P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.191
 



 
平成17年8月1日
特定郵便局
 
 ここ数年、近くの郵便局が次々と建て替えられて綺麗になっています。中に入ると地元の小さな銀行よりはもっと小振りで、あまり若い人はいません。そういえば銀行も最近はパートらしき人が多くなっていますが・・
 ところで、郵便局といっても普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局の三種類があります。いわゆる本局と呼ばれる大きな郵便局が普通郵便局で、それほど多くありません。普通郵便局は、およそ全国に1300局、これは全郵便局の20分の1で、残りのほとんどが特定郵便局、その数実に2万局。建て替えラッシュの郵便局は、この“街の郵便局”なのです。
 普通郵便局と特定郵便局の違いは、難しいのですが、特定郵便局は、局長が、“特定郵便局長”という肩書きの国家公務員だということです。
 また一般的には、“特定郵便局”は、
@ 郵便局の土地、建物は、郵便局長の所有物であり、国が、局長に家賃を払っています。この郵便局が自宅と一緒になっている場合もあります。この場合でも、この家賃は支払われます。
この敷地は、相続の時に優遇措置がとられています。
A 局長には、公務員として給料と待遇が与えられます。
B 公務員としての定年はあるが、妻、子に世襲制的にその地位が受け継がれます。
C 給料とは別に、年数百万円の渡切経費が支給される(ていた?)。
 なに、特定郵便局長になりたいって?一応、日本郵政公社では、「特定郵便局長の任用希望の受付」を行ってはいますが、実際にはどのように任用されたかすら情報は公開されていません。所詮、形だけ繕っても、一部の関係者だけ、つまり、慣習的に有資格者と思われる人物(特定郵便局長の後継者、郵政省OB)のみがなることができるという、利権の温床となっています。だから手放そうとはしません。それで急いで建て替えたのか。
 特定郵便局についての質問に対する国の答弁の概略を紹介します(平成16年1月16日、内閣衆質158第20号)
@ 特定郵便局には、日本郵政公社がその局舎の用に供する土地・建物を所有しているものと、公社がその局舎の用に供する建物等を借り入れているものとがあるが、特定郵便局の数は、平成15年3月末現在で18,941であり、そのうち、建物等を借り入れている特定郵便局の数は、17,506。借入郵便局のうち建物等の賃貸人が郵便局長であるものの数は、5,798で、33.1%。
 また、平成15年3月末現在、借入建物等の賃貸人の郵便局長のうち旧郵政省又は総務省若しくは旧郵政事業庁の職員から任用されたものの数は4,123人であり、それらの者以外から任用されたものの数は1,675人。
A 特定郵便局長の任用については、国家公務員法等の規定にのっとり、能力の実証に基づきこれを行ってきているところであり、特定郵便局の建物等の賃貸人を特定郵便局長に優先的に任用するようなことはない。
B 借入郵便局の建物等の賃貸人である郵便局長に対して平成14年度に支払われた賃貸借料の年額の平均は494万円であり、平成15年3月に支払われた賃貸借料の月額の平均は40万円である。また、平成14年に支払われた「平均年収」は915万円である。
C 借入特定郵便局の賃貸借料は、賃貸人がだれであるかにかかわらず、不動産鑑定士から適切なものという意見を受けている算出基準に基づいて算出している。
 ・・ですって(http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b158020.htm)・・・

昭和22年から廃止について国会で取りあげられていましたが決して動かなかった・・

 

 

