P5 NEWS
      
SHONAN TAX OFFICE NO.185
 



 
平成17年2月1日
地方自治体のヤミ給与
 
 食い倒れの街、大衆演芸の街大阪では、満腹になりノンビリ笑ってばかり居られない事態が持ち上がっています。
 大阪市が職員に至急したヤミ退職金などで国税が調査に着手したとのこと。
 地方公務員の給与が民間より高額だとする批判が高まっているなか、条例に基づかないお手盛り手当ての支給ばかりか、課税逃れという事態に発展する可能性もでてきました。
 この事件の発端は、区役所で勤務実態がないにもかかわらず、超過勤務手当てが多数の職員に支給されていたと報道されたことから大騒ぎになりました。だが、それだけでは済まず、出るは出るは、続々と市職員に対する不透明な厚遇が露呈。市民感覚を逸脱した制服費の支給、職員互助会を通じたヤミ退職金や掛金の公費全額負担による生命共済など、止まるところを知らない傍若無人ぶり。これらが所得と認定されれば、所得税ばかりか自らが課税すべき市民税にも影響が及ぶことになります。
 報道された内容は、大阪市では税務職員に対する特殊勤務手当として「税等徴収業務手当」も支給していると。特殊勤務手当とは地方自治法に基づいて「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務」に従事する者に支給されることとなっていますが、税務行政がその対象に含まれるの?
 また、大阪市の四つの互助組合で作る「大阪市職員互助組合連合会」は生命保険会社と契約して、保険会社を通じて市条例に定めていない年金などを、職員OBに支給してきたそうです。なお、これら保険会社に支払った平成15年度の掛け金は約38億円で、そのうち、市の公費負担分は26.5億円。
 極めつけは、大阪市では係長以下の職員約二万三千人に対し、一着約三万円のイージーオーダースーツを制服として現物支給しているそうで、胸ポケットに"Osaka City"の刺繍が入っているそうですが、内側に隠せば十分私服としても使える品物・・等々やりたい放題。
 

2月の税務・総務予定
(税務)
*土地取得に係る特別土地保有税の申告及び納付    28日
*固定資産税及び都市計画税
 第4期分の納付    月末
*贈与税の申告
     2月1日〜3月15日
*所得税の確定申告
     2月16日〜3月15日

(総務他)
*平成17年度経営計画の策定
*路面凍結時の注意の徹底
 
最近の裁判例から
☆昨年末に旧住宅金融専門会社(住専)の不良債権処理を巡って追徴課税(更正処分)された旧日本興業銀行(現みずほコーポレート銀行)に対して、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)では、課税処分取り消しの判決が出ました。新聞にも大きく取りあげられていましたので、ご覧になったかたも居るのではないかと思います。
 不良債権処理、いわゆる貸倒処理は実務では難しい問題で、決算の折りに説明させて頂いているものの一つです。しかし、あまりに硬直的な取扱いがされているのも確かで、本質にかえって、事実は?課税の公平とは?を見据えた判断が求められいます。その意味では、理解できる判断が出されたのではないかと・・・
☆SO(ストックオプション)課税で、給与所得か一時所得かで争われていた裁判は、全国で相当な件数で争われ、地裁ではどちらの判断も出されています。それだけ難しいと言うことですが、この争訟事件の最高裁判決が、1月25日、第三小法廷(藤田宙靖裁判長)でだされ、給与所得とした課税庁の勝訴が確定しました。第三小法廷事件では、昨年パチンコ平和事件での役員の会社に対する貸付金の利息相当分の個人の課税で、課税庁が勝訴しています。どちらが勝っても良いのですが、問題は、租税法の基本原則に則っているか。第三小法廷は、行政法学者で、大学の独立行政法人に尽力された先生が、興銀事件の第二小法廷は、元弁護士の先生が担当されています。関係ないのでしょうが、なかなか面白い。判決文にも良く現れています。興味が有ればご一読を。http://www.courts.go.jp/
 
17年度税制改正(2)
 前月号で漏れていたところを一つ。
 悪い話で、申し訳ないのですが、会社がもうどうしようもないので、店じまいにしたい。でも完全に倒産させるには、技術力があるので忍びない。そこで、再建型の民事再生をしたいと。
 そこでネックになるのが、債権者から、債務免除をして貰っても、存続すれば、債務免除益に課税され、再建なんておぼつかない。やっぱり諦めるか。
 今回の改正案に、この債務免除益課税の緩和が打ち出されています。
 これは、企業再生の支援をより円滑に、かつ迅速に対処するための措置として、民事再生法等の法的整理又は一定の私的整理が行われる場合について、資産の評価損・評価益の計上と、期限切れの欠損金からの優先使用を認めるというものです。チョット難しいですが、要は、債務免除してもできる限り高額な課税が発生させないようにしようとするモノです。
 また、私的整理についても適用されるようで、注目に値します。
 なおこの場合には、法的整理に準ずる一定の要件を満たす私的整理については、中小企業再生支援協議会が関与するものや私的整理ガイドラインに基づくものなどが対象になる見込みとのこと。期待されても困りますが、どうでも良い知識の一つとして。
 
確定申告の注意点特集 第2段
 国税庁HPの質疑応答事例から
 
☆外国株式を購入し、譲渡する方も少なくないと思いますが、譲渡時に為替相場の変動による為替差益の処理はどうしたらいいでしょうか。
*雑所得?その必要はありません。外国株式等の譲渡対価の収入金額として計算することになります。
 
☆居住用家屋のシロアリ駆除費用は、雑損控除の対象となりますか。
*Yes、なります。ただし、シロアリの被害を事前に防止するための費用やシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、雑損控除の対象となりません。老婆心ながら念のため。
 
☆ある夫婦には、幼い太郎さんと花子さんの二人の子供がありました。夫は確定申告で太郎さんを扶養親族として申告し、妻は確定申告を要しない給与所得者ですが、花子さんを扶養親族として年末調整を行っておりました。その後、妻は、花子さんを扶養親族から除外するための確定申告書を提出して、夫が、当初の確定申告書に記載しなかった花子さんを扶養親族に含めることが出来るでしょうか。
*結論は認められません。
 扶養親族の適用は、提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、既に確定申告書を提出している夫は異なった記載のある申告書等を提出する機会を逸していますので、遡って訂正することは出来ません。
SHONAN TAX OFFICE
(http://www.shonantax.com/)
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省略

 編集後記  
 新年会にご参加頂いた皆さま、有り難うございました。楽しかった!!
 事務所では、
12月から1月にかけて年末調整、給与支払報告書、支払調書合計表や償却資産税の作成事務を行ない、今はすこしホットしています。デモこれからが本番。所得税・消費税などの確定申告事務が続きます。もう少し頑張らねば。今年は花粉の当たり年とのこと。お気をつけ下さい。
     編集発行 株式会社プランニングファイブ TEL0467-87-6127 p5@p-five.com