、13,290円だとします。この人に10万円しか払わなかったときにはいくら源泉徴収すればいいですか。
 13,290円×10万円/30万円=4,430円を源泉徴収することになります。
 なお、本年中に支払うこととされている給与の一部が年末調整を行うときに未払になっている時は、未払の金額についても年末調整の対象になりますので、注意してください。
 でも、給料の未払は、色々問題が発生します。
 役員については、給与という経費(損金性)を否認されることにもなりかねませんので、まず相談してください。
 省略

 編集後記  
 今、世間では、選挙モードに突入しています。え、こんな人も立候補するの。素人、選挙違反しないようにと祈るばかりです。皆さんも気をつけてください。普段は問題なくてもこのときばかりは・・があります。
 事務所も組織体制が変わって丁度一年が経過しました。少しづつですが、思った方向に向かうようになりました。有り難うございました。
                    編集発行 株式会社プランニングファイブ