P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.187
 



 
平成17年4月1日
不動産登記法
 
 放蕩息子が、ばくちで作った借金の形に家の権利証を持ち出すという設定のTVドラマを見たことがあります。
 そうか、あの古ぼけた土地・建物の権利証(正確には、「登記済証」)は
、重要なんだと気がつく方も多いのでは。でも、この「権利書」が、廃止されました。
 

 平成16年6月に改正された不動産登記法が、平成17年3月7日に施行されました。中途半端な日に施行されましたので、覚えるのはコトですが。

 主な改正ポイントは、@これまでの書面申請に加えて、オンライン申請が導入された、A書面申請について、出頭主義が廃止された、B権利証に代わる本人確認手段として、登記識別情報の制度が導入された、C保証書の制度が廃止され、事前通知制度が強化さ
れるとともに資格者代理人による本人確認情報の提供制度が導入された、D登記原因証明情報の提供が必要的なものとされた、E地図等を電磁的記録に記録することができる制度が設けられたなどです。
 もっと、具体的にお話ししないと面白くも何ともありませんが、紙面の都合もあり(説明できないのが本当の理由ですが)、詳しくは、法務省のQ&A(http://www.moj.go.jp/)をご覧ください。ただし、完全に権利証が廃止されるのは、登記所の電子化が完了し、オンライン申請が可能になるまでは、従来通り、権利書が交付されますので、まだ先になるようです。
 また、相続登記の申請をする際に、遺産分割協議書の控えも登記所に20年間保管され、利害関係人による閲覧が可能になります。これも結構重要です。新法の121条2項では、「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(中略)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る」とされています。そうすると不動産以外の財産を分割を定めた「遺産分割協議書」も他の人が閲覧するかも知れません。
 

4月の税務・総務予定
(税務)
*申告所得税の振替納付日 19日
*個人消費税の振替納付日 26日

(総務他)
*お花見企画
*新入社員教育
 
 

 とうとう出ました。そうです。 商法、有限会社法、商法特例法に分散されている会社(株式会社、有限会社、合名・合資会社)関係規定を整理・統合し、新たな法律とする「会社法案」と、関連する「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」(会社法関連法案)が3月22日、国会に提出された。

 今、事業環境を取り巻く法律の改正・創設が目白押しで、どれが事業に影響するのか、使えるモノは何か、使えなくなるモノは何かをいつも注意していなければなりません。特に会社法やLLPは、法が施行される前が特に大事ですので、出来る限りすみやかに情報を提供しようと思っています。
 今回の会社法は、従来の法律に与える影響が大きく関係法令の整備も膨大で、法文も“カタカナ”から“ひらがな”になるのはもちろん、商法に至っては、33条から500条までが削除されます。
 主な内容は、すでにこのニュースでもお知らせいたしましたが、
@最低資本金制度が撤廃されます。−最低資本金に満たせず解散した会社は一体何だったのでしょうね。
A有限責任社員のみで構成する新たな会社類型である合同会社(日本版LLC)が創設されます。
 この会社法案は、法案提出と同時にホームページに公開されていますが、その量たるや857頁、979条からなっています。
 また、有限会社法の廃止と廃止に伴う経過措置をはじめ会社法施行に伴う商法その他関係法律の規定の整備と経過措置を定めた会社法関連法案は、3661頁。さすがに全ページのプリントアウトは躊躇しました。
 なお、施行は公布の日から1年6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。今のところ、来年(平成18年)4月からの施行が有力です。
 
 我が国の会社の中一番多いのが有限会社で140万社あり、株式会社の100万社より遙かに大きな会社形態となっています。
 この現存する有限会社はどうなるのかが注目されていましたが、有限会社法の廃止に伴う既存有限会社の存続については、新しい会社法の規定による株式会社として存続する経過措置が設けられました。
 
 有限会社法の廃止に伴う経過措置では、
 関連法2条「・・廃止前の有限会社法の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の日以後は、この節の定めるところにより、会社法の規定による株式会社として存続するものとする。
A 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
B 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。」(一部括弧書き省略)
 とされ、有限会社として、今後も存続することが出来ます。
 ただし、通常の株式会社と区別するため、商号中には、有限会社の文字を用いなければならない「特例有限会社」となります。
 また、特例有限会社から通常の株式会社に移行するときは、商号中に株式会社の文字を用いる定款変更をする株主総会の決議が必要で、決議後、本店所在地においては2週間以内、その支店所在地においては3週間以内に、特例有限会社の解散の登記と商号変更後の株式会社の設立の登記をしなければならなりませんが、株式会社への組織変更を考えている有限会社はそれまで待つ方が良いかも知れません。
 
 中小企業挑戦支援法(新事業創出促進法改正)で認められたいわゆる「1円起業」により設立された会社についても気になるところです。現在、同特例により設立された会社は2万社を超えているといわれています。
 今回、新事業創出促進法等も改正となり、この最低資本金規制の特例規定は全文削除されますが、基本的にはそのままの存続が可能ですが、特例会社は、最低資本金に達しない場合解散する等の旨の定款の定めが置かれていますので、定款変更決議はしておかなければなりません。でも中小法人の定款変更は、株主も少なく簡単ですので、ホットしている会社もあるのでは・・
 
省略
 
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.com/)
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愛知万博
 色々、物議をかもした愛知万博が 3月25日に、名古屋市東郊の丘陵地帯にある長久手、瀬戸の2会場で開催されました。この万博、9月25日までの半年間開催されます。
 しかし、副会長が17人もいる「万博協会」の存在や会場建設費(1400億円)、万博のために通される高速道路の建設費(約7500億円)という形で、巨額の税金が湯水のように使われていることなどから、開催自体を批判する声もありました。
 また、当初万博会場への飲食物の持ち込みが禁止されていましたが、小泉首相の意向を受けて、手作り弁当の持ち込みが認められるようになり、手作りか、そうで無いかでまた大変。
 各方面では、万博成功のために必死になって宣伝していますが、税務サイドでも万博支援のため色々な取り扱いを定めています(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/02.htm)。
 例えば、愛知万博にかかわる税務上の取扱いについては、平成15年6月20日付の事前照会の回答で次のように定められています(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/02.htm
 「8入場券の購入費用等については、次による。
(1)法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2)企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。 」・・・んーん今までの交際費の取り扱いはどうなるんじゃい!!
 でも行ってみたい・・
 
*無料のホームページの作成をしています。ご希望の方は、ご連絡を・・
*無料パソコン教室は、現在休止中ですが、ご要望が有ればご連絡下さい。
 
省略

 編集後記  
 2005年度のスタート。昨年の秋に事務所の横に植えた凸凹な芝生も緑が目立つようになり、やっと、春らしくなってきてました。会社法の改正に伴う、対応について、お気軽にご相談下さい。また、P5では、皆様方と一緒に発展するための色々な企画を考えております。
  編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127 p5@p-five.com