8月の税務・総務予定
(税務)
*個人住民税第2期分の納付           通常月末
*個人事業税第2期分の納付            通常月末

(総務他)
*労働保険料の納付(第2期分)           31日
*夏期休暇の実施
 
 
【新会社法など】
 会社法について、税理士会や研究会でお話しをさせて頂だいておりますので、そこから少し・・・
 この会社法は、商法、有限会社法、商法特例法、非訟事件なんとかなどが一緒になって、会社について一つの法律に纏められました。
 このお話をするときに、経緯からお話しをさせていただいていますが、通常これは一番面白くないところ。しかし今回ばかりは法案成立前に色々あったので、お話ししないわけにはいきません。法案として形のできる直前の2月の初っぱなに例のライブドアによるニッポン放送株の買収についての記者会見があり、そこでスッタモンダ。
その後、5月の衆議院の通過時に法案の修正がなされました。修正は大きくは3箇所。自己株の売却、株主代表訴訟に取締役の無過失責任・・詳しくは省略します。参議院では、殆ど擬似外国会社について。なんだ関係ないと思われるかも知れませんが、日本で会社を作ると高いから、インターネットで調べてハワイにでも作るかと本当に作って、決算の相談に来る人がいます。 成立した後もすっきりとはいきません。6月29日に国会で成立しました。大体法律は翌日には公布されます。公布というのは一般に公表されることで、法律は院の議長から奏上され、天皇の国事行為として公布されます。ですから法律には「御名御璽」というものが入っています。そして公布され、その後施行されて法律が動き出します。
 “新会社法”国会を通過してから毎日のように官報を見ていました。実際にはインターネットで調べるのですが・・1週間分は「インターネット版官報」で調べることができます(http://www.npb.go.jp/)。やっと公布されたのは、先日の7月26日でした。国会法(66条)で、1ヶ月は超えられないのでなんとか1ヶ月以内に滑り込み。遅れた理由はなんとかかんとか。なお、施行は、来年の4月か5月。感触では、5月が濃厚?
 ちなみに、会社と似たようで、全然違う 有限責任の組合であるLLP(有限責任事業組合契約)は、平成17年4月27日に国会通過、5月6日に公布、そして8月1日に施行されました。
 ところで、会社法が施行されますと、すでにここでも書きましたが、有限会社は無くなります。今の有限会社は、法的には株式会社になりますが、特例として、株式会社に名称変更しなくても構いませんと、今まで通りの手当が整備法でなされています。役員変更も今まで通りで、変更がなければいつまでも変更登記をする必要もありませんし、株式会社ですと計算書類(決算書)を官報や日刊新聞に公告しなければならないのですが、それもいいよと。むしろ柔軟になって社債の発行も良いよというふうになります。ですからそのままで結構です。株式会社への商号変更する場合には登録免許税が3+3=6万円かかります。専門家に頼めばプラスその報酬も。
 株式会社については、公告は今まで通り義務づけられ、罰則もあります。では今後は?国会審議では・・
参議院本会議第22号平成17年5月18日
○富岡由紀夫君 現行の商法においても株式会社は決算公告を義務付けられていますが、これを履行している企業はごく一部です。・・会社法の施行に伴い、罰則を厳格化するお考えはないのか・・
○国務大臣・・会社法案におきましても、決算公告を怠った場合には百万円以下の過料が科されることとしております。もっとも、決算公告につきましては、関係者がその重要性の認識を深め、各会社が自発的にこれを行う環境をつくることこそが重要であり、そのような観点からの検討も必要であると考えておりますので、現段階においては、会社法案に定める以上の罰則の厳格化をする必要はないと考えております。
 省略
SHONAN TAX OFFICE
P5コーナー
(株)P5では、経営計画策定、保険・不動産等の資産運用、相続対策業務、パソコンの購入及び指導、貴社のホームページの作成・ドメインの取得、計算書類の公告のお手伝いをしております。
特定支出控除
 サラリーマンには、原則として、これだけ経費がかかったからと言ってその分を差し引くことはできません。その代わりに給与所得控除というのがあり、年間の収入に応じて一定の金額が控除されます。しかしこの給与所得控除にかえて実額で控除することができる“特定支出控除”という制度があります。この制度の利用者は年間で10人程度です。それは利用できる支出が限定されていて給与所得控除額よりも大きくならないことにも基因しています。



 
 年収 給与所得控除額
500万円   154万円
800万円   200万円
1千万円   220万円
 これは、通勤費、研修費、資格取得費そして帰宅旅費の5つに限定されているからです。会社から支給されていればその金額は差引きますし、資格取得費でも税理士や弁護士の資格を取るためのものはダメ。そうすると結局は、給与所得控除の方が大きくなって使えません。
 どうしても使いたいなら、職務に必要な条件はありますが、同一年に、簿記、英会話、運転免許などを取りまくり、且つ、転勤をして貰って引越費用を自己負担し、単身赴任先からチョクチョク自宅に帰っていただく。これでなんとか・・・
 省略
 

 編集後記  
 最近、健康のために朝1時間程度ウォーキングしています。今日は、大島が見えて視界が良いなとか、白波が立って時化てきたなとか結構楽しく歩いています。最近まで痛くなったアキレス腱も小休止。絶好調?というわけで先日台風7号に追いかけられながら、式根島、大島と3日間ヨットに乗ってきました。雨も降って寒かった!!
     編集発行 株式会社プランニングファイブ p5@p-five.com